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一言メッセージ :公判前整理手続の実践の連載を始めました。不定期連載です。

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国選選任手続

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逮捕段階の被疑者援助弁護人→国選弁護への切替え(その3)

4 弁護人選任届を提出していない場合

1)
3の手続との大きな違いは、
弁護人ん選任届を提出していないので
辞任届を提出しないところにある。

2)問題の所在

被疑者援助事件として私選弁護を受任しているので
不受任通知は作成交付されていない。

弁護人ん選任届を提出していないので
辞任届も提出しない。

この被疑者について、私選弁護人はいるのか、いないのか。
裁判所に混乱が生じないように配慮しなければならない。

3)解決方法(資力が50万円未満の場合)

ア)
国選弁護人の有無については、弁護人ん選任届が提出されていないことを
裁判所が確認すれば足りる。

イ)
資力50万円未満の場合には、
私選弁護人選任申出は不要であるから
不受任通知がないことは、国選弁護人選任の障碍にはならない。

ウ)
50万円未満の場合には、ほぼ問題ないと考えられる。

4)解決方法(資力が50万円以上の場合)

ア)
国選弁護人選任を請求するには、
あらかじめ弁護士会に私選弁護人選任申出をしなければならない。

ところで、この被疑者は、被疑者援助制度を利用して私選弁護を委任した際に
私選弁護人選任申出を行っている。
これで、十分か。

イ)
先に検討した場合には、私選受任(弁護人ん選任届提出)→辞任という経緯を辿っているので
受任&辞任によって、1回目の私選弁護人選任申出はリセットされ
2度目の私選弁護人選任申出が必要だ、という関係にあった。

ところが、弁護人ん選任届が提出されていない場合にも、
リセットされて、2度目の私選弁護人選任申出をしなければならないか。
この問題は、今まで誰も検討してこなかった盲点である。

ウ)
確たる自信はないのであるが
リセットされて、2回目の私選弁護人選任申出が必要か否か、というアプローチではなく
この被疑者が国選弁護人の選任を受けるには、何が必要か。と考えるべきである。

その場合には、資力が50万円以上である限りは
あらかじめ弁護士会に私選弁護人選任申出をしていなければならず
その証拠が提供されなければならない。

証拠として、典型例が、不在通知であり、不受任通知である。
これらに置き換えることができる他の証拠方法があれば
その提出を検討することになるが、
勾留決定段階という迅速性を求められる手続において
代替証拠方法があるか、というと困難を感じざるを得ない。

そうであれば、2度目の私選弁護人選任申出をして貰い
速やかに、不在通知で対応することが
被疑者のために、望ましい運用なのではないか、と考える。

(とりあえず、校了)

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最高検検事・鶴田の罷免審査申立書
■ 起訴状・丸写しの弁論要旨
受任範囲外の弁護人を狙い選任した汚職裁判所

??? 素朴な疑問ですが・・

■ 誣告者の共謀犯にされた弁護士
共謀して弁護士を罠に嵌めた 虚偽告訴の片棒を担がされた悲哀弁護士
■ 誣告幇助弁護士への調停申立書

http://suihanmuzai.hp.infoseek.co.jp

2008/5/11(日) 午後 8:47 [ sui**nnmuz*i ]

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