経営コンサルタントのブログ

真の「リレーションシップ・バンキング」の実現を―。銀行出身の、20歳代の経営コンサルタントです。

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<経営>債超企業の共通点

 『債務超過』へと転落した企業には、一定の共通点が存在する。それは、『平成20年度』または『平成21年度』決算において、『資産超過』である状態から、一気に数千万円から数億円の『債務超過』へと、転落したのである。
 
 私が金融機関を退職した時期は、『平成22年2月末日』であった。金融機関在職中の『平成19年』に、一体何が起こったか。『サブプライムローン』問題の表面化である。誰もが、『海の向こうの、自分たちには関係の無い話題』と認識していたに違いない。この時点において影響を受けた日本の中小企業は、極めて限定的であった。
 
 『平成20年9月15日』に、何が起こったか。『リーマン・ブラザーズ』『チャプター・イレブン』(連邦倒産法第11章)の申請である。俗に言う『リーマン・ショック』は、負債総額にして史上最高額である、日本円換算にて『64兆円』という、世界最大の大型倒産である。しかしこの時点において、一部経済学者や金融機関を除き、中小企業の誰もが『海の向こうの、何だか凄い話』程度の認識しかなかった。
 
 リーマン・ショックの3日前、『平成20年9月12日』『日経平均株価』の終値は、『12,214円』であった。それが約1ヵ月後の『平成20年10月28日』、日経の終値は『6,000円台後半』の値を付けていたのである。これはつまり、日本における『東証一部上場企業』『主要225社』『時価総額』が、1ヵ月にして『半分程度』まで下落したことを意味する。
 
 『サブプライムローン』は、相対的に信用力の低い低所得者層に対し、『不動産価格』が上昇し続けることを前提に、担保価値のみを審査基準としたようなローンであった。不動産価格が下落に転じれば、経済の破綻が訪れることを、誰もが知っていた。
 
 一方で、この『サブプライムローン』は、『CMO』(不動産担保証券)や『CDO』(債務担保証券)、『ABS』(資産担保証券)といった『有価証券』または『債券』の名の下に、『一枚の紙切れ』として、世界中に撒き散らされた。これらを総称して、私は『WMD』(Weapons of Mass Distraction;大量破壊兵器)と呼んでいる。
 
 さて、『海の向こうの、気の遠くなるような話』が、日本の実体経済に影響を及ぼすまでに、1ヵ月を要しなかったことは、前述の日経平均株価の推移を考察しても、理解出来る。日本の中小企業の収益構造の多くが、大企業の一次・二次・三次下請けや、若しくはそれら下請け企業の孫請けであることを鑑みれば、日本を代表する大企業225社の時価総額が僅か1ヵ月で半減した事実は、下請け・孫請けの売上及び利益に、直撃した。
 
 平成20年度または21年度決算にて、売上高が前年対比にて『半減』した企業など、もはや珍しくない。『20億円』あった売上高が『7億円』へ、『10億円』あった売上高が『3億円』へ、というケースも、私が実際に案件として抱えている実例である。売上減少に伴い『固定費』が吸収出来ず、『営業利益』ベースにて赤字転落することは当然である。
 
 しかし、そもそも大手企業の収益が逼迫していることから、その下請け・孫請けに対する工事・受注単価等は、極端に下げられる。従って、『変動費』は一定ではなく、極端に悪化し、『粗利率』そのものも大幅に悪化した。『売上減少』に加え、『粗利率』が低下することにより、『粗利額』そのものが減少することは、明白である。結果、どれ程に『一般管理費』を削減しようとも、その削減幅は粗利額の減少幅に追い付かず、たった1期のみの決算で、数千万円から数億円の『債務超過』へと転落したのである。
 
 ここで『金融庁』は、政策的見地より、セーフティネット5号要件である『緊急保証融資』(信用保証協会の制度融資)を創出した。その後、『中小企業金融円滑化法』(通称:モラトリアム法)を施行し、中小企業の財務支出におけるキャッシュアウトには、一定の寄与を果たした。これら制度の是非を、ここで論ずるつもりは無いが、私見として、これが政策的な『制度設計』上の、限界であったと考える。
 
 従前の通り、『債務超過』へと転落した中小企業において、金融機関からの『追加融資』は、前述の『緊急保証融資』を除いては、基本的には行われることは無い。何故ならば、『債務超過』の企業については、基本的にはその『債務者区分』『破綻懸念先』であり、『破綻懸念先』に対する追加融資は、原則的に行われることは無いからである(統一的見解として、全てのケースにおいて有り得ないことではない)。
 
 余談であるが、一定以上の企業においては、多数の金融機関が協調で融資を行う『シンジケート・ローン』と呼ばれる融資が行われている。これについて、金融機関各行が独自で『モニタリング』を行うのではなく、『コベナンツ』と呼ばれる『財務制約条項』を設けて、この財務制約条項に抵触すれば(これを『コベナンツ・ヒット』という)、即時『期限の利益の喪失』を行う、というものである。基本的に、『債務超過へ転落してはならない』という文言が含まれていることが多く、上記のような原因により、多くの『コベナンツ・ヒット』が生まれた。また、一定以上の企業では『時価会計』が採用されており、保有有価証券等の『含み損』が、P/L上で実現される。営業収益のみならず、時価会計の採用による含み損の影響により、多くの企業が債務超過へと転落したことも、特筆すべき事実である。
 
 さて、現在のB/Sを分析し、『純資産勘定』において数千万円から数億円の『毀損』を内包している中小企業においては、過去からのP/Lの推移を見るまでもなく、このような経緯で『債務超過』へと転落しているのである。次回以降のブログにおいては、このような『債務超過』から、(財務分析上の)正常な状態である『資産超過』の状態にまで誘導するための『経営改善実務』について、言及を行う。尚、『債務超過』の状態から『資産超過』の状態にまで回復することは、『財務分析』上の『改善』であり、『企業経営実務』における『経営改善』とは、また意を異にする。それらの点についても、今後言及を行う。
 
 
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<財務>粉飾決算

*業務多忙の折、ブログ更新が滞っております。今後、継続的に2週間に1回〜1ヵ月に1回程度の更新は、継続して参ります。今後ともご愛読の程、何卒、宜しくお願い申し上げます。
 
 『粉飾決算』という言葉を、聞いたことがある方は少なくないはずである。『粉飾』とは、『飾りつくろうこと』であり、つまり『粉飾決算』とは、『会社が不正な会計処理を行い、内容虚偽の財務諸表を作成し、収支を偽装して行われる虚偽の決算報告』を指す(出典:Wikipedia)
 
 『逆粉飾』とは、『節税効果』を得るために、『利益』を少なくみせかけることをいう。これには、『経費の水増し』が一般的である。ここでは、『逆粉飾』を論じるものではなく、『利益を多くみせかける』ための『粉飾』についての議論を深める。
 
 『粉飾決算』で一般的なケースが、通常の会計処理に則れば『利益』がマイナス計上となり、利害関係者、特に『銀行』に対して、赤字決算のまま決算書を開示すれば、今後の融資取引に影響が及ぶ場合などに、『利益』を多く見せかけ、つまり赤字決算を回避する目的において行われるケースが、一般的である。
 
 中小企業の会計処理において、一般的に多数の『粉飾』として取り扱われるケースが、『減価償却費』の未計上または一定割合の減算計上である。予備知識ではあるが、『減価償却』の未実施については、『法人税法』において、各期間で『償却限度額以下』であれば何時償却しても問題なく、また、利益の創出も皆無である状況下で償却を行っても、『税額』を減らす効果が期待出来ず、会社にとって不利益となる場合があるため、これは『粉飾』とは考えられない、との意見もある。従って、税理士等は利益創出の手段として、容易に『減価償却費』の計上割合を減算するケースが多い。銀行も、これを以って『粉飾』と定義付けることは、一般的では無い(こういう行為を、ここで推奨しているものでは決して無い)。
 
 問題は、『当期純利益▲40,000千円』の決算を組もうとした時に、このままでは『債務超過』に転じると考えた場合、『売上50,000千円』を架空のものとして、P/Lに計上しようとする行為である。中小企業会計は基本的に『複式簿記』で行われるため、『架空の売上』を計上すると、その相手科目についても、『架空の何か』が存在することとなる。それが、『現預金』『受取手形』『売掛金』などの『売上債権』であることが、一般的である。
 
<正しい会計処理後のP/L及びB/S>
売上高:100,000千円
売掛金:30,000千円
当期純利益:▲40,000千円
純資産の部:▲30,000千円
 
<粉飾後のP/L及びB/S>
売上高:150,000千円
売掛金:80,000千円
当期純利益:10,000千円
純資産の部:20,000千円
 
 上記のような決算が組まれるのは、ご理解頂けるだろうか。一切の『仕入原価』『一般管理費』にも対応しない『売上高』が、P/Lに50,000千円オンされることにより、それは即ち、当期純利益をそのまま50,000千円、オンすることと同義である。従って、各種利益率やB/Sの純資産勘定の毀損は、一気に回復される。こういった不正な会計処理を『見抜く眼』が、銀行員の腕の見せ所なのである。
 
<正しい会計処理に則った場合の財務指標>
売上債権回転率:100,000千円÷30,000千円=3.33回
売上債権回転期間:30,000千円÷(100,000千円÷12ヵ月=平均月商)=3.60ヵ月
 
<不正な会計処理の則った場合の財務指標>
売上債権回転率:150,000千円÷80,000千円=1.88回
売上債権回転期間=80,000千円÷(150,000千円÷12ヵ月=平均月商)=6.40ヵ月
 
 このように、効率性を示す財務指標は、格段に悪化する。B/SやP/Lの各種計上数値及び財務指標等は、1期分の決算書のみに基づいて分析を行っても、大きな意味は無い。少なくとも、3期分は、同じ科目・同じ財務指標を時系列的に並べて、過去の計上値との比較を行うのである。そのため、一旦粉飾を行えば、各種財務指標は過去の同様の財務指標と比較し、大きく悪化する(決算日の月末が休日であり、売上債権や買入債務等が課題である場合を除く)。
 
 財務指標が悪化している場合、先ず、B/SやP/Lの後ろに添付されている『勘定科目明細』を、分析することとなる。『売掛金80,000千円』に対する、内訳である。しかし、『売掛金80,000千円』の内、『50,000千円』『架空』のものであるから、『内訳』など存在せず、『諸口』『その他』で纏められることが多い。つまり前期決算と比較し、売掛金明細の内、『諸口』『その他』が、『50,000千円』増加しているのである。ここで、銀行員から厳しい指摘を受けなかったとするならば、『よほど能力の低い銀行員に当たった、奇跡的な事例』と考えて頂きたい。
 
 皆さんが経営者であった場合、または税理士であった場合、担当の銀行員から『売掛金明細に記載の諸口またはその他50,000千円について、相手先を明示し、その商取引の裏付資料(伝票等)を開示するように』と要請された場合、どうするだろうか。『開示しない』という選択肢は、『要請を受けた財務資料等の提出の拒否』に該当し、即ちこれは『銀行取引約定書第5条』に定める『期限の利益の喪失』に該当する。また、当該取引の説明や根拠資料を提出できない、または提出の拒否となると、それは即ち、即時『粉飾認定』を意味することとなる。
 
 このように、『粉飾』を見抜く手段は多数、用意されている。しかも『(若手)銀行員の財務分析能力の低下』に伴い、粉飾の疑いの強い企業決算を、今では『システム』が自動的に見抜くようになっている。
 
 安易な売上高の過大計上や、利益創出のための粉飾決算作成に労力を使うくらいならば、その時間を、本業で収益を創出するための議論に費やして頂きたい。
 
 
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<銀行>フィー・ビジネス

 金融機関の『ビジネスモデル』は限界を迎え、現場で働くプレーヤー(銀行員)に、疲弊の色は隠せない。金融機関の伝統的業務は本来、『受信』(預金)、『与信』(融資)、『為替』(資金移動)の3大業務であるが、現在、多くの金融機関が『フィー・ビジネス』(手数料収入)への経営資源の傾注を行っている。
 
 私がこれまでに関わってきた、全ての銀行員に『現在の金融機関、特に地銀・信金等の在り方について、何が問題なのか』とヒアリングを行った。その結果、8割〜9割程度の銀行員より、全く同様の回答が得られたことは、驚くべき結果である。
 
 『銀行(信金)は、保険と投信を売り始めるようになってから、金融機関としての歯車が狂ってしまった』―。
 
 銀行での『投資信託』の窓販業務の解禁は、平成10年(1998年)12月に行われた。『保険商品』の銀行窓販の解禁は、平成13年(2001年)4月より、『日本版金融ビッグバン』の一環として、行われたものである。投資信託の銀行窓販の解禁より7年後の2005年のデータにおいても、銀行経由での投資信託残高は、業界全体の預かり資産の5割を超える結果となっている。つまり、一般顧客に対して営業を行う上で、最も重要な『情報』『預金データ』であり、預金データに基づく投資勧誘を行うことが可能なのは、銀行のみだったのである。
 
 『融資』において、銀行は『リスク』に見合った『金利』を取れることは、多くは無い。つまり、当該債務者の『貸倒リスク』(信用リスク)を加味すると、仮に1.50%や2.00%で貸出を行っていたとしても、収益ベースでは『マイナス』、つまり『逆ザヤ』と呼ばれる現象が発生することが、往々にして発生する。
 
 一方の『フィー・ビジネス』は、投資信託や一時払い保険の購入時手数料等について、その手数料が全額『役務収益』として計上され、『逆ザヤ』となることが有り得ない。また、その預かり資産購入に係る役務収益は、銀行規模にもよるが年間5億円〜数十億円にも達するため、金融機関にとっても無視することの出来ない収益源となった。
 
 つまり、銀行の現場レベルで鑑みると、『融資』のメインである『法人』から、同じ割合で『個人』への『リテール』と呼ばれる営業業務が、新たに発生することとなった。証券会社ほど専門的知識を持ち合わせていない銀行員が、個人富裕層に対して投資信託の営業を行わなければならず、また一個人に対して振り分けられる預かり資産の手数料ベースでの獲得目標も、1,000千円から5,000千円(半期:6ヵ月)と、膨大である。
 
 伴い、男性・女性を問わず、『勉強会』『研修会』という名目の集会が飛躍的に増加し、また日常業務を終えた後での営業活動となることが一般的となるため、残業時間も飛躍的に増加することとなった。その結果、銀行本体においては残業・研修及び販売資格維持等に係る『コストの増加』と、行員の『モチベーションの低下』、更には組織に対する顧客・行員からの『ロイヤリティの低下』を生むという、構造的ジレンマに陥っている。
 
 加えて、『コスト』の中でも最も重要で、且つ計量化が難しい種類のコストが、『オポーチュニティ・ロス』(機会損失)である。預かり資産販売業務への傾注を行っていなければ、救えた企業や出せた融資が、どれ程あるであろうか。
 
 いくつもの種類のノルマに雁字搦めにされ、結果、銀行としての本来的業務が疎かとなり、また銀行の経営方針と現場レベルでのプレーヤーとのコンセンサスが図れないままに収益体質の構築へ傾注してしまっている銀行経営について、『銀行のビジネスモデルの限界』『現場レベルでの疲弊感』は、銀行経営陣や銀行を取り巻く顧客層ではなく、『現場レベルでの銀行員』が、一番痛感していることであろう。
 
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<銀行>ビジネスモデル

 私は、金融機関は政策的に『保護』されることが、『マクロ経済』の健全性に資すると考えている。都心部における金融機関の『集中』『金利競争の激化』は、『金融自由化』が生んだ功罪である。一般の資本主義社会における『競争』は、健全な市場を形成する上で、ユーザーにとってのメリットは大きい。健全な市場形成のプロセスにおいて、弱者の『淘汰』が発生するからである。
 
 金融機関における『淘汰』は、『マクロ経済』に与えるインパクトが甚大であり、我が国において仮に国家の『デフォルト』(債務不履行)が起こり得るならば、それは『バンクラン』に起因する場合であると考える。金融機関は通常、『インターバンク市場』(銀行間市場)において、日々、数兆円から数十兆円の資金を融通し合っており、金融機関一行の破綻は、『預金者保護』の観点からも、また『ペイオフ発動』における社会的コストの観点からも、加えてインターバンクに融通されている膨大な資金量の観点よりも、断固として回避すべき事態なのである。つまり、『マクロ経済』が最も恐れている事態は、資金融通されている資金が決済出来なかった場合に起こり得る『バンクラン』、つまり銀行の『連鎖倒産』なのである。
 
 『金融ビッグバン』以前、金融業界は『護送船団方式』と呼ばれ、旧大蔵省を監督官庁とし、全行横並びの経営が行われていた。現在の業界の監督官庁は『金融庁』であり、『金融検査マニュアル』の下、各行ともに上限・下限金利の銀行法上の定め無く、『自由競争』が行われている。
 
 その自由化された金融機関の『ビジネスモデル』が今日、その『飽和』『限界』を迎えようとしている。
 
 現在の金融機関、特に地方銀行と信用金庫の『ビジネスモデル』における『差別化』を、明確に具現化出来る金融機関は、存在しない。財務内容が優良な企業に対しては過当なまでのシェアの奪い合いが行われ、企業にとってのメリットは『金利ディスカウント』のみであり、『付加価値』が存在しない。財務内容が低位にて推移している債務者に対しては、『元本返済猶予』の提案と『期限の利益の喪失』(銀行取引約定書第5条適用)による回収が行われ、『育成型金融』『リレーションシップバンキング』『コンサルティング機能』の発揮を、見受けられることは無い。
 
 一般顧客に対する提案は、富裕層に対する『投資信託』及び『一時払生命保険』の2本立てであり、加えて『住宅ローン』の肩代わりが存在する。この繰り返しに疲弊しきっているのは、マーケットよりも、むしろ銀行員自身である。
 
 上記のロジックを換言するならば、企業の財務内容の良化は金融機関の自助努力により解決出来るものではなく、企業の自助努力によってのみ達成可能なプロセスである。つまり金融機関は、企業に対する財務モニタリングを行う『スキル』『スキーム』そのものを持ち合わせておらず、外部環境の変化により、最も影響を受けやすい業態である。また、リスクを分散させてロットを稼ぐための『シンジケートローン』における『コベナンツ』(財務制約条項)についても、その遵守義務は債務者に課せられているものの、『コベナンツ・ヒット』時の『期限の利益の喪失』を回避する手立て、またはコベナンツ・ヒットに陥らせないようにするための金融機関の適切な『モニタリング』は、『トランザクション・コスト』の観点からも、実現されていない。
 
 保険・投信の銀行窓販業務の開始以来、『リーマンショック』と歴史的な『円高』により、個人の『投資信託』及び特別勘定にて運用される『変額保険』の資産価値は、大幅に毀損された。『金融商品取引法』の改正による『適合性の原則』の強化により、安易な『回転売買』による『預り資産手数料』の獲得は、容易では無くなった。
 
 問題は、全ての地方銀行・信用金庫において、自らの『ビジネスモデル』を大局的に変化させることなく、『過去』『相対比較』に固執した経営が選好されていることである。
 
 金融機関には、一定の政策上の『保護』が必要であると冒頭、訴求した。それは、金融機関が『淘汰』されてはいけない業種であるからである。『淘汰』が必要な金融機関は数多いが、その『社会的インパクト』を勘案した場合、その『淘汰』は、『コスト』に見合う効果を生みださない。
 
 つまり、現実的に『自由化』されたマーケットにおいて、如何に『持続可能なビジネスモデル』(Sustainable Business Model)を構築出来るかが、今後の金融機関運営のポイントであると考える。それには、従前の本ブログ記事にて訴求した『EAD』『LGD』といったファクターにより『EL』を最小化するのではなく、『PD』の最小化を目指した『与信管理』を行うことにより、真の『育成型金融』『リレーションシップバンキング』を実現させるべきなのである。
 
 金融機関の『収益モデル』は、『新規貸出』『手数料収入』の増加によってのみ生まれるものではなく、債務者の財務内容の良化といった『PD』の最小化によっても生まれるものであることを、忘れてはならない。
 
 
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<銀行>ELの最小化

 現在私は、従前のブログ記事にて言及した『信用リスク』の塊である『EL』の最小化に向けて、様々な専門家とチームを組成し、間接金融(銀行融資)における『担保取得』に係る制度設計そのものの新スキームを、構築している。これは、『EL』の構成要素である『LGD』、つまり『未保全率』を最小化させ、『EL』そのものを最小化させ、金融機関が融資を行いやすい環境を、制度設計として構築するという試みである。つまり、この新スキームが、中小零細企業における資金調達の円滑化・多様化に寄与出来れば、との前提が存在する。
 
 さておき、金融庁が政策的に主導している『リレーションシップバンキング』とは、貸手(金融機関)と借手(債務者)との間に通常発生する『情報の非対称性』を最小化するために、金融機関には『コンサルティング機能』を十分に発揮することを求めている。金融機関の担当者が、十分に債務者の現状、将来展望等をヒアリングし、そこに『コンサルティング機能』を果たすことが出来れば、貸手と借手の情報量は均一化され、情報量・質の乖離が、僅少となる。
 
 つまりこれは、『情報の非対称性』の乖離を是正するために『コンサルティング機能』を発揮させ、当該債務者の財務良化に寄与することを目的としている。債務者の財務内容が良化することは即ち、金融機関が付与する『格付値』や、それに応じた『債務者区分』が上方遷移し、『EL』の構成要素である『PD』(倒産確率)が減少する。これにより、当該債務者の『信用リスク』である『EL』そのものの最小化を目指した政策的取組が、『リレーションシップバンキング』なのである。
 
 特に、金融機関との折衝に日常的に携わる私として、金融機関の日常業務を担当者、管理職、役員レベルからヒアリングを行うと、この『リレーションシップバキング』は、一切の役割を果たしていない現状が聞き漏れる。『貸出金利息収入』が減少を辿る一途で、金融機関は次の収益源を『役務収益』と見据えた。『預かり資産手数料』獲得ノルマにより、一時払いタイプの生命保険や投資信託等が販売され、預金者の資産価値を大幅に毀損させた。
 
 一方の融資業務においては、特に都心部において、金利競争が激化している。通常、金融機関が、財務内容が良好な債務者に対して貸出しを行える『最優遇金利』であるはずの『短期プライムレート』は、それを大幅に下回る金利により、ベース金利を『TIBOR』『LIBOR』『SWAP』というマーケットベース金利により、取引が行われている。
 
 つまり、何れの金融機関においても、その業務内容に一切の『差別化』要素が無く、債務者が取引を行っている金融機関に対して、『ロイヤリティ』見合いであるべきの、金利の『プレミアム』部分が存在しなくなっている。従って、『PD』に見合った『金利』が取れず、銀行融資の本来的コンサーンである『リスクに見合ったプライシング』を行うことを、放棄している。中小企業金融における一義的な着眼点は、当該企業の『ビジネスモデル』『将来性』『技術力』『差別化要素』ではなく、『信用保証協会の保証』『不動産担保等の取得』であることに、間違いは無い。
 
 銀行融資において、独創的且つ斬新なビジネスモデルは、決して銀行員の理解を得られるものではなく、『融資案件』として、テーブルに載せられるものではない。経営者として歯痒い想いを抱いたことは、数多いと思料する。一方で、金融機関の『ビジネスモデル』は、もはや『限界』を迎えており、今後は統廃合が進み、地域金融における『スーパーリージョナル』が誕生すると考えている。
 
 次回以降は、金融機関における『ビジネスモデル』について言及していく。
 
 
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