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2012年2月2日

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業際問題

他の士業と行政書士の仕事の取り合い問題

どちらがその仕事を独占できるかということ

弁護士ともめるのが
裁判外の法律行為

法律と名がつくことは一切
弁護士の独占

と 主張する弁護士会

そうではないでしょう

双方の同意のある書類作成は
行政書士ができますよ

これが総務省の考え方

事実関係の証明書だから
定款作成代理は行政書士業務

司法書士がやっても差し支えないでしょう
法務省のキャリアの言質 一言で

司法書士代理権獲得

という風に
行政書士会が主張して
独占業務となっておりますは
ほとんど聞かない

行政書士会がぼんくらだから
それも確かだが

一番問題なのは

行政書士法

他の法律に規定されていないこと

と 独占業務の範囲を自分で定めていないことが
一番問題

相手がこれはうちの独占業務ですと
法律を改正されると

お手上げ

監督官庁に
これもうちの独占に入れてください

はい いいですよ

と 手続きをされると
行政書士の仕事でなくなる

連合会や東京会市民法務部が
業際問題の冊子を作る

この根本的問題をどう対処するのか

どうせ

外にも身内にも

当たり障りなくいい顔

では 首に縄をかけて 踏み台に上るようなもの

踏み台を誰が蹴飛ばして

首を吊るか・・・

他士業どころか身内に蹴飛ばされる可能性が一番高いか・・

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