外国人の在留資格管理制度が改正されます。
|
平成21年7月15日に公布された、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が、平成24年7月9日をもって完全施行されます。
1.在留カード 従来の「外国人登録証明書」に代わって「在留カード」が交付されます。現在日本に適法に在留している外国人の方は「外国人登録証明書」を所持しておりますが、一定期間は「在留カード」とみなされます。 2.在留期間 在留期間については、現行1年又は3年とされていたところ、「5年」(最長)が新設され、また在留資格によって「3月」「6月」も新設されました。「留学」の在留資格についてはより細かく在留期間を定めています。 3.再入国許可 みなし再入国許可制度が導入されます。有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が出国した場合、出国後1年以内に、本邦での在留資格の活動を行うために再度入国する際には、「再入国許可」を受ける必要がなくなります。(対象外の外国人もおります。)また、「再入国許可」を受ける場合の有効期間も在留期間の延長に伴い上限が「5年」となります。 4.外国人登録制度の廃止 「外国人登録証明書」は、一定期間は「在留カード」とみなさ、在留カードへの切替は、市区町村ではなく地方入国管理局となります。外国人登録制度の廃止により、外国人住民の方は住民基本台帳制度の対象となります。 |

