我まま・気ままな、さつきの乳癌&乳房再建記

随分のご無沙汰ですぅ。 旬な記事アップでなくてゴメンなさいm(_ _)m

過去の投稿日別表示

[ リスト | 詳細 ]

2012年2月7日

←2012年2月6日 | 2012年2月8日→

全1ページ

[1]

外来診療にも適用『高額療養費制度』 平成24年4月より その2

←←←← 前記事(その1)よりのつづき
 
 
【Q11】同一月に同一の医療機関で外来と入院を受診した場合どうなるのか。
〔A11〕外来と入院は別々の扱いとなる。
 (例題1)
   A病院(入院) : 総医療費 40万円、自己負担額 12万円
   A病院(外来) : 総医療費 30万円、自己負担額 9万円
  この場合、外来と入院は別々に扱うことになるため、入院では自己負担限度額の
   80,100+(400,000円−267,000)×0.01=81,430円支払い、外来でも自己負担限度額の 80,100+(300,000円−267,000)×0.01=80,430円支払うことになる。
※この場合、合算の対象となるため、被保険者は後日、高額療養費の申請を保険者
 に行うことにより差額分の高額療養費の支給を受けることになる。
 
【Q12】同一月に同一の医療機関に同一の世帯で複数人、受診した場合であって、合算してはじめて高額療養費の対象となるときはどうするのか。
〔A12〕入院の時と同様、高額療養費の現物給付化については、個人単位で計算されるので、各患者が各々自己負担限度額に達しない場合には、高額療養費の現物給付化の対象とならない。
     ※但し、同一の世帯で合算し、高額療養費の対象となる場合は、後日保険者 に高額療養費の申請を行うことにより高額療養費の支給を受けることにな  る。
 
【Q13】同一月に自己負担限度額を超えた後、その月に同じ医療機関で再診を受けた場合はどうなるのか。
〔A13〕自己負担減度額を超えた後、その月に同一医療機関で再診を受けた場合の窓口負担はかからない。但し、70歳未満の上位所得、一般の方は、多数回該当にならない場合は自己負担限度額に総医療費の1%加算があるので、その1%加算分にかかる追加分を窓口で支払う。
 (例題1)
   4/1  A病院外来診療 : 総医療費 30万円、自己負担額 9万円
    80,100+(300,000円−267,000)×0.01=80,430 窓口で支払う
   4/16 A病院外来診療 : 総医療費 10万円、自己負担額 3万円
   再計算 80,100+(400,000円−267,000)×0.01=81,430円自己負担額
   窓口での支払額 : 81,430円−80,430(4/1支払分)1,000
 
【Q14】月途中で保険者が変更になった場合、高額療養費の現物給付化はどのような扱いとなるのか。
〔A14〕月途中で保険者が変更になった場合、高額療養費の現物給付化は保険者ごとの算定となる。限度額適用認定証等もそれぞれの保険者のもが必要。
 
【Q15】平成24年4月の施行段階で多数回該当に該当している場合は引き続き外来でも多数回該当となるのか。
〔A15〕平成24年4月の施行段階で多数回該当に該当しており、医療機関等で多数回該当にあたることが確認できている場合に限り、多数回該当の限度額により高額療養費の現物給付化が行われる。
     ※医療機関で多数回該当にあてはまることが確認できない場合には、被保険 者は後日、保険者に高額療養費の申請を行うことにより多数回該当に該当の 限度額との差額分が高額療養費として支給される。
 
【Q16】多数回該当にあたるかどうか確認するときは、外来と入院で区別されるのか。
〔A16〕区別されません。70歳未満は外来と入院で区別せず、1回でカウントすることになる。70歳以上の現役並み所得の方は、外来診療のみによる高額療養費の支給を受けた場合はカウントしない。
     ※多数回該当の場合の取扱については、医療機関等において、被保険者又は
      被扶養者が多数回該当にあてはまることが確認できた場合に限り、医療機
      関等の窓口での対応が可能。
 


 
Q&Aを読んでいると、考えてみれば当たり前のことなのかなぁ〜と思うし、手続きがやはり煩雑になるのかなとも思う。
 
それでも、外来で高額な治療を受けていらっしゃる方にとってみれば、すごく朗報です。
 
厚労省も、もっとピーアールしてくれればいいのに!!

閉じる コメント(2)

閉じる トラックバック

外来診療にも適用『高額療養費制度』 平成24年4月より その1

今までにもチョコチョコと改訂が行われてきた「高額療養費制度」またまた改訂されます
 
平成19年4月より入院前に「限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて病院の窓口に提示することにより、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、限度額を超える部分を支払う事がなくなった。
 
また、平成22年3月までは、総合病院において各診療科での支払金額は合算出来なかった。各診療科単位でのレセプト計算であったため。それが同年4月より医療機関単位で計算されるようになり、恩恵を受けられるようになった方が多いのでは?でも、医科と歯科は現在も別々に計上となるため、それぞれが高額療養費に該当するかの判断になります。
 
そして今回平成24年4月よりいよいよ「高額療養費制度」が外来にまで適用を拡大されることになりました。「限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院や薬局の窓口に提示してすることにより、入院時と同様自己負担限度額を超える部分は窓口での支払は不要になります。
 
入院時よりは外来の方が判定は難しくなると思います。イヤイヤ事務処理が煩雑になるのでは??でも、私たち患者にとっては朗報ですね。
 
高額な外来診療受診者
事前の手続
病院・薬局などで
70未満の方
70以上の非課税世帯等の方
加入する健康保険組合などに「認定証」(限度額適用認定証)の交付を申請
「認定証」を窓口に提示
70歳以上75歳未満で、非課税世帯等ではない
必要なし
「高齢受給者証」を窓口に提示
75歳以上で、非課税世帯等ではない
必要なし
「後期高齢者医療被保険者証」を窓口に提示
★「認定証」の提示がなければ従来どおりの手続となります。
「限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請は、
   健康保険組合、全国健康保険協会、市町村、国保組合、共済組合まで!!
 
 


 
 
厚生労働省が、けんぽ協会等に「高額療養費の外来現物給付化」に関する取扱のQ&Aが平成23年12月2日に作成通知されていましたので、ご紹介します。
※例題は70歳未満・一般所得にあてはまる方で説明してあります。
 
 
【Q1】今回の改正により、何が変更となるのか。
〔A1〕限度額適用認定証等を提示し、患者が外来の診療を受けた場合についても、入院した場合と同様に、医療機関等の窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができる仕組みが導入された。
 
【Q2】対象となる医療機関等はどこになるのか。
〔A2〕保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療が対象となる。*柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術は対象外。
 
【Q3】外来診療を受けた場合の高額療養費の現物給付化は、いつから実施されるのか
〔A3〕平成24年4月1日
 
【Q4】月途中に限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証が交付された場合、外来の高額療養費の現物給付化はどの時点から実施されることになるのか。
〔A4〕
☆月途中に限度額適用認定証等が交付され、限度額適用認定証等を提示した上でその月に再度外来診療を受けた場合は、入院と同様、月の初めにさかのぼって適用される。限度額適用認定証等が交付された日以降の外来診療だけが対象となるわけではない。
 
☆月途中に限度額適用認定証等が交付されても、医療機関への提示が翌月となった場合は現物給付化を行わず、保険者に後日、高額療養費の申請を行うことにより当月分の高額療養費の支給を受けることとなる。
 
☆限度額適用認定証等の交付以前に自己負担限度額に達し、月の途中で限度額適用認定証等の交付を受けた場合、月の初めにさかのぼって適用されるため、すでに医療機関等の窓口で支払った額と自己負担限度額の差額が、原則として後日、保険者から払い戻される。
 
☆差額の払い戻しは、被保険者が保険者に申請のうえ払い戻しされることになるが、個々のケースにより医療機関等での払い戻しが可能な場合もあるので、医療機関等の窓口に相談。
 
(例題1)
  4/1  A医療機関で外来診療(総医療費:10万円、自己負担額:3万円)
  4/15 限度額適用認定証が交付
  4/16 A医療機関で外来診療(総医療費:30万円)
 この場合、月の初めにさかのぼって適用されるため
 自己限度額は 80,100+(100,000+300,000円−267,000)×0.01=81,430
 従って4/16の窓口支払は 81,430円−30,000(4/1支払分)=51,430
 
(例題2)医療機関から払い戻しを受けることができる場合
  4/1  A医療機関で外来診療(総医療費:30万円、自己負担額:9万円)
  4/15 限度額適用認定証が交付
  4/16 A医療機関で外来診療(総医療費:10万円)
 この場合、月の初めにさかのぼって適用されるため
 自己限度額は 80,100+(300,000+100,000円−267,000)×0.01=81,430
 従って4/16の窓口支払は 4/1に90,000円支払っているので必要なし。なお、既に支払った90,000(4/1支払分)80,1430=8,570が医療機関より払い戻される。
 
【Q5】平成24年3月31日以前に交付された限度額適用認定証等でも外来診療で高額療養費の現物給付を受けることが可能か。
〔A5〕経過措置を設けており、平成24年3月31日以前に交付された限度額適用認定証等についても記載されている有効期限までは使用することが可能。
 
【Q6】平成24年4月1日より外来診療において高額療養費の現物給付を受けたい場合、限度額適用認定証等はどうすればよいのか。
〔A6〕
☆平成24年3月31日以前に交付された限度額適用認定証等であっても有効期限までは使用することが可能なため、平成24年3月31日以前に各保険者に限度額適用認定証等の交付申請をする。
   ※交付される限度額適用認定証等については、平成24年4月1日からは新様式
    での交付となるが、平成24年3月31日までは改正前の旧様式で交付される
 
【Q7】限度額適用認定証等の有効期限は。
〔A7〕これまでの限度額適用認定証等と同様に、原則として発行日の属する月から最長1年以内の月の末日となり、少なくとも1年ごとに更新が必要。
 
【Q8】限度額適用認定証等はどのような人が必要となるのか。
〔A8〕☆70歳未満の被保険者は、所得区分を確認するため全員、「限度額適用認定証」が必要。
    ☆70歳未満、70歳以上共に低所得にあてはまる方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要
    ☆70歳以上75歳未満の現役並み所得、一般の方は「高齢受給者証」により所得区分が確認出来るため不要。
    ☆75歳以上の現役並み所得、一般の方は「後期高齢者医療被保険者証」により所得区分が確認出来るため不要。
 
【Q9】同一の月に複数の医療機関等を受診した場合どうなるのか。医科・歯科別はどうなるのか。
〔A9〕複数の医療機関等を受診した場合は、それぞれの医療機関等ごとに外来の高額療養費の算定をすることになる。また、同一医療機関に併設された医科・歯科についても別々に高額療養費を算定することになる。
 (例題1)
   A病院(外来・医科) : 総医療費 10万円、自己負担額 3万円
   B薬局        : 総医療費 20万円、自己負担額 6万円
   C病院(外来・医科) : 総医療費 10万円、自己負担額 3万円
  複数の医療機関等同士の医療費を医療機関の窓口で合算することはできないため、高額療養費の現物給付化とはならない。
    ※この場合は、高額療養費の現物給付化の対象とはならないが、被保険者は後日、保険
     者に高額療養費の申請を行うことにより高額療養費の支給を受ける。
 
 (例題2)
   A病院(外来・医科)    : 総医療費 10万円、自己負担額 3万円
   B薬局           : 総医療費 20万円、自己負担額 6万円
   A病院(2回目外来・医科) : 総医療費 30万円、自己負担額 9万円
  複数の医療機関等同士の医療費を医療機関の窓口で合算することはできないため、B薬局では6万円を支払う必要がある。同一の医療機関では合算することが可能なため、A病院の外来にかかる自己負担限度額は、
 80,100+(100,000+300,000円−267,000)×0.01=81,430
 従ってA病院の2回目の窓口支払は 81,430円−30,000(1回目支払分)=51,430
※この場合、被保険者は、別途、保険者に高額療養費の申請を行うことに、B薬局での一部負担金を含めた高額療養費の支給を受けることになる。
 
【Q10】一つの薬局で複数の医療機関の処方箋がある場合はどうするのか。
〔A10〕一つの薬局の場合、同一の医療機関から発行された処方箋で調剤された費用についてのみ合算できる。
 
 
次記事(その2)へつづく →→→→

閉じる コメント(0)

閉じる トラックバック

全1ページ

[1]


.

人気度

ヘルプ

Yahoo Image

ブログバナー

  今日 全体
訪問者 741 182641
ブログリンク 0 87
コメント 1 10486
トラックバック 0 146

乳がんのお友達のサイト

再建のお友達のサイト

他のお友達のサイト

標準グループ

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

ケータイで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

URLをケータイに送信
(Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です)

開設日: 2006/6/28(水)


プライバシーポリシー -  利用規約 -  ガイドライン -  順守事項 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2012 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.