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今日(平成21年2月14日)は、福岡県司法書士会主催の「登記実務の中の成年後見研修会」福岡ファッションビル7階ホール13:00〜17:00に参加してきました。
はじめに
司法書士倫理52条「司法書士は、登記の手続を受任した場合には、依頼者の意思を尊重し、権利擁護を図るとともに紛争の発生の防止に努めなければならない。」
1.司法書士の懲戒
2.登記業務において遭遇する成年後見との関わり
3.取引の場面において
4.居住用不動産の登記業務について
民法859条の3「成年後見人に代わって、その住居の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」
5.相続人の依頼において
6.本人の利益を害する場合として
7.本人確認の義務違反となる場合として
8.登記業務において陥りやすい業者や本人以外からの依頼による問題
成年後見センター・リーガルサポート福岡支部
http://www.fukuokashihoushoshi.net/legal/
:引用終わり
登記業務において、意思能力に不安のある親の不動産を子どもが贈与を受けたい、意思能力に不安のある親の不動産に子どもが抵当権を設定したいなどの相談を受けるケースがありますが、この場合は成年後見制度を利用しなければならないことになり、利用できたとしても原則的に家庭裁判所は許可しませんよとお答えすることがあります。
じゃどうすればいいですかと尋ねられても同じお答えしかできないし、司法書士は単に手続に関することのみでなく、“依頼者”の処分意思の実現・権利擁護という実態に踏み込んで判断するしかないという研修会でした。
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