欠陥住宅相談室について
ごあいさつ
消費者保護が叫ばれる中、住宅関連では2000年に「住宅品質確保促進法」が
施行され、遅れていた消費者保護にようやく第一歩を踏み出したというのが
実情です。
この法律の主な内容は下記の通りです。
1. 住宅の基本構造部分について、10年以上の瑕疵担保責任が義務付け。
2. 住宅性能表示制度の創設。
3. 紛争処理体制の整備。
しかし、この法律は、すでに建っている住宅には適用されないため、中古住宅・
マンションの購入者や欠陥住宅被害者の救済には全く役に立ちません。建てた
業者は次の客の方へ 目が移り、欠陥を直すどころか、すぐに法律的解決へと
逃げこむのが現状です。
私どもは長い間、建築設計事務所として住宅の設計・監理に携わりながら、
このような欠陥住宅に悩む人たちの相
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