指圧100年

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全1ページ

[1]

指圧理論についての一考察  そのー11(付記)

垂直とは,物理学の用語である。
人体は種々の曲面から構成されている。それを平面でとらえる幾何学では対応出来ない(面に対して直角が垂直という。)人体そのままとらえる為には、重力の方向、地球の中心に向かう方向を垂直とする考えが必要である。そして、垂直と垂直圧は別に考えること。すなわち,垂直な圧が垂直圧ではなく、これまでの考え方を変えること。 改めて垂直圧ということを指圧業界の用語として定義付ける必要がある。
『垂直圧とは、指圧点を通じ、その部位の中心に向かっての真っすぐな圧をいう。』
理論はひとまずおいて、臨床では、いちいちその部位の中心を考える必要はなく、伏臥位、肩甲下部の圧し方で(腰はぶれずに素直に動き、それにつれて母指が一定の方向へ無理なく沈んでいく)全身が圧せれば、それぞれが垂直圧となる。
浪越徳治郎先生の指圧は、名人技とも神技ともいわれ称えられてきました。その正体は実は『力が抜けて圧せるという術だった』しかも先生はどんな姿勢でも、また受け手がどんな姿勢でも圧せてしまう。 でも弟子は違う。圧し手も受け手も、力が抜ける姿勢がある。それを体で覚えることが大切である。力が抜ける姿勢でなければ『力が抜けて圧せる術』にはならない。
合気道の前身、大東流合気術に武田惣角という名人がいた。武田先生が初めて合気の術を体現した。その術とは、相手の体に触れたとたんに相手の力を全部抜いてしまうという術だった。力を抜かれては何の抵抗も出来ないで、思うがままに操られる。この術を佐川幸義という弟子が17歳の時にその原理を見抜き、修練して70歳になって初めて体得できた。力を使わないので、佐川先生カンビールが開けられない。師の武田先生より術が上で、3〜4人一度にかかっても瞬時に力を抜いてしまう。
この合気の術より指圧の術の方がやさしいはず。知識として覚えたものを術にまでたかめて欲しいと願う。
自身の体験で、指圧の道に入って、いろいろ疑問にぶつかる。師に尋ねると『基本に帰れ』とだけかえってくる、帰るべき基本がみつからない。20年経ってやっと伏臥位,肩甲下部にたどりつく。基本指圧の中の基本はここだったんだ。肩甲下部の圧し方で全身が圧せるようになったのは、それから更に10年は経っている。
指圧理論を書き終えて、全ての部位での圧し方が統一された。


コメント(2)

先生の文章はちょっと難しいです。わたしはこのように解釈しました。(勝手に解釈したりしてすみません)
『垂直圧とは、指圧点を通じ、その部位の中心に向かっての真っすぐな圧をいう。』と先生は書かれていますが、基本指圧は本当にこれに尽きると感じています。ただし少し表現を変えさせてください。
『本物の基本指圧が圧せるようになれば、その圧せたときの感覚は、押圧点から身体の中心に向かう真っすぐな圧、としか言いようのないものである。どの部位を圧しても同じ感覚となる。この感覚の圧を垂直圧と名づけよう、と先生はおっしゃっておられる。』『そして本物の基本指圧を修得し、そのような感覚で圧すためには、鈴木先生の勉強法で毎日修練することである。』
わたしはこのように解釈いたしました。
垂直圧はあくまで感覚なので、『理論』とするならば、先生の編み出した勉強法全般が理論といえるのではないかな、とも思います。
2010/12/22(水) 午前 11:22 [ 山本明子 ]

武田惣角の前半生を研究している池月です。惣角の妹は失明して按摩になったといわれてます。傷害事件で瀕死の重傷を負い、呪い師・占い師に気功治療を受け、気を自在に使い合気の糸口を掴みました。身体の痛点を押さえる「掴み手」の技は、その証拠でしょう。
指圧から合気へ、修験道から合気へ、密教(ヨガ)から合気へと、惣角はレベルアップしました。ぜひ頑張ってください。
2011/3/3(木) 午後 4:30 [ 池月映 ]

閉じる コメント(0)

閉じる トラックバック(0)

指圧業界の100年後をめざしてー4

今すこし100年後をのぞいて見よう。  指圧業が医学界からも一搬社会からも医業として認められている。  病院には、内科、外科がある如く指圧の部屋も出来ている。 そこには、畳の治療台が置かれている。畳(180×90cm)4枚敷きの治療台が(400×220cm)いくつか置かれている。
患者さんの寝起きが、ラクに出来る台である。  腰掛けて横になれて、腰掛けてから立ち上がれることが出来る。  車イスにも対応できる。 
 人間工学、機械工学等を駆使すれば、治療台の改良も出来る。
畳とフトンを小さなチップで構成させ、リモコン操作等で必要なところだけを上げられるようにすれば、どんなに大きな体型の人が指圧を受けに来ても即対応できるようになる。   胸パット等もいらなくなる。
 保険制度も変わり、予防で受ける全身指圧にも保険が適用される。
全身麻酔でする手術には、指圧師もチームの一員となる。
 手術直後、集中治療室で患者の手首から先、足首から先の指圧をする。
意識が戻る前から指圧をする。   肺血栓はこれで防げる。
 足のむくみがとれるまで指圧をする。  みずおちがゆるんでくる。
そうなれば、水を飲んでも吐くことはない。 

閉じる コメント(1)

閉じる トラックバック(0)

指圧業界の100年後をめざして-3

 医学界から医業であると認められる為には、免許を得た者が同じ様な指圧をして、効果を上げられることが大切である。
 ある特定の指圧師が、その人にしか出来ない様な特殊な技術ではだめである。
 その点浪越指圧には基本指圧がある。
 それも全身指圧である。誰でも努力次第で修得可能である。
 個人差の違いは許される範囲内である。
 ということは、基本指圧が圧せなければだめである。
 基本指圧とは浪越徳治郎先生が、その臨床の中で特に重要なものを選び出し、集大成したものである。
 順序、点数、回数に従って修行してゆく。
 順序、点数、回数だけ覚えただけでは基本指圧を修得したとはいえない。
 受ける人に合わせて、一点一点が圧せることが大切である
その圧し方に二通りある。力で圧す圧し方と、力が抜けて圧せる圧し方とである。
 特に病人とか、体の弱っている人に対する指圧は、力が抜けて圧せることが大切である。力が抜けるということは、力の抜ける姿勢があるということ。その力が抜ける姿勢を体で覚えれば重心の移動だけで圧せる様になる。
  基本指圧修得に必要なことは次の点である。
 一、指づくり    四指の支えが出来て、母指を通じて圧が入ること。
           圧している母指で、圧の深さ、圧の方向又、受けている人の反応までもわかる様に           なる為の訓練法である。

 二、スクワット   指圧をする為の腰の動きがラクに出来る様に、又年
           を重ねていっても圧すことが出来る様になる為の
           訓練法である。
         
三、肩甲下部の圧しかた
           伏臥位の肩甲下部を力が抜けておせる様になること。
           同時に受け方の姿勢も力の抜けた姿勢がとれる様に
           してあげられること。


 指づくり、スクワット、肩甲下部の圧しかたについては、江戸川橋指圧
 センターのホ-ムページをご覧下さい。
  http://edogawabashi-shiatsu.jp


  

    
 

閉じる コメント(1)

閉じる トラックバック(0)

指圧業界の100年後をめざして-2

(参考)無免許営業者に対する罰則規定として
◆医師法第31条 左の各号の一に該当する者は、2年以下の懲役又は2万円以下の罰金に処する。
         1.第17条の規定に違反したもの

◆あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第13条2−1        
 次の各号の一に該当するものは2万円以下の罰金に処する。
         1.第1条の規定に違反してあん摩マッサージ若しくは         
 指圧、はり又はきゅうを業としたもの。

◆柔道整復師法第26条 次の各号のいずれかに該当するものは30万円以下の罰金に処する。
            2.第15条の規定に違反したもの

指圧師が業務上作成する領収証には、収入印紙を貼らないでよい。その根拠は  大蔵省S52.4.7印紙税法基本通達別表第一17号文書25による。
25医師、歯科医師、歯科衛生士、保健婦、助産婦、看護婦あん摩マツサ−ジ指圧師、はり師 、きゅう師、柔道整復師等がその業務上作成する受取書は営業に関しない 受取書として取り扱う。

前回の法律の解釈について今少し述べます。
 医業について:指圧業が医業であると法律には書かれてないけれど、医師の
 資格を持つものが特別に免許を受けなくても業務として出来るということは その業 務が全て医業であると解釈出来ます。従って、あん摩マッサージ指圧師等の業務 は全てがそれぞれの免許の範囲内での医業となります。

 医業類似行為の判例について:裁判官の判決文を判例と言います。判例は法 律に準ずるものと解釈されます。前の判例がくつがえされた場合は後からの 判例に従うようになります。医業類似行為についての判例はS29年以後変わ っていません。ということでS29年の判例が現在も通用します。


        

閉じる コメント(0)

閉じる トラックバック(0)

指圧業界の100年後をめざして-1

100年後には、指圧業が医学界から正式に医業と認められるようになる。
現状はどうか?
法律上は指圧業という医業に認められている。(注1) しかし、医学界からは医業と認められていない。
むしろ、
医業類似行為(注2)と間違われることが多い。

医業と認められれば医師の同意又は指示なしで健康保険が適用できることになる。
保険制度の改革を条件に予防で受ける指圧にも適用され、全身指圧をして7〜8割保険が適用され
2〜3割が現金払いとなる。
この制度が適用されれば、健康保険財源も黒字化が現実のものとなる。
すなわち、
病気の予防がかなりの割合で実現され高額医療費の割合が減少するようになる。

このような社会をめざして100年計画をたててみたい。
10年後、20年後では実現不可能とみる。

しかし、100年後に私はこの世にいない。
したがって、これを公開することによりこの主旨を引き継いでくれる人が出て来ることを期待する。

その目的に向かって何をどうすればよいかを考えてみたい。
先は、指圧師の技術向上が第一である。
このあたりから話を進めていきたいと思う。

(注1)
◎あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
第一条
医師以外の者であん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、
それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許を受けなければならない。

◎柔道整復師法
第十五条
医師である場合を除き柔道整復師でなければ業として柔道整復を行ってはならない。

◎医師法
第十七条
医師でなければ医業をしてはならない。

これらの条文により医師は特別に免許を受けなくても、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復それぞれを業として出来るということ、すなわち医師が業として出来るということは
あん摩等をそれぞれが医業であるということになる。
それゆえ医師法第十七条の例外規定といわれている。


(注2)
昭和29年、仙台高等裁判所判決で「医業類似行為とは疾病の治療又は保健の目的でする行為であって
医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師等の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないものをいう。」
(あん摩師とあるのは現在ではあん摩マッサージ指圧師のことである)

閉じる コメント(5)

閉じる トラックバック(1)

全1ページ

[1]


.

江戸川橋指圧センター
人気度

ヘルプ

Yahoo Image

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
検索 検索
  今日 全体
訪問者 0 3902
ブログリンク 0 1
コメント 0 10
トラックバック 0 2

友だち(1人)
Yahoo Image

開設日: 2008/8/8(金)


プライバシーポリシー -  利用規約 -  ガイドライン -  順守事項 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2012 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.