小鳥が丘土壌汚染第23回裁判!その16(再)
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速報!で要点と結果は報告しましたが、今回裁判で提出された原告・被告の最終準備書面を掲載します。
<提出された準備書面内訳>
[1]平成22年12月13日付け、被告(両備)提出、最終準備書面。
[2]平成22年12月17日付け、原告(住民)提出、最終準備書面。
[3]平成22年12月20日付け、被告(両備)提出、追加準備書面。
2010年12月21日(火)10時00分から岡山地方裁判所( 202号法廷 )で住民訴訟第一次(3世帯)第23回口頭弁論(公開)が行われました。
裁判長は、原告の一人に対象物件が相続物件になっているための法的整理を指摘し、「裁判所は今日結審しようと思っていたが、次回期日で資料の整合性を取るためにもう一回弁論を入れます。」と発言があり、次回は、2011年2月8日(火)10時40分から第24回口頭弁論(公開)が予定されました。
[2]平成22年12月17日付け、原告(住民)提出、最終準備書面の続きです。
(第3 被告会社は、土壌汚染の実態を正確に知っていた。)
5, 本件土壌汚染問題が表面化したのは、小鳥が丘団地の上水道の給水管を鉛管からポリエチレン菅に交換工事においてであった。
小鳥が丘団地の造成工事が行われていた当時には、鉛が融出するという健康上の理由から鉛管からポリエチレン菅に使用が変更になっていた。しかし、あえてこの場所においてはポリエチレン管ではなく、鉛管が使われている。
それは、宅地造成にあたって、この団地の給水協議が造成側の被告と岡山市との間で協議がなされた結果である。
健康上の理由で既に使用中止となっていた鉛管をあえて使用することになったのは「廃油工場跡地を造成するとの申し出であったことから、樹脂系のポリエチレン管は、化学製品のため変質する怖れがあり、従来から使用されていた鉛管の使用を承認した」(甲23号証)ことが理由となっている。
つまり、被告も明確に廃油による土壌汚染があり、そのために鉛管使用による健康上の被害の危険性よりも給水菅が汚染化学物質によって変質する危険性の防止を優先させる判断をしたのである。
被告において、土壌汚染についてかなり深刻な認識が具体的にあったことを意味する。
次回に続く
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後6年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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