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指圧業界の100年後をめざして-2

(参考)無免許営業者に対する罰則規定として
◆医師法第31条 左の各号の一に該当する者は、2年以下の懲役又は2万円以下の罰金に処する。
         1.第17条の規定に違反したもの

◆あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第13条2−1        
 次の各号の一に該当するものは2万円以下の罰金に処する。
         1.第1条の規定に違反してあん摩マッサージ若しくは         
 指圧、はり又はきゅうを業としたもの。

◆柔道整復師法第26条 次の各号のいずれかに該当するものは30万円以下の罰金に処する。
            2.第15条の規定に違反したもの

指圧師が業務上作成する領収証には、収入印紙を貼らないでよい。その根拠は  大蔵省S52.4.7印紙税法基本通達別表第一17号文書25による。
25医師、歯科医師、歯科衛生士、保健婦、助産婦、看護婦あん摩マツサ−ジ指圧師、はり師 、きゅう師、柔道整復師等がその業務上作成する受取書は営業に関しない 受取書として取り扱う。

前回の法律の解釈について今少し述べます。
 医業について:指圧業が医業であると法律には書かれてないけれど、医師の
 資格を持つものが特別に免許を受けなくても業務として出来るということは その業 務が全て医業であると解釈出来ます。従って、あん摩マッサージ指圧師等の業務 は全てがそれぞれの免許の範囲内での医業となります。

 医業類似行為の判例について:裁判官の判決文を判例と言います。判例は法 律に準ずるものと解釈されます。前の判例がくつがえされた場合は後からの 判例に従うようになります。医業類似行為についての判例はS29年以後変わ っていません。ということでS29年の判例が現在も通用します。


        

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