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ATCのことを本に書くなといいたのでしょうか?
でも、ありえないです。
以前、中野警察に行ったときに確認したときは、「向こうから来たものを本に書いても問題ない」とのことでした。
もし貴方達が名誉毀損で私を訴え、それが警察で受理した場合、私はその警察署を「行政庁の不作為」で提訴します。
受理するべきでなかったものを受理したのですからね。
以前、とある人に「馬鹿」「最低」などとネット上で書かれ、中野警察に告訴状を持っていったら、受理されませんでした。
似たような内容で、逆に私に対する告訴などが受理された場合、不公平が発生します。
警察官は、警察法第2条2項でも定まられていますが、「責務の遂行に当たっては、不偏不党且つ公平中世を旨とし」なければなりません。
偏っては駄目なのです。
憲法15条でも定められていますが、「すべての公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」のですから、常に平等な対応が求められます。
[ 両備小鳥が丘・神栖裁判に注目 ]
2012/5/27(日) 午後 6:41
名誉毀損罪・侮辱罪共通の成立要件として公然性が必要です。公然とは、不特定又は多数の者が認識可能な状態を意味し、公衆の面前で行われる場合、公然性を満たします。
両者の相違は、事実の摘示の有無と保護法益です。
名誉毀損罪が、人の社会的評価を低下させる具体的事実(真実と虚偽とを問いません。)を摘示して、「外部的名誉」を侵害する犯罪であるのに対して、侮辱罪は、事実を摘示することなく、「名誉感情」を侵害する犯罪です。
たとえば、ネット上の書き込みにおいて、
「○○と××とは不倫関係にある。」は名誉毀損罪となり、
「○○は大馬鹿者である。」は侮辱罪となります。
侮辱罪の責任は、刑事訴訟によって問われます。
公衆の面前で行われた場合には、その場にいた人を証人尋問し(人証)。
2012/5/27(日) 午前 11:36
名誉に対する罪
(名誉毀損)
第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
2012/5/27(日) 午前 11:34
名誉に対する罪
(名誉毀損)
第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
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脱原子力
>どうして原発となると、無防備になってしまうんでしょうか?
仲村さん、それは国民が政府に洗脳され、余韻が残っているからだと思います。
・エネルギーがない
・安全
・コストが安い
・雇用につながる
・CO2削減に貢献する
麻原彰晃も真っ青の洗脳ぶりだったと思います。
複数の人が亡くなくなれば、みんなはっきり目を覚ますのでしょうが、原発の場合はずっと先ですし、因果関係がはっきりしませんからね。
いまいち脱原発の盛り上がりに今一歩かける状態が続くんじゃないでしょうか?
でも、それでいいと思います。昔よりずいぶんましです。
今は、脱原発を主張する以上に大切なのは、放射能の除染に向けた実際の行動だと思います。
私も4月30日(月)に福島市に除染に行きます。
1日だけですが・・・。
http://ameblo.jp/hananinegaiwo/theme-10042774933.html
4月29日(日)〜5月2日(水)まで予定されていますので、日程があえば、ぜひ行ってみて下さい。
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[ 平山 滋 ]
2012/4/5(木) 午後 9:24

