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韓国で化粧品サンプル販売論議拡散!(その1)

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有効期間明記義務化でまた再び論議起きて。。。
 
 化粧品サンプルをめぐる論議が加熱している。
 
 その間オンラインショピングモールを中心に販売された化粧品サンプルの安全性について憂慮の声が多かった。
 
 これに伴い,去る4月20日韓国国会保健福祉家族委員会イ・ジョンソン議員(ハンナラ党)は消費者に試験使用機会を提供するために製造または輸入された化粧品見本・非売品の販売を禁止する内容の‘化粧品法一部改正法律案’を発議して出た。
 
論議の初め‘化粧品サンプル販売禁止法案’
賛/否論理対立
 
 化粧品サンプルは販売を目的にしないために製造日付および流通期限などを表わす義務がないのだが,販売者などがこれを大量で収集して販売している実情だ。

 したがって消費者はサンプルの製造日付や流通期限などを分からず,品質が変質した物を購入する事例が多く,問題点に浮び上がっている。
 
 この法案の主な内容は‘化粧品偽造・模造品の製造・・・販売などを禁じること(案 第13条10号)'で,化粧品を製造・輸入または販売する者は販売の目的でない商品の広報・販売促進などのためにあらかじめ消費者が試験・使うように製造または輸入された化粧品を販売したり,販売の目的で保管または陳列できないようにしてこれを違反する場合1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処するようにすること(案 第14条第4項新設および案 第29条第1項)だ。
 
 また,化粧品を製造・輸入または販売する者は化粧品の容器または包装および表示記載事項を毀損または偽・変造して,販売したり販売の目的で保管または陳列できないようにしてこれを違反する場合1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処するようにすること(案 第14条5項新設および案 第29条第1項)だ。
 
 以後,化粧品サンプル販売禁止法を囲んだ賛/否論議が加熱しており,賛成する立場はインターネット上で販売される化粧品サンプルの場合,偽造されたり流通期限を確認できず,国民の保健状態を威嚇するという論理だ。
 
 反対の立場は国民の保健を優先すれば,サンプル販売を禁止する法案よりサンプルに有効期間を明記し,別名‘贋物’の製造を禁じなければならないのが優先視されなければならないという主張だ。

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