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殺処分を無くして、皆で幸せになろう!動物行政の勘違い!
「引取り」の意味を取り違えて居た!
現在ドイツの動物保護法では動物の殺行為について以下のように明確に定められている。
§4(1)Ein Wirbeltier darf nur unter Betubung oder sonst, soweit nach den gegebenen Umstnden zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen gettet werden.
(脊椎動物は麻酔下においてのみあるいは状況により痛みを回避することでのみやむを得ず殺されることとする)
この法律に則り、犬や猫を殺すにはまず獣医学的所見という正当な理由が必要である。
現実的な例を挙げると、ティアハイムに収容された犬や猫を一人の獣医師が不治の病と診断のうえ安楽死を決定したとすると、安楽死させられた犬や猫の死体は大学の病理検査に送られ、そこで安楽死を決定した獣医師と同じ病理結果を得られなければ正統な理由なく動物を殺したということで起訴の対象となる。
また例え不治の病だとしても酷い痛みを伴わず投薬など治療を継続することで生活に支障がないとされる動物は安楽死の対象にはならないため仲介に出される。
収容日数によって殺されることは決してない。
別の例では「人を噛む凶暴な犬」という理由で殺処分を要求された犬には、犬の行動療法の専門家の見解をも要求され、その場ですぐに殺されるということがない。
噛み癖のある犬の背景を専門家が見て、それが軌道修正可能なものかどうかを判断し、修正可能な犬の行動ならば殺さず時間をかけてでもリハビリしてその犬に普通の犬の暮らしを与えることができるように試みる。
それでも、やむを得ず動物を殺す際はかならず安楽死でなくてはならない。
現在ドイツの動物保護法から読み取ると安楽死とは「痛みと苦しみを伴わない死」のことであり、家畜の堵殺のみならず犬の場合も麻酔薬を用い痛みと苦しみを回避することでのみ殺すことが許される。
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