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2012/5/23(水) 午前 7:13
以前言われたのは「保管場所使用承諾書に押す印鑑は統一してください」とのことでしたので、印影をチェックしているようです。
またディーラー申請より個人申請の方がチェックされます。
たまたまかもしれませんが、ディーラー申請で確認電話が入ったことは 一度もありません。
>書類を作るときに何か注意点はありますか。
契約書のコピーでOKなところは駐車場の現地確認すらなく、駐車している現場の写真貼付でOKだったりします。
こういう所は土地に余裕がある等、あまりチェックが厳しくないようですので、契約書の偽造がスルーされる可能性はあります。
保管場所使用承諾書への記入が必須な地域は、定期的に車庫飛ばしが摘発されたり、何らかのチェックが入る可能性があります。
駐車場の用途外使用でのトラブル発生!!
迷惑駐輪・無断駐輪
[ 自浄其意転法きれいな心を広げよう ]
2012/5/20(日) 午前 6:45
車庫証明(車庫証明は警察が出すものなので、この場合は保管場所使用承諾書ですよね)を管理組合が発行しても、そもそも警察がちゃんと調べてくれれば、「マンション内駐車台数に余裕がない」のであれば、すべてのマンション内の車庫は誰かが使っているので、車庫証明はおりないはずです。
車庫証明がおりなければ、まだ救われるのですが…。
とはいえ、車庫証明がおりても、おりなくても、借りてもいない車庫を借りたことにしているわけですから、立派な私文書偽造、行使で犯罪であることは変わりありません。
放っておけば、知っていて黙認したことになりますので、理事長さんもよりやっかいなことに巻き込まれかねません。
また、本来のその車庫の利用者に迷惑がかかる可能性もあります。
告訴もできます。
理事長の心得(3) 理事会決議
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[ 小鳥が丘団地救済協議会 ]
2012/4/27(金) 午前 11:15
岡山市「小鳥が丘」土壌汚染裁判、「高裁判決」は6月28日。
第一審判決で原告(住民)が勝訴したあと被告(両備)が控訴した「控訴審」で、裁判所は結審後に和解協議を設定し、今日まで協議を積み重ねていましたが、和解に至らず、裁判所は判決期日を決定しました。
判決言い渡しは、2012年6月28日(木)、13時10分から、「広島高等裁判所・岡山支部」で行われます。
【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告 ; (両備ホールディングス株式会社)
附帯控訴人・被控訴人・原告 ; (小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/52956646.html
ブログ(「控訴審」判決期日決定!小鳥が丘土壌汚染訴訟)
理事長の心得(3) 理事会決議
はじめての理事長
2012/4/20(金) 午後 3:57
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[ イケチャン40 ]
2012/4/20(金) 午後 1:19
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[ 小鳥が丘団地救済協議会 ]
2012/2/26(日) 午後 3:34
マイホーム土壌汚染被害の事例です。
ここ岡山では、マイホーム土壌汚染被害の「小鳥が丘住宅団地」住民が、宅地造成分譲した岡山の有力企業「両備バス」(現・両備ホールディングス)と8年ちかく係争中です。
住民が解決を要望しても、行政は「法律の想定外」と放置し、宅地造成分譲会社(両備)は「法律に明記してないので責任はない」と放置したため、被害住民が提訴し長期間の裁判になっています。
行政は事なかれ主義だし、企業は法律の盲点をついて責任を取ろうとしませんね。
社会的責任を取ろうとしない企業に対し、法的責任までも問えないとしたら悪事のやり得になってしまいます。
あとは、有害ガスが日常的に住宅地のあちこちから噴出するマイホームと、住人の健康被害と、担保価値のない売れない固定資産税を払い続けなければならない住めない物件が残るだけです。
現在、第1審の原告「被害住民」勝訴判決を受けて、宅地造成分譲した被告「両備」が控訴し、高裁で係争中です。
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/52812300.html
[ たろう ]
2012/2/22(水) 午後 11:25

