訴訟

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判決後

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意外とお役に立つってこともあるんだなと・・・。
 
 
 
一番最初に相談した「目黒消費者センター」
 
当時担当者が「それって絶対におかしいわ!」とおっしゃってくださったことが
 
ワタシに勇気を与えてくれた。
 
その時「この事例のその後を是非教えてくださいね」と言われていたっけ・・・。
 
 
とゆーわけで、消費者センターの歴に残っているんだったらお伝えしようと電話してみた。
 
当時の担当者の方のお名前を聞いていなかったけれどすぐに判明。
 
たまたまお休みということで別の方が聞いてくださる。
 
 
 
また一から話すのは正直めんどーくさいなーと思っていたけれど
 
歴とは大変便利で(笑)
 
相手も専門家だし結構手っ取り早く話は伝わっていく。
 
 
 
まぁ、結局負けたんですけどね、こちらは。
 
でも一応結果だけと思いまして・・・・
 
 
 
 
するとその担当者は
 
「私はこうして専門家として相談員していますが、職を離れれば一人のおばさんです。
 
そうした一般人としてこの判決はおかしいですよ。
 
ただおかしいといってもあくまでも司法で裁き、裁判長の判断ですから
 
簡単にはいかないとはわかります。でもこの管理会社の対応は間違っています!」
 
 
 
お〜お〜
 
公共機関の方がそーおっしゃっていただけるだけで嬉しいなりぃ〜
 
だよね〜だよね〜
 
こんなんのヘンだよね〜
 
 
 
ま、そこでおばちゃん同志いろいろお話したんだけど、思わぬお願いをされた。
 
「判決文とかそうした準備書面って見せていただくことって出来ませんか?」
 
 
 
こうした裁判関連の実際のものってなかなかお目にかかれないんだそうだ。
 
喉から手が出るほど欲しい文書とのこと。
 
相談員が考えるアドバイスと実際が即しているのか、被告はどういう点を突いてくるのかなど
 
それは文書を見ないとわからないと・・・。
 
 
 
 
じゃ、コピーしてあげゆ。
 
 
「本当ですか?マジで嬉しいです。感謝です」
 
 
 
本人訴訟の敗訴したものなんだけど(爆)
 
それでも今後同じようなトラブルに巻き込まれる人が出た時に
 
少しでもお役に立てるのならこんなに嬉しい事はない。
 
果たして本当にお役に立てるかどうかは怪しいですけど(笑)
 
 
 
 
そんなわけで、内容証明文書、訴状関連、やり取りした準備書面、判決文を
 
ぜ〜んぶコピーしてプレゼント(はぁと)
 
 
 
やれやれ。
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判決

6月24日は判決の日。
 
ところがその日の昼に届いた郵便物が何と被告側準備書面。
 
5月7日、6月12日とこちらが提出した準備書面に対しての反論。
 
それが判決の当日に届くって・・・・??
 
 
 
まず、前回第一回口頭弁論の時も当日だった。
 
これが相手のやり方なんだろうけれど今回は結審しているのになぜ?
 
6月12日に提出したこちら側書面は裁判長様から「反論があれば1週間以内に」と
 
3日の法廷で許可されたもの。
 
 
 
なんと相手側は24日が判決とは知らず、第三回口頭弁論と勘違いしていて
 
今回もギリギリ前日に提出すれば良いと思っていたらしい。
 
裁判所の事務の方が前日弁護士側とちょっといろいろあったと教えてくださった。
 
 
 
 
ここで初めて知ったこと・・・。
 
法廷で裁判長様が「これで結審します」と確かに言ったのだが
 
出廷していたワタシは聞いている。
 
しかし欠席している相手側は聞いていない。
 
 
 
裁判所は次回の日程が24日であることは相手に伝えるそうだがそれが判決日であるかどうかは
 
別に知らせる義務はないらしく、出廷していない相手に対してわざわざ親切には教えないとのこと。
 
そして結審後に提出されるものは全て「一応預かるだけの書類」となるそうで
 
受け取りだけはするのだそうだ。
 
よって裁判長様の許可があろうがなかろうが「法律的には」ワタシの提出した書面も含めて
 
結審後に出されたものは全てこの類になってしまい、影響はないものになるとのこと。
 
で、判決ですが・・・。
 
 
 
主文「原告の討えを棄却する」というもの。
 
 
 
内容は・・・・。
 
 
「被告は家主に委託されただけなので、仮にサービスに不完全履行があっても
 
責任を負う義務はない」
 
 
 
だとさ。
 
 
 
まぁ、家主を訴えればまた別の結果が起きるのかもしれないが
 
取り合えず現在の日本の司法ではマンションの管理会社というのは
 
家主から委託を受けているだけなので法律に触れなければ、あるいは
 
契約書面などで明記(この場合なら「モデムに原因があって住民がパソコンを
 
買う羽目になったら賠償責任を負います」なんていう一文)でもなければ
 
守られているということがわかった。
 
 
 
とりあえず完敗。
 
 
 
裁判所というところは感情や道徳や常識などは全て無視して
 
法律内だけで裁くところなんだなってわかっただけ良い勉強になった。
 
 
こちら側の受け取り方だけかもしれないが書記官の方がワタシに主文を
 
伝えてくださるとき、本当に申し訳なさそうに話している気がした。
 
 
 
心の中で
 
「そうでしょ?
 
ワタシの言い分はおわかりになってくださるでしょ?」
 
 
 
 
って、このセリフは公的機関では良く口にしたんだっけ(笑)
 
そして必ずそういうと「当然ですよ、良くわかりますよ、『でも』・・・」
 
 
 
だから裁判を起こしたわけですが、結果はこの通りです。
 
腑には落ちないけれど受け入れています。
 
 
 
 
さて「訴訟費用は原告負担とする」って一文もあるんだけど
 
これって何を請求されるんだろ(爆)
 
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第二回口頭弁論

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GW中の第一回口頭弁論前に被告から届いた「原告の訴えを棄却する」という答弁書。
 
そこには「追ってその理由を提出する」と記してあった。
 
だが・・・・
 
第二回口頭弁論6月3日になってもワタシの元に届かないんですけどぉ〜
 
 
 
 
で、当日裁判所に出向くとなぁ〜んと前夜19時過ぎにFAXで届いてやんの。
 
多分バカにされているんだろうな(笑)
 
でもさっと目を通しただけで「??」がいくつか・・・。
 
 
 
今回はワタシが原告代理人。
 
生まれて初めて法廷内に入った。
 
 
かなり緊張してドキドキもので出向いた割には被告側は来ていないし、
 
裁判長さまも「ごめんね〜、少し時間早いけど始めてもいい?」なんておっしゃるから
 
前回よりもちょっぴり怖さと堅さがほぐれた感じで始まる。
 
 
 
そして五分で終了(笑)
 
 
 
「被告側の準備書面が提出され、これで双方の言い分が出揃った。
 
24日午後1時半より判決を言い渡す。
 
あ、来なくていいからね。書面で送るから」
 
 
さらに・・・・
 
 
裁判長「今、書面を見たばかりでしょ?わからないよね?」
 
ワタシ「一応全部目だけ通しました」
 
裁判長「何か気になる点や言いたいことありますか?」
 
ワタシ「ええ、ここのこれこれしかぢか部分」
 
裁判長「じゃあね、何かあったら1週間以内に準備書面として提出してくれる?」
 
ワタシ「はい、そうします」
 
 
 
とゆーわけで反論準備書面作り、先日提出してきました。
 
多分これをご覧になっていただければ被告側の主張も見えると思います。
 
 
 
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被告準備書面(1)に対する反論
 
1 P3被告の帰責性の不存在(2)について
 
本来インターネット供給というのは顧客側がパソコンを作動した際、正常に接続と使用が出来て初めて成立するものである。不良品モデムを提供していたにも関わらず担当者の「供給には問題ない」という対応を「物件までなされているから虚偽ではない」とするのはサービス提供会社として適切ではない。
 
また「モデムの不具合によってインターネットに接続できなかったに『過ぎない』」となっているが、接続できない原因が被告提供の不良品モデムであった以上被告側の重大な過失である。
 
 
2 P4因果関係の不存性(2)について
 
平成21年暮と平成22年1月15日購入前に訴外かっ飛びっ子が担当者に接続できないと伝えている事を被告は認めている。このように二度に渡って接続が出来ないと訴えている場合、原因究明すべき側は訴外かっ飛びっ子ではなくインターネット部門を担当している被告側にある。
被告に限らずインターネット接続事業従事者は必ず現場用にノートパソコンを常備し、正常に接続されているかの有無を必ず確認している。被告にもその部署がある。よって訴外かっ飛びっ子に友人知人を通じてまで別のパソコンを用意させ自身のパソコンには問題ないことを自らであたるべきとするのは間違いであり、被告側にこそ担当者のパソコンを使用し確認する義務があった。
また通常、家電製品を例にとっても専門家が調べても不備が見つからず使用できない場合、友人知人から家電を借りてまで再度確認するという事は一般的ではない。
 
しかも訴外かっ飛びっ子は単に接続されていないと訴えただけではなく「高価な品を買い換える事になるためきちんと確認したい」と申し出ている。
 
平成21年の夏からの持続した訴えである以上、そこですみやかに担当者を現地によこし確認すべきであり、「当時取りうる対応を尽くした」とは言えない。
 
 
3 P4原告の過失相殺(2)について
 
「他の手段によってパソコン自体に問題が無いことを確認することはいくらでも可能であった」とする被告の主張だが、むしろ被告側こそ現地に出向き、接続できない原因が提供したモデムにあったことを判明させる機会がいくらでも可能であり、なされていれば原告側も不必要で高額な購入が避けられた。
 
また「自らの判断によってパソコンを購入し損害の拡大をさせた」のではなく、被告の対応が不適切であったため被害が拡大してしまったのである。
 
 *************************************
 
 

で、素朴な疑問があって・・・。
 
このワタシの反論に対して今度は被告側が反論してきて、
 
それまたワタシが反論したらどーなるの?って思ったの(苦笑)
 
 
でも実はこの事件は既に終結扱いなので、それはないとのこと。
 
今回この反論準備書面が出せれたのは、被告側が口頭弁論前夜に提出という
 
ギリギリだったため裁判長が許可したというもの。
 
よってもう被告側からはないとのこと。
 
 
 
だよねー。
 
よかった(はぁと)
 
 
 
 
結構自分では反論書が上手に的確にかけたと思ったのだ。
 
なにせ相談する弁護士もいないし、専門家でもないワタシが
 
弁護士の名前を5,6人も連ねて作られた文書に反論するんだから
 
並大抵ではない・・・・はず。
 
でもワタシからすれば突っ込みどころ満載の文書に見えたんだけど・・・。
 
 
 
 
でもこれで言いたいこと全て裁判長さまに伝えられたなって思う。
 
一日限りの小額訴訟にしなくて本当に良かった。
 
これでワタシの訴えが棄却されても素直に従う。
 
勿論日本の司法はそうなんだってがっかりはするけれど。
 
 
 
また下旬になればご報告できると思います。
 
祈っていてね。
 
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第一回口頭弁論

意外と肩透かし。
 
ゴールデンウィーク前に被告の管理会社から「答弁書」が届く。
 
こちらの訴えを棄却する、
 
そして準備があるので第一回口頭弁論は欠席するというもの。
 
これって通常の基本の書面なんだって。
 
「ふ〜ん」って感じ。
 
 
 
だから当日はダーリン(原告)と一緒に簡易裁判所へ。
 
そしてビックリ!
 
いわゆる法廷では次から次へと公開で裁判が行われている。
 
次々と終る度に次の原告&被告が呼ばれて法廷内へ。
 
 
 
我が家と同様、管理会社を訴えていた男性もいました。
 
どうやら丁寧に室内を使っていて担当者も「こんなに綺麗に使用してくれて〜」と
 
お礼まで言われたのに、引き払い時に17万円強も請求されたというもの。
 
管理会社は弁護士が代理で裁判長から「○○にいくらかかったからという内容を出しなさい」
 
って言われ、弁護士が渋っていたら「こうした訴訟って起こされたこと他にもある?」
 
なぁんて聞かれていた。
 
 
他にもサラ金会社が返済しない相手を訴えていたり、いろいろ。
 
悔しさ滲み出して感情的になっている原告の姿もあったし・・・・。
 
 
 
で、我が家の件。
 
 
裁判長から「なして大家ではなく管理会社を訴えるの?」と
 
「パソコンは元々あったのは使えるわけでしょ?新しいのもあるわけよね?手元に。
 
それなのにパソコン代を請求しちゃうの?」
 
という質問が。
 
 
 
これに関しては次回6月3日に答えるということで終了。
 
 
 
こちらとしては契約は大家さんだがその時点から全ての対応は管理会社になり
 
家賃引き落としの相手も管理会社。
 
この物件のネット接続も独自にこの会社がシステムを作っていて、
 
入居者でパソコン使用するものは自動的にこのシステムで
 
供給を受けなければならない仕組みになっていた。
 
後に高速を求める入居者は有料でNTTも使えるようになったが。
 
とにかく不適切な対応によって今回の事件は起きているので訴える相手は
 
大家さんではなく管理会社なのであ〜る。
 
 
 
パソコン代請求も半年間強いられた不自由や損害というよりも、
 
不必要なものを購入せざるを得ない状況にさせられたためという事に尽きるため妥当と。
 
 
 
で、こうした説明や相手方の言い分に対する反論など含めて「準備書面」というらしい。
 
また弁護士を立てず自分で行う裁判を「本人訴訟」というんだって。
 
 
ありがたいことに簡易裁判所が内容のアドバイスはしないが、
 
書面の書き方などは電話でも教えてくださったので只今作成中。
 
 
 
はぁ・・・・
 
 
 
当分すっきりはしないものなのね(苦笑)
 
ま、仕方ないか。
 
パソコンの引き受けして下さる方に申し訳ない・・・・
 
とほほ。
 
もう少し待ってね。
 
 
 
落ち込んだり嬉しくなったり、疲れたり元気になったり。
 
ワタシってそんな繰り返し(笑)
 
でもその度に強くなっていくからいっか。
 
 
 
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提訴その2

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裁判をおこす場所ですが。
 
基本は訴える相手がいる場所の裁判所になります。
 
 
今回の場合は被告管理会社は西新宿ですから霞ヶ関にある東京簡易裁判所が管轄。
 
交通費だけでも大変ぜよ。
 
だからこそ一日で結審する小額訴訟を希望。
 
パソコン代約10万円を争うわけなので相談した公的機関からも
 
小額訴訟というものを勧められて小額訴訟となるものを初めて知ったし・・。
 
 
 
 
まずは東京簡易裁判所に電話で問い合わせ。
 
訴状を出向かなくても郵送で可能かどうか。
 
答えはOKなんだけど「一応内容をおせーて」と言われこれこれしかぢか。
 
すると・・・・
 
 
「東京で起こさなくても三島で受理される案件かもしれない。地元で確認してみてちょ」
 
 
早速三島簡易裁判所に出向いて聞くと・・・。
 
勿論東京で起こす事もできるが、この内容だと三島で提訴が出来ると判明。
 
あーた、徒歩10分程度で出向けちゃうってって事ですよ。
 
交通費助かる〜(涙)
 
 
 
ただし・・・・
 
 
小額訴訟を金額だけで公的機関は案内してしまいがちだが、我が家の事例はあてはまらないらしい。
 
というのは、小額訴訟は「貸したのに返さない」「買ったのに払わない」といった
 
貸借契約があっての簡単な内容。
 
ところが我が家はパソコンを買う買わないの契約は特にない。
 
そーなると小額訴訟ではなく通常訴訟なのだそうだ。
 
 
「どーして小額訴訟がいいんですか?」と逆に聞かれ
 
長引くと交通費がかかるもんとおこたえ。
 
「10万円のパソコン代を全額戻らないと一切ダメ?」
 
ううん、全然。だって日本の司法ではどう判断するかが一番知りたいから。
 
「じゃ、何%って感じの和解案を勧められても大丈夫?」
 
うん、大丈夫だにょ。
 
「じゃ、小額訴訟と日数的にも変わらないと思うし、相手方が三島にくるし通常訴訟にしよう」
 
 
 
霞ヶ関の方にも言われたが、「裁判所は訴状の書き方の説明はするがあくまでも公平なので
 
決して肩をもったり、そうした指導はしません」
 
勿論そうです。
 
でも、実際はほんっとご親切で、言葉の使い方、話の持っていき方に至る細部まで丁寧な添削指導。
 
しかも「これでは裁判官に伝わらない」とか「これだとアピールが弱い」とかとか。
 
 
 
またまたここでも担当者のおかげでど素人のワタシも訴状を完成することができたのでした。
 
普通は提訴した時点でスタートになるわけですが、こーした流れで我が家では
 
提訴はゴールなのでした(笑)
 
 
 
ワタシは性分なのか納得できないことや理不尽なことを
 
そのまま蓋をしてモヤモヤするのは嫌なので
 
それなりに労力と時間を使いましたが良い経験になったし
 
これで負けてもやるだけのことはやったもん、って思えそうです。
 
 
ではゴールデンウィーク明けに。
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開設日: 2005/11/2(水)


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