年頭のご挨拶を申し上げます
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昨年の災禍を改めてお見舞いを申し上げ、
困難な年を乗り超えられたことを心より敬服致します。
本年、皆様に輝かしいご多幸が訪れますよう 事務所一同お祈り申し上げます。 当事務所は、昨日から本年の業務をスタート致しました。
現在は、「年末調整」の真っ最中です。
今年は、
平成23年分から、年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されたことで、
不足額が発生してしまう方もいるようでした
毎年還付されてるのに、なぜ
源泉所得税は給与等から毎月差し引かれていますが、
その時、いつものように16歳未満を扶養にして計算してしまっていた為です。
不足分は、12月分の給与から差し引き又は、翌年に繰り越して徴収されます。
還付金をヘソクリに
あなたの源泉所得税は不足してはいませんか?
平成24年分 扶養控除等(異動)申告書には、
住民税に関する事項として、年少扶養親族を記載する欄があります。
住民税は、源泉所得税の1年遅れで6月から課税されますので、
平成24年6月は、住民税が急に値上がりしてもビックリしないで下さい
平成24年分からは、「生命保険料控除」が改正されます。
平成24年1月1日以降に契約した生命保険は、
・一般生命保険料控除
・個人年金保険料控除
・介護保険料控除
それぞれ最高
※平成23年12月31日以前契約分は、従来通り
・一般生命保険料控除
・個人年金保険料控除
それぞれ最高
給与計算は、TKCシステムPX2が便利
税制改正にも対応しているので、今回のような問題を防止することが出来ます。
お問い合わせは、
あおい税理士法人まで http://www.tkcnf.com/suzuki-abekaikei/pc/ |
