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平成17年10月から介護保険制度が見直しされました。
施設でのサービスを利用する者の居住費や食事代が自己負担となります。
ただし、所得に応じて軽減策がありますので、
区役所等に適用あるかどうかなど確認して下さい。
以下に厚生労働省の資料から負担増と負担軽減策の概要を記載します。
参考にして下さい。
<<負担増>>
1.介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)「居住費」+「食費」
2.ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)「滞在費」+「食費」
3.デイサービス(通所介護)・デイケア(通所リハビリテーション)「食費」
<<負担軽減策>>
(利用者負担の段階区分)
第1段階 市区町村税世帯非課税の高齢者福祉年金受給者及び生活保護受給者
第2段階 市区町村税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
第3段階 市区町村税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入額が80万円超266万円未満の方など)
第4段階 上記以外の方
1. 施設の居住費・食費に負担の上限度額が設定(補足給付:特定入所者介護サービス費)
一割負担分の上限額の引き下げ
例1 特養老人ホーム(要介護5)
多床室(相部屋)と個室(従来型10月以前から入所されている方*)
<現行> <平成17年10月から>
第1段階 2.5万円 →据え置き→ 2.5万円
1割負担分1.5万円 1割負担分1.5万円
食費 1万円 食費 1万円
居住費 ------- 居住費 0円
第2段階 4万円 →負担引き下げ→ 3.7万円
1割負担分2.5万円 1割負担分1.5万円(*2)
食費 1.5万円 食費 1.2万円
居住費 ------- 居住費 1万円
第3段階 4万円 →負担増抑制→ 5.5万円
1割負担分2.5万円 1割負担分2.5万円
食費 1.5万円 食費 2万円
居住費 ------- 居住費 1万円
例2 特養老人ホームの個室(従来型)に10月から入所される方(要介護5)
<現行> <平成17年10月から>
第1段階 2.5万円 →負担増→ 3.5万円
1割負担分1.5万円 1割負担分1.5万円
食費 1万円 食費 1万円
居住費 ------- 居住費 1万円
第2段階 4万円 →据え置き → 4万円
1割負担分2.5万円 1割負担分1.5万円(*2)
食費 1.5万円 食費 1.2万円
居住費 ------- 居住費 1.3万円
第3段階 4万円 →負担増→ 7万円
1割負担分2.5万円 1割負担分2.5万円
食費 1.5万円 食費 2.5万円
居住費 ------- 居住費 2万円
2. 高額介護サービス費の見直し(*2)
(一割負担が上限を超えた場合、超えた分が申請により払い戻される仕組み)
対象:利用負担第2段階の方(在宅・施設共通)
現行24,600円/月 → 平成17年10月より15,000円/月
3. 社会福祉法人による利用者負担軽減制度の運用改善
対象:利用負担第1段階〜第3段階の方
(社会福祉法人が運営している特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護について、法人が、利用者負担を軽減する仕組み)
対象者の年収要件を150万円に引き上げるなど、より多くの人が利用できるように改善した。
減額の原則 1/4が減額される(本人負担は3/4になる)。第1段階の方は1/2(本人負担1/2)
対象者の要件
下記を満たし、収入や世帯状況、利用料負担等を総合的に勘案して、生計が困難であると市区町村が認めた方
・市区町村税非課税世帯であること
・ 次の要件を全て満たすこと
(1)年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
(2)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
(3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと
(5)介護保険料を滞納していないこと
4. 高齢者夫婦世帯等の居住費・食費の軽減
(利用段階第4段階であっても、高齢夫婦二人暮らしで一方が個室に入った場合、在宅で生活される配偶者の収入が一定額以下となる場合など、居住費・食費を引き下げる。)
対象者の要件
・ 次の要件を全て満たすこと
(1)市区町村税課税者がいる高齢夫婦等の世帯(単身世帯は含まない)
(2)世帯員が、介護保険施設の「個室*」に入り、利用者負担第4段階の居住費・食費の負担を行っていること
(3)年間収入から、施設の利用者負担(1割負担、居住費・食費の年額合計)を除いた額80万円以下であること
(4) 世帯の預貯金等の額が450万円以下であること
(5) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
(6)介護保険料を滞納していないこと
* 「ユニット型個室」「ユニット型準個室」「従来型個室」
5. 旧措置入所者の負担軽減
介護保険施行(平成12年4月)前の措置制度のときから継続的に特別養護老人ホームに入所されている方
措置制度のときからの負担水準を超えることがないように負担軽減措置を行ってきた。
・ 実質的に負担軽減措置を受けている方(利用者負担割合が5%以下の方)
→措置のときの負担水準を超えることがないように負担軽減を行っていく。
・ 実質的に負担軽減措置を受けていない方(利用者負担割合が10%の方)
→一般と同様の利用者負担、ただし他の軽減措置が適用される。
6. 利用料を支払った場合に生活保護の適用となる方の負担軽減
本来適用すべき利用者負担段階とした場合に生活保護が必要になり、それより低い利用者負担段階であれば生活保護を必要としなくなる場合には、低い利用者負担段階に該当するものとし、負担軽減を行う。
7. 従来型個室の激変緩和措置
対象者の範囲
既入所者 従来型個室の既入所者のうち特別な室料を支払っていない者
新規入所者
(1)感染症や治療上の必要など、施設側の事情により一定期間(30日以内)個室に入所が必要な場合
(2)居住する居室の面積が一定以下である者(特養10.65、老健8、介護療養6.4平米)
(3)著しい精神症状等により、多床室(相部屋)では、同室者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれが高く、個室以外での対応が不可能である者
軽減策の内容
(1)介護報酬 多床室(相部屋)と同額の報酬を適用
(2)利用者負担 光熱水費相当
(3)特別な室料 支払いを求めることができない。
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