国税徴収法142条について・・・・・・・・・・
第142条関係 捜索の権限及び方法捜索ができる場合(滞納処分のため必要があるとき)
1 法第142条の「滞納処分のため必要があるとき」とは、法第5章《滞納処分》の規定による滞納処分のため必要があるときをいい、差押財産の引揚げ、見積価額の評定等のため必要があるときも含まれる。
(所持)
2 法第142条第2項の「所持」とは、物が外観的に直接支配されている状態をいい、時間的継続及びその主体の意思を問わない(大正3.10.22大判参照)。
(引渡し)
3 法第142条第2項の「引渡をしないとき」とは、滞納者の財産を所持している者が、その財産を現実に引き渡さないときをいい、法第58条第2項《第三者が占有する動産の引渡命令》の規定により引渡命令を受けた者又は第60条第1項《差押動産の保管》の規定により保管する者が引渡しをしないときに限られない。
(相当の理由)
4 法第142条第2項第2号の「相当の理由がある場合」とは、滞納者等の陳述、帳簿書類の調査、伝聞調査等により、財産を所持すると認められる場合等をいう。
捜索ができる物及び場所(滞納者又は第三者の物)
5 捜索ができる「物」には、滞納者又は3に規定する者が使用し、若しくは使用していると認められる金庫、貸金庫、たんす、書箱、かばん、戸棚、長持、封筒等がある。
(注) 貸金庫については、滞納者が銀行等に対して有する貸金庫の内容物の一括引渡請求権を差し押さえることもできる(平成11.11.29最高判参照)。
(滞納者又は第三者の住居その他の場所)
6 捜索ができる「場所」には、滞納者又は3に規定する者が使用し、若しくは使用していると認められる住居、事務所、営業所、工場、倉庫等の建物のほか、間借り、宿泊中の旅館の部屋等があり、また、建物の敷地はもちろん、船車の類で通常人が使用し、又は物が蔵置される場所が含まれるものとする。
なお、解散した法人について、清算事務が執られたとみられる清算人の住居は、捜索ができる「場所」に含まれる(昭和45.4.14東京高判参照)。 捜索の方法(戸、金庫等の開扉)
7 徴収職員は、滞納者又は3に規定する者の物又は住居等の捜索に当たり、閉鎖してある戸、扉、金庫等を開かせなければ捜索の目的を達することができない場合には、その滞納者又は3に規定する者に開かせ、又は自ら開くことができる(法第142条第3項)。ただし、徴収職員が自ら開くのは、滞納者又は3に規定する者が徴収職員の開扉の求めに応じないとき、不在のとき等やむを得ないときに限るものとする。
(必要な処分)
8 法第142条第3項の「必要な処分」とは、徴収職員が自ら開扉するための錠の除去等をいう。この場合の錠の除去等は、必要に応じて第三者(3に規定する者を除く。)にさせることができる。
なお、これらの処分をするに当たっては、器物の損壊等は、必要最小限度にとどめるよう配慮する。 (立会人)
9 捜索をする場合には、法第144条《捜索の立会人》の規定により、立会人を置かなければならない。
(捜索調書)
10 捜索をした場合における捜索調書の作成等については、第146条関係に定めるところによる。
日本国憲法第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
法律の素人である小生が、法律を語るのは、聊か不遜なのだが、国税徴収法によると、裁判所(司法)の礼状なしに、税金滞納者の居住する、あるいは、勤務する場所への強制的な立ち入り、差し押さえが出来ると書かれている、最高裁判所もこの権限にお墨付きを与えているのだから、何ら憲法に抵触する事は、専門家の間では、当然の事なのだろうが?
憲法35条の2項に、捜査又は押収は、権限を有する司法官憲が発する格別の令嬢により、これを行ふ。と書かれている、通常、国語的な解釈で読むと、司法、官憲と言うのは、裁判所の発行する令状なしには、国家権力行使は出来ないことだと規定していると理解できる。そうなると、国税徴収法代42条は、この例外的な措置と言うことになるのだが、この蟻の一穴を認めると、例えば、犯罪を行う可能性が高いと判断され、あるいは、犯罪行為が行われていると想定できる場所への立ち入りに関して、警察や検察官の判断で、強制的に立ち入る事を認める事に繋がらないか?と言う疑問である。
税金は、国民の義務として払わねばならない、当然、悪質な滞納者への対応は、厳しくあらねばならない事は、当然である。しかしながら、国という権力が、その権力を行使する際には、やはり司法令によって行うという一種の足かせが無ければ、権力は、お手盛りで暴走しかねない。だからこそ憲法という権力に対してその行使に厳しい制限を与えたはずである。
国税徴収だけ、例外的な措置だとすれば、その根拠を示すべきだろうと考えている。小生は、何度も言っている様に、法律の素人であるから、国税徴収法142条と憲法35条の相関関係は、理解の枠を超えている。
あくまで単純に憲法を読んだ理解と、この法律の間に矛盾を感じるだけである。
地方税などの徴収課は、あくまで悪質と推定できる相手に対してだけ、この権力行使はしていないと言っているが、中には、この不況下で、支払いたくても支払えない事情がある滞納者もいる、確かに、税金は支払わねばならないのだから、経営者は、利益が出た状況の中で、税金分を残さねばならない、しかしながら、現実に、企業存続に経費が嵩みあるいは、内部留保を蓄えようと考える場合も少なからずあるだろう、当然、法律で許される範囲で行うべきなのだが、来年は、同様の収入が得られるかどうか、常に不安との戦いを余儀なくされている現在、周囲から見れば悪質でも、当事者にとっては、一種のリスク回避であるかもしれない、税金を支払わず、贅沢な暮らしや隠し財産を蓄えたというのではなく、その不安から逃れる一種の方便としての滞納であるとすれば、必ずしも悪質な脱税と同様ではないだろう、しかし刑法犯である脱税の場合、その捜査などに強制力を得る為には、検察も国税庁査察部なども裁判所で令状を取ってからでないと、強制的に立ち入り、あるいは、押収は出来ない事になっている。
そうなると、悪質な脱税は、司法により権利が守られ、滞納と言う行為、つまり脱税という刑法犯ではないものに対しては、司法のよる権利は、例外的措置として阻害されているという矛盾を感じられるのだが、その矛盾を埋める論理とは、どういうものなのであろうか?
よく報道で、この徴収Gメンを特集している、今日も、夕方の報道番組で宮城県の彼らの行動を追いかけていた。確かに支払うべき財産があるにも関わらず、何年も滞納しているのは悪質で不埒である、当然、税の公平性から鑑みれば、強制的に取られるべきである。しかし、必ずしも、彼らの司法権を侵すような権限を与えなくても、それなりの状況証拠などから、裁判所で強制的な捜査を行うべき、権利を礼状という形で出してからでも、何ら不都合はあるまい、何故、徴収だけにその権力を与えなければならないと言う合理性が理解できない。
小生は、国家権力というのは、常に抑制的出なければならないと考えている。何故ならば、法治国家と言えども、法律と言うのは、完璧ではないし、全てが法律によって規定されて良いというものでないと考えているからだ。
だからこそ、権力行使と言うのは、抑制的で謙虚でなければならない。法律は、その時代時代で人間が時代に応じて変化させ、その社会に適応させて行くべき不完全な代物であり、法律万全主義的な、一部、法律万能主義的な専門家には、反省を求めたいほどである。
戦後だけでも冤罪が多出している。これも法律が万全でないと言う証左でもある。その法律を安易に権力側有利な、法律を容認する社会は、あってはならない、そう思うことから、この小さな疑問をブログにアップしてみた。
専門家諸氏から見れば、低俗は感情論でしか無いかもしれないが、どうも、この矛盾、中々払拭できずにいる。以前にもこの問題を提起したが、やはり、法律の専門家ではない人は、小生同様、矛盾を感じているように思う。
原発、震災、沖縄問題、国会から今日は少し離れて、この問題を取り上げてみた。 |

