一会計事務所職員のちょっとしたブログ

起業経営に役立つ経営・節税情報はもちろん、税に係る興味深い研究や、税に係る注目すべき判決をご紹介しています。

青色申告と白色申告

こんにちは。 2011年度税制改正により、2013年1月1日より(2013年において記帳・帳簿等保存義務が課されない者については、2014年1月1日以後にする処分から)、青色申告者以外の者についても、全ての処分(申請に対する拒否処分・不利益処分)について、理由附記を行うこととされました。 また、2014年から、白色申告者について、全ての者について記帳・帳簿等保存義務が課されることとされました。 つまり、青色申告者と白色申告者の義務・処分について、差異がなくなっていくことになります。 そもそも、青色申告制度はまだ申告納税制度が国民に浸透されていなかった時代に、その促進を目的として、各種特典を設けた上で始まった制度といえます。 申告納税制度が始まっすべて表示すべて表示

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