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平成二十年十月九日提出
質問第一〇三号
後期高齢者医療制度廃止に伴う保険料や税金の増減に関する質問主意書
提出者 山井和則
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a170103.htm
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後期高齢者医療制度廃止に伴う保険料や税金の増減に関する質問主意書
一 政府は、「後期高齢者医療制度の導入で国保世帯の六九%で保険料が軽減。さらに、平成二〇年度の軽減対策によって、この割合は七五%となる」と主張しているが、これは国保のみの数字である。被用者保険の加入者も含めて、七五歳以上の高齢者全体で何%の高齢者の保険料が軽減されるのか。
二 七五歳以上の被用者保険被扶養家族は何人か。また、そのうち負担増となるのは何人か。
三 七五歳以上の被用者保険加入者本人は何人か。そのうち何人が負担増となるか。
四 保険料が天引きされることにより、社会保険料の控除が受けられなくなり、結果的に増税になるという、いわゆる「天引き増税」で、おおよそ半数くらいの七五歳以上の高齢者世帯で増税になると思われるが、政府としては、「天引き増税」で、何割くらいの世帯が増税になると推定しているか。
五 また、「天引き増税」は年間五〇〇〇円くらいと思われるが、政府は、「天引き増税」の平均額はおおよそいくらと推定しているか。
六 このような「天引き増税」の影響をも加味した場合、後期高齢者医療制度を廃止することによって、保険料負担と税金の負担の合計が軽減される世帯、そして、軽減される高齢者個人は、それぞれ何%くらいか。過半数以上か、過半数以下か。
七 そもそも、厚労省の保険料の増減の推計自体が、偏ったモデル世帯による不確かな推計である。より正確に実態を知るために、サンプル調査や実態調査をすべきと考えるが、いかがか。
右質問する。
衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度廃止に伴う保険料や税金の増減に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの割合については把握していない。
二について
厚生労働省が平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に行った試算において、
仮に平成十八年の制度改正が実施されなかった場合、
老人保健制度の対象者のうち被用者保険被扶養者は、
平成二十年度において約二百万人であると推計している。
また、これらの方については、後期高齢者医療制度施行前には保険料負担はなく、
本年十月から同制度の保険料の均等割額の一割を負担していただいており、
同制度に加入する前に比べて、すべての方の保険料負担は増加する。
三について
厚生労働省が平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に行った試算において、
仮に平成十八年の制度改正が実施されなかった場合、
老人保健制度の対象者のうち被用者保険本人は、平成二十年度において約三十五万人であると推計している。
また、お尋ねの負担増となる人数についての試算は行っていない。
四から六までについて
お尋ねの点についての推定は行っておらず、お答えすることは困難である。
七について
厚生労働省が本年五月に行った「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の創設に伴う保険料額の変化に関する調査」(以下「実態調査」という。)においては、
世帯構成と世帯所得について、モデル世帯を定義し、これを実態調査の対象としたが、
平成十八年度国民健康保険実態調査によると、
世帯構成については、市町村国民健康保険世帯のおおむね八割がモデル世帯に該当している。
また、実態調査においては、世帯所得について、モデル世帯以外の所得の世帯についても、
平成十八年度国民健康保険実態調査の所得分布を活用して保険料が減少する世帯の割合を推計している。
したがって、実態調査に基づく保険料の増減の推計が偏ったモデル世帯による不確かなものとは考えておらず、
御指摘のサンプル調査や実態調査を行うことは考えていない。
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