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犬販売業者8割が法令違反 (新聞記事)

尼崎市調査、登録や注射怠る 本日2002年2月26日(金)産経新聞 朝刊 阪神面の記事より。

尼崎市の犬販売業者のうち、(中略)法令に違反していることが25日、同市の調べで分かった。
 同市高田町の「ペットショップ尼崎ケンネル」が無許可のうえ、同法などに違反して(中略)
1月14日から今月9日まで、市内39施設を立ち入り調査した。
 (中略)販売実績があったのは27業者で、その中の23業者が(中略)違法行為があった。
 市はこれらの業者に対して、すでに文書で改善を指導し、是正報告書の提出を求めている。
3月末までに履行できない場合は、刑事告発を含む強い姿勢で対処するという。




ということらしいです。”8割が法令違反”てこれひどいですな。
別に抜き打ち調査でも何でもなく、こちらのブログでも紹介したように、事前に新聞記事に調査開始の
日にちが載っていたにもかかわらず。で、だ。

3月末ということは今年の年度末までにということですな。

ということは「尼崎ケンネル」の次の動きも3月末までに何かあるという感じか。


ムジナの会の方々は「尼崎ケンネル」の建物が、私が建築士でありながら違法建築を見逃していたとか
かつて声高に主張していたので、素人の方々にも分かるように この際折角なので詳しく説明しときます。

先ず、普通の”まとも”な建築士の考えとして、常識的に建物は設計図書がないと建たないし、
建築確認申請を下ろさずに増築するなんてことは考えられない。
で、自分以外の他の建築士がもし(尼崎ケンネルの増築で)関わっているのであれば、”まとも”な
建築士が違法に設計することは先ず考えられないという前提があるので、外観上おかしいな
(今回の場合は道路斜線)と思っても同業者が同業者を訴えるということは考えられない。
(これは建築士が関わっているのなら先ず違法なことはしないだろうという”性善説”に基づく考え方です。)
※参考↓
建築士罰則
http://www.pad-net.co.jp/fswiki/00/wiki.cgi?page=%B7%FA%C3%DB%BB%CE%C8%B3%C2%A7

ちなみに道路斜線については、現在”天空率”という緩和規定があり、それをクリアしていれば問題は
ない。しかし”天空率”をチェックするためには敷地設定、真北方向の調査を入れた正確な図面を
コンピュータ上の図面に落とさないとチェックできない。自分も”天空率”を使ったことは今まで
多々あるので、どれだけの手間がかかるのかというのは把握している。

そういった意味も含めて、本当に違法建築かどうかは 以前にムジナの会宛てに書いた見積書
(※請求書ではないよ〜何度も言うけど)のように、基本的に先ず敷地を調査することから始まる。
敷地調査とは言っても簡単なものではなく、どこからが公道でどこからが敷地か?とか、どこからが
隣りの敷地でどこからが「尼ケン」の敷地かとかいうことを調べようと思えば、役所なり法務局にまで
出向いて調べないと外から見ただけでは先ず分からない。これもかなりの手間を要する。

また、これもこの件に関する今回のマスコミ報道で分かったことだが、実は平成16年に2階建てから
4階建てに増築したとき既に違法建築だったらしい。↓
http://blogs.yahoo.co.jp/haruyama_arch/40620207.html
私が今のこの自邸を建築してた平成20年当初、更にその上に5階+屋上ドッグラン
http://img2.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/de/73/haruyama_arch/folder/1044949/img_1044949_40917183_1?1265700686
を(違法)増築してたワケだが、これも行政の怠慢じゃないのかな。
誰にでも”この建物は違法増築ですよ”って分かるように建物に赤紙でも貼っとかないといけないん
と違うかなぁ。
これ今度、尼崎市の建築指導課へ行ったときに何故誰の目で見ても こういう風に分かるようにして
なかったのか ちゃんと確認しときますが。

で、ムジナの会の都合のいい曲解というのが、違法建築に対しては建築士が何とか処理するのが
”建築士としての【責務】”だと言うワケだ。建築士法の法律の条文まで持ち出してきて。
(参照↓コメント欄)
http://blogs.yahoo.co.jp/haruyama_arch/40583111.html

でも、違法建築というのはどういうものかと言うと↓参考
違法建築 とは
http://www.weblio.jp/content/%E9%81%95%E6%B3%95%E5%BB%BA%E7%AF%89

で、実際に違法建築物に対してできることというのも”ムジナの会”が得意な法律の条文に謳っている。↓
(違反建築物に対する措置) 建築基準法第9条
http://ja.wikisource.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95#.E7.AC.AC.E4.B8.80.E7.AB.A0.E3.80.80.E7.B7.8F.E5.89.87.EF.BC.88.E7.AC.AC.E4.B8.80.E6.9D.A1.E2.80.95.E7.AC.AC.E5.8D.81.E5.85.AB.E6.9D.A1.E3.81.AE.E4.B8.89.EF.BC.89
これを読まれてお分かりのように、この条文の主語は”特定行政庁は”となっている。
決して”建築士は”とはなっていない。
これでお分かりのように、”ムジナの会”の面々は素人には解りにくい法律の条文を、自分達に都合の
いいときには持ち出してきて、都合が悪いときには全く引用しないという特殊な考え方の持主だという
ことがよく分かる。

で、最終的に違法建築物をどうやって取り壊すことができるのかというのは(以下参考↓)、
建築確認を出していない違法建築物を取り壊させる方法
http://questionbox.jp.msn.com/qa5629836.html

ということで、これはまだ裏付けを取っていないが、「尼ケン」の違法増築に関わった”建築士”は
多分いてないのではないかということ。多分、「尼ケン」のオヤジが違法増築の工事を頼んだ工務店
(建設会社)に設計図面も頼み(始めから違法増築と分かってたら図面描くのも構造の裏付けとか
要らないんで簡単だろう。近隣住民は恐いが。※設計は素人でも建設関係の人間なら描けないことは
ない。)、その構造の知識もないまま工事もやったんだろうね。
これ、ちゃんと確認申請を下ろしていれば市役所に”概要書”という形で誰にでも閲覧できる資料
として残っているが、最初から確認も下ろしていなければ現時点では全く確かめようがない。
もし、この工事を請け負った工務店が建設業の許可を受けているところであれば、当然その許可は
剥奪だろうね。
しかし現行法では、工事金額によっては”建設業の許可”はなしで建築できるのだが。
ま、建築のプロとして言ってしまえば、建築関係の法律は”ザル法”に近いのがまだまだたくさん
残っている。
特に施工会社にとってはまだまだ法律のしばりはゆるい。逆に設計者は法律のしばりは徐々にきつく
なっていくばかりだが。


最後に

「オレは2ちゃんねるに出入りしてんのよ」と声高に叫ぶa12**anj*ou さん。

2ちゃんねるで 建築士法のことを問題にするんならジャンル的に”建築・土木板”なんでは?

中国人差別発言を問題にするんなら”人権問題板”なんでは?

やっぱりその板にまで行って問題にしないというのは、そこでも既にここで私のようなプロに論破
されて負けてバカにされるのが恥ずかしいからだろうなぁ。

過去のコレ↓

『動物愛護』をかたって連続募金詐欺★7
http://www.unkar.org/read/gimpo.2ch.net/bouhan/1261325948

って何で”犬猫大好き板”で展開だったんでしょうか?

その中でのバカな発言がコレ↓

771 :備えあれば憂い名無し:2010/02/07(日) 00:25:47 ID:aH5HSdmP0
>市内にある違法建築そのものになんら興味のないものが建築士の理事として集まっても
>なんら話題にもならず興味がないとおっしゃってるのね


はるやま君>
文章がおかしくなったんでも一回言うね
はるやま君が属する建築士会の理事たちは
市内にある違法建築には全く興味がなく話題にもしなかった
そういうことでおk?


ハイ。
ここまで読んだ方にはお分かりのように”建築士会”は”特定行政庁”ではございませんので。


で、現在のコレ↓
『動物愛護』をかたって連続募金詐欺★7
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1266625512/

は、場所変えして”防犯・詐欺対策板”でつか?

さぁこの板の目的は一体何なんでしょうかねぇ?



応援よろしく↓



転載元 転載元: デザイナーズ住宅をローコストで創る

閉じる コメント(2)

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aikoさんへ
転載し直しましたので、aikoさんのコメントが消えてしまいました。^^
御免なさいね〜。

2010/2/27(土) 午後 0:23 knd_pev77

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…..ヾ( 〃∇〃)ツ キャーーーッ♪
OK〜OK(*ノωノ)

2010/2/27(土) 午後 0:40 [ ai90ai90ai ]

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