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25 近藤 正道 社民 十月一日提出柏崎刈羽原発の敷地内を通る「真殿坂断層」等に関する質問主意書 その1

質問第二五号

柏崎刈羽原発の敷地内を通る「真殿坂断層」等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年十月一日


近 藤 正 道   


       参議院議長 江 田 五 月 殿


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   柏崎刈羽原発の敷地内を通る「真殿坂断層」等に関する質問主意書

 東京電力(以下「東電」という。)は二〇〇八年五月二十三日に解放基盤表面の基準地震動を「一〜四号機は二千二百八十ガル、五〜七号機は千百五十二ガルにする」と発表した。そして、七月二十三日以降、「柏崎刈羽原子力発電所の安全性に問題となる地殻変動はない」「真殿坂断層は後期更新世以降に活動していない」「中越沖地震で真殿坂断層は活動していない」と繰り返し主張している。
 また、原子力安全・保安院(以下「保安院」という。)は、九月五日、柏崎市内で開催された原子力安全委員会第七回耐震安全性評価特別委員会において、「後期更新世以降に真殿坂断層が活動した痕跡は残っていない」「中越沖地震で真殿坂断層は活動していない」「N1、N2測線の隆起・沈降は断層活動によるものでない」と説明している。
 しかし、こうした東電の主張や保安院の原子力安全委員会への説明は、中越沖地震で明らかになった事実や地震前から判明している諸事実を無視したものである。
 国が、東電に原発建設目的の調査や運転再開目的の調査を指示し、東電が作成した調査報告を審査する現行の体制は、中越沖地震時の地殻変動や地盤破壊の真相解明の障害になっている。
 そこで、東電の見解における問題点を指摘しつつ、以下のとおり質問する。

一 中越沖地震時の真殿坂断層の活動について

 中越沖地震後、真殿坂断層上の勝山地区集会場(刈羽村滝谷地内)周辺の農道は、かんがい期に冠水するようになったが、農道の冠水は中越沖地震の地殻変動を示唆するものである。
 この事実は、六月の東電地元説明会で住民から東電に指摘されており、また、八月には保安院にも指摘されている。しかし、東電はデジタル標高モデル(DEM)で地形に変状はないと主張し、国も住民の指摘を無視している。
 最近東電は、中越沖地震で腐植土からなる軟弱地盤が収縮沈下したと説明しているが、なぜ冠水地点に限定して腐植土からなる軟弱地盤が周辺に比較して厚く形成されたかの合理的説明がなされなければならない。
 また、真殿坂断層に交差する寺尾排水路は柵渠(コンクリート製の支柱と板で構成)で舗装された排水路であるが、この排水路における被害は真殿坂断層近傍の四百メートル区間に集中しており、下流区間や他の類似構造物の水路には目立った損傷は確認できない。寺尾排水路の真殿坂断層上に集中する被害は真殿坂断層上が他と異なる揺れがあったことを示唆しているが、このことに対する調査・評価が行われていない。
1 勝山地区集会場(刈羽村滝谷地内)周辺の農道が冠水する事実を国は把握しているか明らかにされたい。
2 農道の冠水は、平野中心部に位置する十日市堰より冠水部分が沈下したことを示していると考えるが、政府の見解を示されたい。
3 平野中心部より真殿坂断層付近の冠水地点が大きく沈下する事実は、平野中心ほど大きく沈下するとした東電の見解と矛盾すると考えるが、政府の見解を示されたい。
4 農道冠水の事実に対する科学的・合理的判断の必要性について政府の見解を示されたい。
5 真殿坂断層と直交する排水路の真殿坂断層近傍の損傷の事実を国はいつ知ったか明らかにされたい。
6 5の原因調査は行ったか明らかにされたい。
7 真殿坂断層の活動を示唆する農道冠水や排水路の損傷に対しては、真殿坂断層の活動以外による可能性を推測するのではなく、原因の特定が必要であると考える。農道冠水や排水路の損傷が真殿坂断層の活動以外によるものである可能性の指摘だけで、真殿坂断層が活動していないと言えるのであれば、その根拠を明らかにされたい。

二 中越沖地震で生じた柏崎刈羽原子力発電所敷地(以下「敷地」という。)周辺や敷地近傍の変状地形、空中写真判読による敷地近傍の変状地形について

 空中写真判読による敷地近傍の変状地形は、真殿坂断層評価に関わる基礎情報である。
 敷地北東部の一画について東電が変状地形表示した二十六地点に関して、国土地理院が二〇〇七年七月十九日に撮影した空中写真による判読、現地での確認をしたところ、表示された二十六地点のうち八地点は変状地形がまったく存在していないことが分かった。また、同範囲に崖崩れや道路の亀裂・変形等の明らかな変状地形が少なくとも十地点存在していることが判明した。なお、十地点とは、東電が表示した変状地形に比較して同等ないし明らかに大きな変状のみをカウントしたものである。
 地形判読範囲内の敷地南西部にある荒浜青山稲荷西の古砂丘上では、中越沖地震により七十メートル余りの長さの亀裂が発生したことが、国土地理院の空中写真に明確に写っており、現地調査で容易に確認できるが、東電の「空中写真判読による敷地近傍の変状地形」には表示されていない。
 この結果は、東電資料の信頼性が極めて低いことを示している。
 また、表示されていない変状地点は、後期更新世以降の地殻構造運動がないとした東電見解と矛盾する地点が多い。
1 国は、現地実態と一致しない東電の変状地形報告に基づいて、原発の安全性について評価したのではないか。
2 国は、東電が提出した「空中写真判読による敷地近傍の変状地形」の信頼性に関して、どのような調査・評価をしたのか明らかにされたい。
3 東電資料の信頼性は極めて低いとの指摘を踏まえて、今後何らかの対処を行う考えはないのか。再調査や実態を踏まえた報告書の再提出、地域の実態を踏まえた再評価を求める必要があると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

三 椎谷海岸に出現した亀裂について

 椎谷南西部の海底の西山層に中越沖地震で亀裂が生じた。この亀裂は毎年岩ガキを採取している地元住民が地震直後に発見し、国土地理院が撮影した地震直後の空中写真で確認して、指摘されたものである。
 この亀裂を住民が指摘した七月の段階では、東電は「初めて聞いた。調査実施は本社と協議して決める」としていたが、最近は「地震前から存在していた亀裂である」と主張している。
 国土地理院は椎谷海岸の空中写真を中越沖地震前の二〇〇四年七月二十四日(新潟豪雨災害のための緊急撮影)と二〇〇五年五月四日、同年五月二十一日に撮影しているが、これらの写真には、地震後の二〇〇七年七月十九日に国土地理院が撮影した写真に見られる明確な亀裂は確認できない。
 保安院は九月末の地元議会や一般説明に、東電が示す二〇〇四年七月二十三日に撮影した空中写真を用い、亀裂は地震前から存在したと説明している。
1 東電は二〇〇四年七月二十三日に撮影した空中写真で亀裂を確認したと主張するが、この写真は誰が何の目的でどの範囲を撮影したものか政府は承知しているか。また、標定図等は確認しているか。
2 政府は、国土地理院が撮影した二〇〇四年七月二十四日と二〇〇五年五月四日、同年五月二十一日の椎谷海岸の状況を、東電が亀裂を確認したと主張する二〇〇四年七月二十三日に撮影した空中写真と比較したか。
3 政府は、二〇〇四年七月二十三日に撮影した空中写真で亀裂を確認したとの東電の主張をどのように検証したか。東電報告を検証することなく受理し、説明に引用しているのか。
4 仮に亀裂が中越沖地震前から存在していても、中越沖地震時に西山層が動いていない証拠とはならない。毎年海に潜って岩ガキを採取している地元の住民が、中越沖地震で岩が割れたと主張しているのであるから、看過することはできない。この問題について、今後政府は、調査を行う考えはないのか。

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