光江の裁判記録(再生可能エネルギーの普及・脱原子力)

地球温暖化防止を目指して、国(エネ庁と公取)を相手に訴訟しました。1人vs50人(国の指定代理人)の争いでした。

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竺原光江の裁判記録

2012/5/28(月) 午後 3:37

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ATCのことを本に書くなといいたのでしょうか?
でも、ありえないです。
以前、中野警察に行ったときに確認したときは、「向こうから来たものを本に書いても問題ない」とのことでした。

もし貴方達が名誉毀損で私を訴え、それが警察で受理した場合、私はその警察署を「行政庁の不作為」で提訴します。
受理するべきでなかったものを受理したのですからね。

以前、とある人に「馬鹿」「最低」などとネット上で書かれ、中野警察に告訴状を持っていったら、受理されませんでした。
似たような内容で、逆に私に対する告訴などが受理された場合、不公平が発生します。
警察官は、警察法第2条2項でも定まられていますが、「責務の遂行に当たっては、不偏不党且つ公平中世を旨とし」なければなりません。
偏っては駄目なのです。
憲法15条でも定められていますが、「すべての公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」のですから、常に平等な対応が求められます。

竺原光江の裁判記録

2012/5/27(日) 午後 6:44

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ATCのことを本に書くなといいたのでしょうか?
でも、ありえないです。
以前、中野警察に行ったときに確認したときは、「向こうから来たものを本に書いても問題ない」とのことでした。

もし貴方達が名誉毀損で私を訴え、それが警察で受理した場合、私はその警察署を「行政庁の不作為」で提訴します。
受理するべきでなかったものを受理したのですからね。

竺原光江の裁判記録

2012/5/27(日) 午後 6:44

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ATCのことを本に書くなといいたのでしょうか?
でも、ありえないです。
以前、中野警察に行ったときに確認したときは、「向こうから来たものを本に書いても問題ない」とのことでした。

もし貴方達が名誉毀損で私を訴え、それが警察で受理した場合、私はその警察署を「行政庁の不作為」で提訴します。
受理するべきでなかったものを受理したのですからね。

[ 両備小鳥が丘・神栖裁判に注目 ]

2012/5/27(日) 午後 6:41

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名誉毀損罪・侮辱罪共通の成立要件として公然性が必要です。公然とは、不特定又は多数の者が認識可能な状態を意味し、公衆の面前で行われる場合、公然性を満たします。

両者の相違は、事実の摘示の有無と保護法益です。

名誉毀損罪が、人の社会的評価を低下させる具体的事実(真実と虚偽とを問いません。)を摘示して、「外部的名誉」を侵害する犯罪であるのに対して、侮辱罪は、事実を摘示することなく、「名誉感情」を侵害する犯罪です。

たとえば、ネット上の書き込みにおいて、
「○○と××とは不倫関係にある。」は名誉毀損罪となり、
「○○は大馬鹿者である。」は侮辱罪となります。

侮辱罪の責任は、刑事訴訟によって問われます。

公衆の面前で行われた場合には、その場にいた人を証人尋問し(人証)。

[ 大阪花博で6月2・3日は環境祭りだ ]

2012/5/27(日) 午前 11:36

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名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

[ 大阪花博で6月2・3日は環境祭りだ ]

2012/5/27(日) 午前 11:34

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名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

竺原光江の裁判記録

2012/4/6(金) 午後 2:48

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>どうして原発となると、無防備になってしまうんでしょうか?

仲村さん、それは国民が政府に洗脳され、余韻が残っているからだと思います。
・エネルギーがない
・安全
・コストが安い
・雇用につながる
・CO2削減に貢献する

麻原彰晃も真っ青の洗脳ぶりだったと思います。
複数の人が亡くなくなれば、みんなはっきり目を覚ますのでしょうが、原発の場合はずっと先ですし、因果関係がはっきりしませんからね。
いまいち脱原発の盛り上がりに今一歩かける状態が続くんじゃないでしょうか?
でも、それでいいと思います。昔よりずいぶんましです。

今は、脱原発を主張する以上に大切なのは、放射能の除染に向けた実際の行動だと思います。
私も4月30日(月)に福島市に除染に行きます。
1日だけですが・・・。
http://ameblo.jp/hananinegaiwo/theme-10042774933.html
4月29日(日)〜5月2日(水)まで予定されていますので、日程があえば、ぜひ行ってみて下さい。

竺原光江の裁判記録

2012/4/6(金) 午後 2:06

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安斎育郎さん、伊藤公紀さんは知りませんでした。
いろんな人がずっと以前から脱原発に向けて努力されていたんですね。

リスク厨に関しては、それぞれ微妙に意見も異なるし、生命に関することだけに妥協もしづらいとは思います。
チェルノブイリのデータとかがもっとあればいいですね。
そうしたらも、もっとみんな、専門家に頼らず、個人個人でどこまで被曝が容認できるか決められますからね。
今は曖昧すぎて、誰が正しいことを言っているのか、誰もわからないって感じですね。

仲村あきら

2012/4/5(木) 午後 10:13

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小出先生が恐ろしい人々がいるのでしょう。

原子爆弾の洗礼(広島・長崎)、核実験の洗礼(第5福竜丸)、を身をもって知っている日本人が、どうして原発となると、無防備になってしまうんでしょうか?

呆れますよ!

[ 平山 滋 ]

2012/4/5(木) 午後 9:24

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小出さんについて、
最近では誠実な弁解が功奏して名誉を回復されてますが、
少し前は一部のカルト反原発派から実際に裏切者よばわりされてました。
その人は周回遅れのカルトさんなんでしょう。

他には、
今中哲二さん、安斎育郎さん、伊藤公紀さん、などの、
「広瀬さん小出さんと比べれば『もの足りない』」先生達が『エア御用』レッテル貼られてますねw
『リスク厨』な人達は、
『原発反対だけど低線量被曝安全厨』 あるいは 『危険厨だけど現実と折合い』
といったスタンスな人の意見が理解できない、あるいは認めたくないみたいですねw
( いわゆるリスク厨→http://goo.gl/XeB1B )

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