弁護士法人アヴァンセ被害者の会
相続裁判の本人尋問で税務文書や茶道が論点に
母親の死後、生前贈与や遺贈が無効であるとして長女が長男夫婦を訴えた訴訟(平成20年(ワ)第23964号、土地共有持分確認請求事件)の第5回口頭弁論(本人尋問)では税務文書や茶道についても話題になった。
被告長男の証人尋問では被告提出証拠・乙第87号証「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」が中野税務署職員の作成したものであるかも論点になった。原告は税務署職員が納税者の申告書類を作成することはあり得ないと主張する(林田力「相続裁判で税務署職員の税務書類作成が論点に」PJニュース2010年11月9日)。
http://www.pjnews.net/news/794/20101108_8
税理士法は税理士に税務文書の作成を税理士業務とし、税理士以外の者が税理士業務を行うことを禁止する。根拠条文は税理士法第52条で、以下のよう規定す
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