小鳥が丘団地救済協議会(土壌汚染被害)

岡山市で両備が販売した小鳥が丘団地の土壌汚染公害問題の解決に努力する住民達のブログです

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小鳥が丘土壌汚染アーカイブ(158)第22回裁判!その2(地裁)

マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
l  (2010年(H22)10月12日、第一次訴訟(3世帯)、第22回口頭弁論。)
 
 
小鳥が丘土壌汚染第22回裁判!(2)
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
2010年10月12日(火)13時30分から岡山地方裁判所( 202号法廷 )で第一次訴訟(3世帯)第22回口頭弁論(公開)が実施され、被告(両備)証人主尋問(両備社員2名)及び、原告(住民)反対尋問が行われました。
13341447、証人A尋問)、
14481522、証人B尋問)。
 
被告証人とは、第15回裁判に被告(両備)から証人申請された両備社員3名のうち、裁判所が重要と判断し採択した2名のことで、両名の陳述書は、
 
A証人(乙第24号証)
B証人(乙第27号証)
として、そのとき提出されています。
 
「原告席」に河田弁護士と原告住民3名、「被告席」に菊池弁護士・首藤弁護士・足立弁護士、「傍聴席」に30名弱が着席する中、裁判は予定時間より少し早く13時29分から始まりました。
 
証人尋問の続きです。
次にA証人の【反対尋問】です。
 
(原告河田弁護士)
「旭油化」との即決和解を担当されていますが、あなたの職務はどのようなものでしたか?
 
A証人
開発開始の職務と総務的な仕事をしていました。ただ決定権限は上司でした。
 
(原告河田弁護士)
この問題を解決するために即決和解を選択されたが、即決和解とはどのようなものかご存知ですよね?
まとまらないので和解をするために、当事者間で話を取りまとめて裁判所に持ち込む方法ですが、あなたが話をとりまとめたのですか?
 
A証人
杉本弁護士に委託していたので、この内容でという相談があり、決めた(昭和57年7月当時)。
実際の交渉は1年ぐらい前からで、長い間交渉してもらった。
 
(原告河田弁護士)
この問題はたびたび新聞等で取り上げられ、和解を担当している者としては、「旭油化」のニュースは気になるのでは?
 
A証人
直接タッチしてないので気にはならなかった。
 
(原告河田弁護士)
「甲1号証の1」は昭和57年6月4日付けの山陽新聞で、岡山県が「旭油化」に対して工場内たい積汚泥の除去命令を出した記事ですが、この記事は知っていましたか?
 
A証人) 知らなかった。
 
(原告河田弁護士)
「旭油化」の直接担当者として知らなかった?
会社は当然知っていますよね?
 
(被告菊地弁護士)
異議あり!
 
今の尋問は証人に推測を求めています。
 
(裁判長)
原告代理人は質問の方法を変えて下さい。
 
(原告河田弁護士)
分かりました。では、会社からそのニュースは知らされなかった?
 
A証人) 知らされなかった。
 
(原告河田弁護士)
新聞記事、旭油化の産業廃棄物処理業免許の取得、廃白土とは、などの情報も会社から知らされなかった?
 
A証人) 知らされなかった。
 
(原告河田弁護士)
そうですか。では即決和解についてお聞きします。旭油化跡地を取得して金銭支払いは総額いくらだったのですか?
 
A証人
詳しくは覚えていないが、2億を超えていたと思う。
 
(原告河田弁護士) 誰に支払った?
 
A証人) 名義は小寺さん名義(旭油化の社長)であった。
 
(原告河田弁護士)
「旭油化」が自力で廃棄物を処理する能力が無く、あなたの会社で処理するしかなかったのでは?
 
A証人
能力がなかったとは記憶してない。
 
(原告河田弁護士)
「旭油化」が廃棄物を除去できなかったのに、和解条項違反の損害賠償金8000万円の問題で、紛争は起きなかったのですか?
 
A証人) 紛争は起きなかった。
 
(原告河田弁護士)
訴訟が起きたのではないですか?
 
A証人) 残金は支払った。
 
(原告河田弁護士) 訴訟は?
 
A証人
裁判はあった。条件どおりに出来ていないので。
正式には覚えていない。
引き渡し時期がきて残金は支払ったと思う。
 
(原告河田弁護士) 条件どおりに支払った?
 
A証人) ・・・
 
(原告河田弁護士) どんな状況で、引き渡された?
 
A証人
更地に近い状況で引き渡されたと思う。特に目立ったことはない。それなりの状態だった。「旭油化」がそこまでしたと思う。
 
(原告河田弁護士)
取得した土地はどのように利用しようと思っていた?
 
A証人
できれば住宅地として利用できないかと思っていた。
 
(原告河田弁護士)
宅地造成して、水道管が(通常使用されない)鉛管を使用することになったことをあなたは知っていましたか?
 
(被告菊地弁護士)
異議あり!
 
主尋問から離れた反対尋問は適切でない。このような質問は改めて証人申請して尋問すべき。また、前もって準備書面で明らかにして主張すべきである。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2010年11月4日〜11月5日
小鳥が丘土壌汚染第22回裁判!その3(再)その4(再)
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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