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債権譲渡の禁止特約って?そもそも債権って?
不動産担保ローンのユーコーのWEBサイトでは業界に関連する様々な用語の解説をしているページがあります。
http://www.yukoo.co.jp/s2001.php から引用すると、
[債権者が債務者に対して一定の行為〈給付〉を請求することを内容とする権利。債権は人に対する請求権として排他性(物に対する直接の支配権)をもたないことから、特定しないもの、独立の存在をもたないものについても成立する。債権発生の原因は、契約、不法行為、事務管理、不当利得である。]
ちょっとむつかしく書いていますが、
金銭の貸し借りを(契約)してお金を貸せばお金を返してもらえる権利の生ずる債権者になります。
商品を売る(契約)場合は、代金を受け取れる権利が生じます。この権利を債権と呼ばれています。
ってなことでしょうか。
この債権は、民法上、原則自由に売買できます。
これが債権譲渡ってやつです。
ただ、商取引において、商品の売り手と買い手間で債権譲渡禁止を特約すると、それは有効で債権譲渡ができなるなります。
仮に、債権譲渡禁止特約があるにも関わらず譲渡した場合、最高裁は禁止特約ももとでの債権譲渡は無効との司法判断が固まっているようです。
ここで困るのは、商品を売って代金を受け取る方の企業です。この場合、中小企業がほとんど。
即金、または月締めまでの振込ならまだいいでしょう。
何ヶ月か先の支払をまたなければならないと中小企業の資金繰りは大変です。
手形決済が減少しているなか、手形割引に代わる債権の現金化、それが債権譲渡となるのです。
債権譲渡禁止特約の存廃が取り沙汰されているのは、以上の事情からです。
債権譲渡禁止特約は、大企業が中小企業に支払う債権に付すケースが多いようで、大企業からすれば、債権が第三者に譲渡されるとその確認事務が発生し、債権が反社会勢力にわたる危険があると考えているようです。
力関係からすれば弱い中小企業ですから、ビジネス全体の利益にあった構築が必要ですね。
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