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亡国パチンコ訴訟、岡山両備の土壌汚染、神栖地下水公害、子育て 支援

控訴人(両備)からの「控訴理由書」!その1

「小鳥が丘団地」土壌汚染第1次訴訟(3世帯)裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は、被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
被告(両備)は、翌日(6月1日)即刻控訴しました。
第二審の初回口頭弁論は、2011年(H23)9月22日13時30分から、広島高等裁判所岡山支部で行われます。
 
引き続き行われる裁判のために、このたび新たに、岡山市水道局から、情報公開制度により、被告会社(両備)作成の本件団地給水施設工事に関して「団地給水施設申請及び設計書」の写しを入手しました。
 
この文書には「給水施設に廃油工場跡地にできた団地のため、化学製品を使用しない条件とする。」と付記されていて、申請者名欄には「両備バス株式会社」代表取締役社長印が捺印されており、申請者である被告会社(両備)が主張する「土壌汚染を認識し得なかった」ということはあり得ないと思います。
(この文書を希望の方は、「郵送先住所」と「団地給水施設申請及び設計書の写し希望」と記載して、ホームページのメールアドレス、
に、請求してください。無料で写しを郵送いたします。)
 
「控訴審」にあたり、控訴人(両備)からの「控訴理由書」が届きました。
控訴人(両備)は、東京の弁護士を増員し、科学者などの専門家の意見書など徹底的な反論を準備しているようです。
 
この「控訴理由書」を掲載します。
 
 
[副本]
 
平成23年(ネ)第218号 損害賠償請求控訴事件
(原審:岡山地方裁判所平成19年(ワ)第1352号)
控訴人  両備ホールディングス株式会社
被控訴人 藤原 康 外2名
 
控訴理由書
平成23年7月21日
広島高等裁判所岡山支部第2部 御中
 
                        控訴人訴訟代理人弁護士        小澤英明
                                                          根岸 洋
                                                          菊池捷男
                                                          渡邊典和
                                                             (本件連絡担当)
                                                          國友愛美
                                                          笠野さち子
                                                          谷 英樹
                                                          首藤和司
                                                          森 智幸
                                                          大山 亮
 
 
第1 はじめに
 
1 本件紛争は、昭和62年から平成3年にかけて「小鳥が丘団地」として分譲された土地(以下総称して「本件分譲地」と総称する)の売主又は仲介業者として控訴人が関わった売買土地に、平成16年、偶々水道工事のための土地掘削の際に地下から黒い土が見つかり異臭がしたことに端を発し、その後の土壌汚染調査によって、ベンゼンやトリクロロエチレンやシスー1,2−ジクロロエチレン等が基準値以上に存在することが判明したことにより、被控訴人らが控訴人の不法行為責任を追及している事案である。
 
2 控訴人の「小鳥が丘団地」の分譲に至るいきさつは次のとおりである。すなわち、その北に昭和50年から控訴人が「小鳥の森団地」を分譲したところ、本件分譲地の前の所有者であった旭油化工業株式会社(以下「旭油化」という)が豆かす等から再生油の製造や石けん等の2次加工品を製造する事業を営み、悪臭が小鳥の森団地にまで及んでいた。そのため、住民の苦情が相次ぎ、岡山県や岡山市が旭油化に対して指導や命令を行っても、旭油化がこれに適切に対応しなかったため、控訴人が住民、岡山県、岡山市からの依頼もあり、また、小鳥の森団地を分譲した社会的責任を感じ、旭油化に悪臭の原因と考えられていた油脂付着物等を除去させた上で土地を購入して分譲することにしたものである。このときの事情は、当時の新聞記事(甲第1号証の2)にあるとおりである。
 
3 かくして、控訴人は、本件分譲地を旭油化から購入したが、旭油化の油脂付着物等の除去は十分ではなかったため、控訴人自ら旭油化に代わり第三者の業者を使って、必要な悪臭対策を講じて分譲を行った。分譲開始後、上記水道工事による土地掘削までの約17年間、控訴人は本件分譲地のどの住民からも健康被害はもちろん、異臭についての苦情を申し立てられたことはない。したがって、この間、本件分譲地を購入した住民は平穏な日々を過ごしていたものである。ところが、上記水道工事時の土地掘削の結果見つかった黒い土とそれの放つ異臭に驚いて、住民らが健康上又は生活上の不安を抱くに至ったものである。
 
 
次回に続く
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となりましたが、被告(両備)が控訴し、引き続き第二審で争われます。
 
 
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