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2008年8月8日

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指圧業界の100年後をめざして-1

100年後には、指圧業が医学界から正式に医業と認められるようになる。
現状はどうか?
法律上は指圧業という医業に認められている。(注1) しかし、医学界からは医業と認められていない。
むしろ、
医業類似行為(注2)と間違われることが多い。

医業と認められれば医師の同意又は指示なしで健康保険が適用できることになる。
保険制度の改革を条件に予防で受ける指圧にも適用され、全身指圧をして7〜8割保険が適用され
2〜3割が現金払いとなる。
この制度が適用されれば、健康保険財源も黒字化が現実のものとなる。
すなわち、
病気の予防がかなりの割合で実現され高額医療費の割合が減少するようになる。

このような社会をめざして100年計画をたててみたい。
10年後、20年後では実現不可能とみる。

しかし、100年後に私はこの世にいない。
したがって、これを公開することによりこの主旨を引き継いでくれる人が出て来ることを期待する。

その目的に向かって何をどうすればよいかを考えてみたい。
先は、指圧師の技術向上が第一である。
このあたりから話を進めていきたいと思う。

(注1)
◎あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
第一条
医師以外の者であん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、
それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許を受けなければならない。

◎柔道整復師法
第十五条
医師である場合を除き柔道整復師でなければ業として柔道整復を行ってはならない。

◎医師法
第十七条
医師でなければ医業をしてはならない。

これらの条文により医師は特別に免許を受けなくても、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復それぞれを業として出来るということ、すなわち医師が業として出来るということは
あん摩等をそれぞれが医業であるということになる。
それゆえ医師法第十七条の例外規定といわれている。


(注2)
昭和29年、仙台高等裁判所判決で「医業類似行為とは疾病の治療又は保健の目的でする行為であって
医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師等の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないものをいう。」
(あん摩師とあるのは現在ではあん摩マッサージ指圧師のことである)

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