業際問題
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他の士業と行政書士の仕事の取り合い問題
どちらがその仕事を独占できるかということ
弁護士ともめるのが
裁判外の法律行為
法律と名がつくことは一切
弁護士の独占
と 主張する弁護士会
そうではないでしょう
双方の同意のある書類作成は
行政書士ができますよ
これが総務省の考え方
事実関係の証明書だから
定款作成代理は行政書士業務
司法書士がやっても差し支えないでしょう
法務省のキャリアの言質 一言で
司法書士代理権獲得
という風に
行政書士会が主張して
独占業務となっておりますは
ほとんど聞かない
行政書士会がぼんくらだから
それも確かだが
一番問題なのは
行政書士法
他の法律に規定されていないこと
と 独占業務の範囲を自分で定めていないことが
一番問題
相手がこれはうちの独占業務ですと
法律を改正されると
お手上げ
監督官庁に
これもうちの独占に入れてください
はい いいですよ
と 手続きをされると
行政書士の仕事でなくなる
連合会や東京会市民法務部が
業際問題の冊子を作る
この根本的問題をどう対処するのか
どうせ
外にも身内にも
当たり障りなくいい顔
では 首に縄をかけて 踏み台に上るようなもの
踏み台を誰が蹴飛ばして
首を吊るか・・・
他士業どころか身内に蹴飛ばされる可能性が一番高いか・・
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