業務の関係で、申請するまでに様々な書類を取得したり、申請したりします。
特に許認可では納税証明書や役員の方の身分証明書など取得する必要があり、申請書類に押印いただく際に、そういった書類取得の為の委任状にも判を貰います。
業として受けている為、委任状の受任者は行政書士高野誠となっており、事務所住所・電話番号と行政書士登
録番号等記載してあります。
委任の内容は必要な書類ごとに「○○の交付請求及び受領」といった文言の下に「復代理人選任」と入れてあります。
どうしても別の予定が入って私がいけないときや、その方が効率がいいときに補助者に復委任状を発行して委任状と交付請求書とセットで持っていってもらいます。
役所によっては補助者証を提示すれば復委任状もいらないというところもありますが、困るのは復委任では出せないという役所です(本来、補助者登録をしているということは業として本職が行なうことの使者にはられるはずなのですが)。
それも、ある区役所は復委任を認めないという反面、隣の区役所に行けば復委任で大丈夫という場合もあります。
補助者に聞くと、その役所の言い分は職務上請求は補助者でも良いが、委任状での申請は委任された本人しか認めないと言われたそうです。
そもそも職務上請求でとれない書類の為、委任状を貰っているわけですし、委任状に復代理人選任の権限も委任を受けているわけですので、その言い訳はどうしても納得できません。
一度補助者から復委任は駄目だといわれていると電話があり、担当者に代わってもらって業として受けていることと復委任の意味を延々説明して、やっと発行してもらえたこともあります(管轄がある書類ですので、別のところへ行くことが出来ない状態でした)。
それも、委任者に復代理人として補助者が来ていることを電話で確認した後で、発行するというわけの分からないことをされました。
その際、補助者に対して今後は委任状は取りに来る人の名前で貰うようにと言ったということで、呆れたそうです。
ということで、今回は他の役所まで行ってもらうのも手間ですし、喧嘩している暇もないので夕方に私自身が取りに回ろうと思っています。
天気が悪かったり寒いようでしたら補助者に行ってもらおうと思っていたのですが……。
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