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所得税法第五十六条
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
すごい法律ですよね。
つまり、白色申告者(事業主)の配偶者とその親族(事業主から見た子ども・親・きょうだい)が事業に従事しても、その時の給与は必要経費として認められていないのです。
戦前から続く家長制度の名残?とでも申しましょうか。
その専従者の控除は、配偶者86万円(年間)、親族50万円(年間)と、ひどすぎる低さに抑えられています。
仮に一ヶ月25日、一日9時間(年間2700時間)働いたとして、
配偶者・・・時給318円
親族・・・・時給185円
となります。
その為、専従者は住宅ローンが組めなかったり、
交通事故の被害者になったときなどに低い金額で査定されるなど
人権無視の法律となっています。
そんなひどい法律を廃止しようと、全国の民商(民主商工会)婦人部の全国集会が、
10月8日に、東京・日比谷公会堂にて開かれました。
当日は、あいにくの台風(>_<)
それにもめげず1,401名もの参加者!!!
(止まっている電車を乗り継ぎ乗り継ぎ集まった参加者も多くいたとか(^_^)v)
「所得税法第56条廃止を求める意見書」の採択自治体は126(10月9日現在)にものぼることに会場が大きく沸きました。
(◆野田市議会には、野田民商の大橋顧問が提出しましたが、公明党の議員が反対討論に立ち、採択の結果「不採択」に<`ヘ´>)
個人署名も過去最高の70万1418人分も集まり、
「56条は廃止できる!」の思いを一つにしました。
★所得税法56条の情報など、自営業者の情報紙「商工新聞」をぜひお読み下さい。
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●09年11月18日(水)午後7時
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千葉県野田市鶴奉15−11
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