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これ、面白いですけれど、他のソースで確認できません。この記事自体がネタ、ウワサの伝聞にすぎない可能性がある。
「GSに労働組合とは情けない」という主張なんですけれど、あまり支持されていないようです。コメント欄でも批判が多い。
ただ、日本の事業所では経営者と従業員代表が協議して就業規則を決め労働基準監督署に届けなければならない、という規則は、実際、どの程度機能しているのでしょうか。
以前勤めていた私立大学に、教員が加入する労働組合があった、なんて記憶はありません。事務職員の組合があり、そこで決めた就業規則が形式的に教員にも適用されていたのか?
同じ学校法人ではかつて、高校の教員が労働組合を作ろうとして、経営と一大争議に発展したことがあったくらいですから、大学の教員組合があったとは思えないのですが。
何かと物議を醸す東横インでも、労働組合作りで騒ぎがありませんでしたっけ?
テレビで今「AKB48」が映っている。この人たちにも形式的とはいえ労働組合があるのか?確かに「労働者性」はあると思うんだけど。
そもそも、「経営者と従業員代表が協議して就業規則を決め労働基準監督署に届ける」というルールはいつからあるのでしょうか。戦後の労働改革の初めの頃からあったのか。それとも、比較的最近なのか。
労働協約と就業規則の関係については、ここに便利にまとめてある。
http://blogs.yahoo.co.jp/ynakanishi0527/8485651.html
就業規則は、従業員代表の意見添付が必要とはいえ、しょせん経営者が作るもの。就業規則より労働協約が優先する。これとは別に労使協定というのも存在する。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E4%BD%BF%E5%8D%94%E5%AE%9A
<労働基準法、育児介護休業法、高年齢者雇用安定法で定められた事項のいくつかについて、労使の合意のもとで適用除外を宣言するもの。フレックスタイム制や裁量労働制の導入、休日出勤、残業(時間外労働)を行うためには、労使協定を結ばなければならない。
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合が存在するときはその労働組合と使用者の間で結ばれる。また、労働者の過半数で組織する組合が存在しないときは、労働者の過半数を代表する者と使用者の間で結ばれる。>
というわけですから、GSの場合は、この会社ならではの特殊な働き方を労使協定で合法化するために、労働者代表が必要だった、ということではないでしょうか。
ワインバーグがメールボーイから始めて社長まで上り詰めた、という逸話は、コーエン兄弟の映画「未来は今」で使われています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AF%E4%BB%8A
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http://blogos.com/article/33128/
<日本の内国法人は「就業規則」を定めないといけないし、
その就業規則は法人代表者と労組委員長か従業者代表の人物とで「確認」しあい
それをもって労働基準監督署に届けでないといけないのでは?
ゴールドマンサックスといえども日本国内で登記された法人ならば
日本の法律に従うのは当然です。
ゴールドマンサックスに「治外法権」など認めたらそのほうがオカシイ
広瀬氏なる筆者はなにか労組とか労働者の権利に偏見があるようだ。
これは取るに足らない単なる「法律行為」だと思うが>
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