辻田幹夫のお気楽損害保険(損保)ブログ

営業でも損調でもない(元)損保屋が気ままに綴るブログです。正しいことを書こうと心がけますが、嘘になってしまったらすみません。

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保険の広告とステルスマーケティング

今年の年初は食べログのステマ問題が結構話題になりました。ステルスマーケティングと保険の広告については「保険業界とアメリカの広告規制」(2010.1.24)で以前書いたのですが、また改めて別の事を取り上げながら書くことにしました。
この時は未だステルスマーケティングという言葉がなかった(私が無知なだけだったかもしれません)ので、そういう表現はしていませんが、趣旨は同じです。
そう言えば、↑のブログの末尾に書いた『アメリカで行われたことが数年遅れて日本に入ってくるということは、いろんな分野で起こっていることなので、この件についても同様になる可能性は低くないと思います。』は規制ができるだろうという予測としては当たりませんでした。消費者庁がアメリカの規制を参考に先手を打っていれば、ステマ問題は大きくはならなかっただろうと思っています。
 
さて、保険の広告でステマの入り込む余地が考えられるものとして「消費者アンケートによるランキング」と「口コミ・Q&A」があります。
 
「消費者アンケートによるランキング」は、割と一般的に行われているようで、オリコン価格.com楽天などでやっています。
これらのランキングを見るとダイレクト系損保が上位にきているのが目立ちますが、保険料面で優位であることとネットと親和性の高い母集団であることが大きな理由でしょう。
ここでステマは行われうるか?という問いに関しては、私はNOだと思います。少なくとも大勢に影響を及ぼすレベルでは起こりえないと思っています。
その理由は、第一に運営者にとってステマがあると大きなデメリットが生じるために排除しようというインセンティブが働くということがあります。運営者にとってランキングは2つの意味があります。1つは有用な情報を消費者に提供することによって自社サイトの利用促進に繋げること、もう1つはランキングで上位に入った企業に対してランキング上位であることを宣伝に用いる許可を与えることによってその対価を得ることです。そのランキングがステマで毀損するようなことがあれば運営者は大きな損失を被ります。
もう1つの理由は、保険会社がステマというリスクを犯してまでランキング上位を取ろうというインセンティブは生じないからです。上で挙げたようにランキングサイトは1つだけではないし、ランキングで上位を取れなければ、そのサイトのランキングを自社の広告に使わなければいいだけのことだからです。
 
「口コミ・Q&A」は、正直なところ実態がどうなのか分かりません。
さすがに口コミサイトであからさまなのは見たことがないのですが、OKWaveYahoo!知恵袋などのQ&Aサイトとなると個々に対して当たり外れが大きく、ひょっとしてステマ…とまではいかなくとも当事者の投稿も混ざっているかもしれないと思っています。
尤も、以前に比べれば減ったように感じますが、反対の立場の人による批判的な書き込み−所謂ネガティブ・キャンペーンの方が多いような気もしますけど。
ただ、全体としてはサイトの信用を失墜させるレベルには全然至っていないと見て大丈夫のようです。

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医療保険の広告規制見直し

2012年4月21日号の週刊ダイヤモンドの記事に医療保険の募集文書についての記事があります。募集文書に関する部分だけなら、ダイヤモンドオンラインにもほぼ同じことが書かれています。
「金融庁も怒り心頭!ごまかしだらけの保険販売」
http://diamond.jp/articles/-/17170
(DIAMOND online 経済・時事 > 今週の週刊ダイヤモンド ここが見どころ 2012.4.16)
昨年10月末に開かれた衆議院の財務金融委員会。質問に立った自民党のあべ俊子議員は、中塚一宏金融担当副大臣を問いただした。医療保険の募集広告があまりに誇大で、消費者の誤解を招いているのではないかとの趣旨だった。
それから2ヵ月後、金融庁が動く。生命保険各社に対し、保険募集のパンフレットや広告の一斉検証を指示、今年2月までに報告するよう求めたのだ。さらには、報告に偽りがないか、金融庁自身がチェックする旨も通告。保険各社は震え上がった。
金融庁がかくも強硬な姿勢を打ち出すのには理由がある。実は募集文書をめぐっては、以前から誇大にならないよう指導がなされ、2006年には厚生労働省保険局長名で保険会社に要請までした経緯があるからだ。
にもかかわらず、金融庁などの元には、苦情が相変わらず寄せられている。そうした折に政治家からの質問を浴び、金融庁も腰を上げたというわけだ。
しかし、保険会社にとってはたまったものではない。というのも、大手ともなれば募集文書は数万件に上る。それを1件1件、しらみつぶしに点検し、問題があれば解消しなくてはならないからだ。
例によってマスコミのやることなので週刊誌が売れるのに都合の良いことを誇張して書いているきらいがあるのですが、概ね事実です。寧ろあまり表沙汰になっていないことなので、記者がどこでこんなことを聞きつけたのかが気になります。
私からは生保業界については正確なことは分からず、また記事は生保会社だけが対象であるかのように書かれていますが、損保業界も同じことが起こっていたことを知っているので事実だろうと分かるわけですが。
ただし、生保会社も損保会社も募集文書に不正確なことを書いていたのではありませんし、故意に誤解を生じさせようとしていたわけでもありません。
恐らくどこの保険会社も募集文書に関してはリーガルチェックを踏まえた社内規定で何がOKで何がNGなのかはっきりさせたチェックリストを作った上で、募集文書を作成の都度、作成部署および審査部署で確認して承認されたものだけが使われているはずです。
では、今更一斉検証をしなければならないことになったのか?というと、リーガルチェックでOKとされていた記載について、消費者の誤解を招く恐れがあるのでNGであると覆ったからです。だから、既にチェック済みでOKとされたものまで、改めて確認する必要が生じたのです。
 
この点に関しては、いずれ金融庁所管の「保険会社向けの総合的な監督指針」の「II-3-11 適切な表示の確保」の項に記載がされるのではないかと思います。
 
ついでなので、本件の発端となった第179回国会 衆議院 財務金融委員会 2号 平成23年10月26日でのあべ俊子議員と金融庁副大臣の中塚一宏議員のやり取りを載せておきます。
●あべ委員 時間がもうございませんが、最後に、医療保険に関して金融庁にお尋ねしたいというふうに思います。大臣は結構でございます。このお話に関しましては、自見大臣のお話は何度も聞かせていただきましたので、きょうは、金融の副大臣にお尋ねしたいと思います。金融庁、医療保険に関して、どういう見地から監督をしていますか。
●中塚副大臣 医療保険もそうですが、民間の保険会社が販売する保険ということについてですけれども、診療費の自己負担分や差額ベッド料等を保障する保険商品で、公的医療保険を補完し、一定の保険契約等のニーズと利便にかなうものであるというものについて、保険契約の内容が保険契約者等の保護に欠けるおそれがないか、保険料や責任準備金の算出方法が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものとなっているかなどの観点から、商品の適正性について審査、認可を行っております。
●あべ委員 では、副大臣、保険に対する広告規制をどうやっているのか。誇大広告がないかどうかをどのように見ているのかを教えてください。
●中塚副大臣 保険会社は、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客への説明、その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置を講ずることが求められております。このため、保険会社は、顧客のニーズに合致した保険募集をするため、必要に応じ、バイヤーズガイド等の資料を用いて公的医療保険制度の説明を行う体制を整備しているということであります。金融庁としては、引き続き、保険会社に対して、顧客のニーズに合致した保険契約が締結できるように、顧客への積極的な情報提供を促してまいりたい、そのように考えております。
●あべ委員 顧客のニーズと、さらには顧客が実際使うことができるサービスというのは、非常に乖離があります。副大臣、特にこのことに関しまして、広告規制を強化すべきではないかと私は思いますが、いかがでしょうか。
●中塚副大臣 民間保険会社が医療保険などの募集広告において公的医療保険に言及する場合には、その保障範囲について、消費者の誤解を招かないように配慮をしていただかなければなりません。この点に関しては、平成十八年に厚生労働省から保険業界に対して要請が行われているところでもございます。これも踏まえて、各保険会社において社内周知徹底が行われているものと承知をしておりますが、当庁としても、募集等において、民間の医療保険及び公的医療保険の保障内容等について、消費者の誤解を招く表示が行われていないかを引き続き注視してまいりたい、そのように考えております。
●あべ委員 これは、各家庭、かなりの金額を割いているものでありますし、実際、社会保障の補完システムになっていない部分がある。このことを考えましたときに、私は、さらに質問させていただきたいと思いますが、時間になりましたので、終わります。ありがとうございました。

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セゾン自動車火災のネット進出

もうこれは1年以上前の話になりますが、セゾン自動車火災保険株式会社が「おとなの自動車保険」(正式名称:セゾン自動車保険)をネットをメインとして大々的に売り出しました。
募集開始は2011年1月11日、保険始期は2011年3月1日からです。
この「おとなの自動車保険」自体もなかなか興味深いので改めて別途書きたいと思いますが、今回は保険会社としての立ち位置をターゲットに書きます。
 
セゾン自動車火災では、2種類の自動車保険(自賠責保険は除く)を取り扱っているようです。
おとなの自動車保険(セゾン自動車保険)とAPS+(セゾン自動車総合保険)です。ディスクロージャーの説明を読むと、どちらも個人向けの自動車保険であることが分かります。
つまり、同じ顧客層に対して募集経路によって異なる自動車保険を販売することになります。
このことはあまり一般的ではありません。特に、1つの保険会社で自動車保険について対面販売と通信販売の両方を扱い、かつ通信販売ではインターネットでの契約において高額な割引を適用するというのは私の知る限りでは他に1社しかありません。
その1社は、エース損害保険株式会社です。
そして、そのエース損保は、インターネット専用家庭用自動車保険について2012年6月15日以降始期契約は引き受けない…つまり、販売停止することを公表しています。
セゾン自動車火災とエース損保では通信販売に対する取り組みにだいぶ違いがあるようなので、同じ結果になるとは思いませんが、生じる課題はほぼ同じだろうと思います。
その課題とは、保有件数の減少の恐れと損害率の悪化の恐れです。
 
保有件数に関しては、継続率の減少は免れないでしょうから、新規をどれだけ取るのかにかかってきます。継続落ちを上回るだけの新規契約を獲得すれば件数ベースでのこの問題は生じません。ただし、通販の方が大幅に安い保険料としているので、継続落ち件数=新規獲得件数では、元受正味保険料ベースでは落ちてしまいます。
その落ち込みを防ぐには、販売コストをかけて広告・宣伝等をやるという対処が考えられます。
実際、インターネットでおとなの自動車保険の広告を見ることが非常に多いと感じます。
 
損害率の悪化は、APS+の保険料>おとなの自動車保険の保険料である限り、防ぐのが困難な問題かと思います。
事故頻度が保険料に関わらず一定なら、保有件数の増減に関係なく損害率は高くなります。
仮に、APS+に悪績契約ばかり集まっており、おとなの自動車保険が平均的な契約ばかりであるという状況であれば、事故頻度の前提が変わるので好ましい結果が望めますが、この仮定が事実であることはまずありえないでしょう。
 
このおとなの自動車保険という新商品をインターネットをメインで売ることは、セゾン自動車火災にとって大きな方向転換であり、賭けであると言えます。
なお、セゾン自動車火災のリリース資料では以下のように書かれていますが、インターネット割引10,000円(通販でも電話・郵送は適用なし)を見ればインターネットをメインに考えられていることは明白です。
当社は、『おとなの自動車保険』を、株式会社クレディセゾンとの提携関係を活かして、2800万人のセゾンカード会員マーケットを中心に幅広く販売してまいります。
 
その賭けに出た背後には、株式会社損害保険ジャパンの強い意向があったのではないかと私は見ています。
その意向は、ずいぶん前に「損保ジャパンのセゾン自動車火災への影響力強化」(2010.2.26)で書いた内容です。
特に、日本興亜損害保険株式会社の子会社であるそんぽ24損害保険株式会社を抜いて、グループ内のダイレクト系損保の合併を見据えて優位に立とうという意図が感じられます。
 
また、損保ジャパンの意向とは別に、セゾン自動車火災は自動車保険の正味収入保険料が年々減少しているので、その対策をせまられていたのかもしれません。
ちなみに、今のところは上に書いた2つの課題は顕在化しておらず、正味収入保険料は持ち直したようです。
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4月29日の高速ツアーバス事故と保険

2012年4月29日の7名が死亡・39名が重軽傷を負った関越自動車道での高速ツアーバスの事故に関しては、大きな社会問題となり、また国土交通省が「関越自動車道における高速ツアーバスの事故を踏まえた公共交通の安全対策強化に係る検討チーム」を設置して規制強化に乗り出すようです。
 
この件に関して、保険として気になる点が2つあります。
 
1つ目は、この事故に関する損害額です。
特に対人賠償責任保険について、少なくともここ数年では1事故での支払保険金の額が最高額になるのではないかと思います。もしかしたら、ここ数年というレベルではないかもしれません。
 
2つ目は、自動車保険として、このような労務実態をリスクとして保険料に織り込むことはできないか?という思いです。
リテール向けの自動車保険ではそういうことは無理でしょうが、事業向けの自動車保険であればできない話ではないような気がします。
料率区分を設けて純率の中できっちり根拠を示して…というのは恐らくデータがないので難しいかと思いますが、保険会社の裁量の範囲で使える幅を用いて社内規定を作って保険料に差を付けるという方法ならハードルは低そうな気がします。
要は、事業者に対して、事故リスクの高い労務実態を続けるなら保険料が上がりますよとすることで、経済的な合理性を薄れさせることで以って安全性を高めるインセンティブを与えることができるのではないかということです。

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統計データ誤りとその影響

半年くらい前の話です。
損害保険料率算出機構が料率算出の基となるデータに誤りがあったことを公表しました。
ちなみに、私の知る限りでは、実は軽微なデータ誤りは割としょっちゅう起こっており、それは大抵担当者レベルでやりとりした後に訂正するだけで済まされていたはずです。
今回は、そういう軽微な誤りではなく、統計自体に影響を及ぼす重大な誤りがあったために、そのことが公開されているということのはずです。
「参考純率関連の統計データ誤りへの対応について」
http://www.nliro.or.jp/disclosure/sashikae/20111222.pdf
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このことについて、いくつか不審な事と疑問点があります。

まず第一に、「算出時点で適正なデータ報告がなされていた場合と比べて、現行の自動車保険および傷害保険の参考純率が、本件報告データ誤りの結果、高く算出されていたという状況にはありません。」とありますが、じゃぁ、保険契約者が一切不利益を被っていないかというとそうとは言えないだろうということです。
自動車保険の2012年の型式別料率クラスの変更は行われなかったと聞いています。
その原因は、どう考えても今回のこの誤りによるものでしょう。
毎年行われる型式別料率クラスの変更では、型式によってクラスが上がったり下がったりします。
もしも今回のデータ誤りがなければ、クラスが下がる型式の車に乗っている人は、更改時の保険料がデータ誤りによって本来の保険料よりも高くなります。
勿論、その反対の人も起こりますが、保険会社から見てトントンなので問題はないと考えているなら、その見方はまったくの誤りです。

また、算出機構は2011年にノンフリート係数において事故有時に別の係数を使うようにする参考純率の変更の届出をしました。
この制度自体にも言いたいことはたくさんあるのですが今はそれは置いておくとして、データに重大な誤りがあったのなら、その届出を取り下げるのが筋ではないかと思います。
穿った見方をすれば、参考純率改定の届出を金融庁が受理するまで、データ誤りがあったという認識を故意に遅らせて、参考純率改定を通すことを優先させたのではないかということです。
そこには、自動車保険の収支の悪化にあえぐ損保会社からの圧力があったのかもしれません。

このデータ誤りは、当然ながらどこかの損保会社が誤りを犯したはずですが、そのことについて隠されたままになっています。
当事者の損保会社が名乗り出たということもまったくありません。
統計に影響を及ぼすような差異を生じさせるということは、シェアの大きい大手社だろうと推測されます。
算出機構が庇っているのか、当事者が圧力をかけて黙らせているのかどちらかでしょう。
いずれにせよ、業界全体で隠蔽をしている印象を強く受けます。

また、このデータ誤りがあったことについて、ほとんどニュースになっておらず、一般の新聞等だけでなく業界紙でも触れられていないというのも妙です。
今では算出機構もニュースリリースのページからは見えないところに文書を載せているので、知っている人でなければもはや気付かないでしょう。

この一連の事を通じて、非常に残念なことに算出機構とその取り巻き連中は原子力ムラと同じ古い体質を持ったままと私は感じました。

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