無題
白色申告の皆様へ平成23年度税制改正より
【所得300万円以下の事業所得者に記帳義務化】
これまで個人の白色申告者は、所得金額300万円を超える一定の方だけに記帳義務と記録保存義
務がありました。
平成26年1月1日以後は、
所得金額300万円以下の白色申告者にも記帳義務と記帳保存義務が課せられることとなります。
記帳義務を怠っても罰則はありません。
※但し、照合する記録がない為、
税務調査では、納税者の生活状況や財産債務の増減の状況、収支の状況、従業員数、同業他社との比
較等の方法で所得金額を「推計」します。(所得税法第156条「推計課税」)
➜多額の不正が発生する!!
(例)ラーメン屋などでは、麺の玉数や来店客数の平均から売上を推定し、申告内容との差額を導きだし
たりするとか・・・(゜д゜lll)ェ−!?
この改正の意図は「税務調査の透明化」です。
白色申告者にも他の申告者と同様の義務を課し、申告者間の公平性を期そうとしています。 記帳義務及び記録保存義務を拡大することは、白色申告者と青色申告者との差を縮小することになります。白色申告者の皆様、この機会に青色申告者の選択を検討しては如何でしょうか?
記帳なんて無理!!!!!
そんな方にオススメ(^▽^)✿
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