■総合福祉法への提言に対する厚生労働省の回答■
|
ケアマネジメント・ネットワークを通して、那覇市の島村さんから情報が
提供されました。ほぼ、衆議院の遠山清彦議員が読んでいた通りの
内容になっています。つまり、実質、自立支援法の改正止まりです。
1頁目右下をご覧下さい。
どこにも、障碍程度区分の審査会を廃止するとは書いてはありません。
「検討を行い、その結果に基づき所要の見直しを行なうことを
法律に規程する」となっています。
ということは、支給決定は、当分の間、今まで通り
審査会を経て決められていくことになります。
○障害程度区分の在り方の検討
・【法律】障害程度区分の認定の在り方について検討を行い、そ の結果に基づき所要の見直しを行うことを法律に規定することとする。 ・【24予算案】現行の障害程度区分に関する調査・検証の経費を 計上。( 1億円) ・合議機関の設置と不服申立。 環境を勘案して支給決定を行うことを法律上明記(24年 4月施行) ○相談支援の充実 ・【22年改正法】サービス等利用計画案作成対象 者の拡大など、支給決定プロセスを見直し。計画 案において本人の意向等を勘案することを法律 ○ケアマネジメントを重視した支給決定の弾力化 ・【運用】生活介護と施設入所支援との利用の組合せは、原則、 区分4以上にしか認めていなかったが、これを市町村がサービ ス等利用計画案に基づき必要と認める場合には、区分1以上で あれば支給決定を行えるよう弾力化(24年4月施行)。 上明記(24年4月施行)。 ○不服審査会の設置 ・市町村の支給決定等に不服がある場合には、 都道府県に対して審査請求。 ・【運用】就労継続支援と施設入所支援との利用の組合せにつ いても、サービス等利用計画案に基づき通所による利用が困難 と市町村が認める場合には、支給決定を行えるよう弾力化(24 年4月施行) 私自身。3度目の委嘱状を那覇市から交付されます。
今回は、今年4月から2年後までのものを
交付されることになっておりますので。相談支援事業所が
ケアプランをたてて云々するかどうかは、
今後の調査結果によります。
行政の置かれた状況を考えれば、
審査の平等性、透明性、客観性などを鑑みれば、
審査会方式は現実的です。
ただ、厚生労働省の最初に作ったマニュアル。
あれは、やめていただきたい。
あの通りに話しをするのであれば、
PCで判定するだけでよい、ということになります。
いちいち様々な職種のキャリアのある人間が
集まり、審査する意味がありません。
新年度=24年度の報酬改定。
これが、25年度以降の基礎となる可能性が高くなりました。
総合福祉法ではなく
やはり、自立支援法の一部改正になるのかなと。
「提言」通りにやるのであれば2兆円をどこかから持ってこなければ
ならないですよ、と遠山議員が仰っていました。その通りの内容。
利用者負担については、
○共通番号制度における検討
・共通番号制度における利用者負担の合算の議論を踏まえた検討が必要。 とありますので、非課税低所得世帯については、恐らく、配慮するものの、
基本的には、一定額以上の所得世帯には、利用料を求めていくことに
なるのでは。
「提言」通りにはいかない、ということです。
それは、ハッキリしました。
|
