育児休業中の社会保険料
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「育児ってさぁ」 と、通りすがりに、はなしかけられた。 「2月1日に復帰するんだけど、保険料って、いつまで、とらないんだっけ?」 およ。 社会保険料ってのは、育児休業期間中は、免除になるのだ。 「1月まで、じゃないですか?」 気軽にこたえると。 「やっぱりそぉ?」 うん。たぶん。 「ほんと?」 ぇ。大丈夫。 だった。・・・と。思う。 ・・・・よ??(←弱 「なんかさ、あったじゃん。前日とか翌日とか、属する月のなんちゃらって」 あぅ。 ありましたねぇ。 「あれ、なんだっけ?」 みゅ。 ・・・や、だから、みや、聞かれると自信なくなるタイプなんですってば (ノ∇≦*) ってことで。 自信をもって、即答できなかったので、ここで改めて、叫んで覚えます。 せーのっ ◆育児休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金)の免除 (|||ノ`□´)ノ「終了日の・翌日の・属する月の・前月までーーー」(原則) つまり、1月31日までお休みで、2月1日から復帰する人の場合。 終了日 →1月31日 の、翌日 →2月1日 の、属する月→2月 の、前月 →1月 これ、こうやってわざわざ書くと、ほんとわかんなくなっちゃうんだけど、 普段はさ、あれだよ。シンプルに。 「復帰した日の月から払う」って感覚。 つまり、2月1日復帰→2月から社会保険料復活。 だって、普通、(自分が休むなら別だけど) 「何日まで、おやすみだっけ〜?」って、気にしないよね? 「何日から、出てくるんだっけ〜?」って、気にするよね。 だから、「翌日」とか「前月」とかでてくると、 よくわかんなくなっちゃうんだよね。(* ̄∇ ̄*)ゞえへ (←言いわけ ついでなので、まとめとこっと “〆( ̄  ̄*) ポイントは。 ○事業主分 も ご本人様分 も 両方とも免除 これ、どうしてわざわざ言うの?って、思うかもしれないんだけど、 法改正で、H13.1.1前は、ご本人様分しか、免除にならなかったからなの。 ○「産前・産後休業期間」は、「育児休業期間」じゃないので、免除じゃないよ。 産前は、6週(多胎は14週)、産後は8週でしたね。 なので、育児休業は、産後57日目(7日×8週=56日。経過後)からはじまります。 ☆おまけ☆ 基づく法令は
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律その他政令で定める法令」 だけれども、「介護休業中」は、免除になりません♪ |
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介護休業は育児休業よりも扱いがあれですよねぇ・・・介護放棄、虐待、心中などが相次ぐ中、考えてほしいものです。けどあれか、育児と違ってながーーーい期間に及ぶから難しいのかなぁ
2007/1/30(火) 午前 10:15 [ buffa_99 ]
↑確かに、少子化対策委員会って盛んに地方で作られてるけど、介護は追いついてないですね。。。。
2007/1/30(火) 午後 11:18
育児休業をキーワードに横断学習ができますね。雇用保険、健康保険、 厚生年金保険と3つの法律で、出てきます。
2007/1/31(水) 午後 1:26
buffaさん、こんばんは。うん。そうですねぇ。育児は、復帰が前提ですけど、介護はね。どっちかって言うと、少し休みをとってみて、これからのコトを考えてね、っていう猶予期間ですからねぇ。
2007/2/9(金) 午前 0:46
あつこさん、こんばんは。そうなんですよねぇ。どっちも盛り上げてどっちつかずになっちゃうのも困るけど、でも、少子化も、高齢化も、どっちも重要なんですよね。。。
2007/2/9(金) 午前 0:48
ウエストさん、こんばんは。はい!そうです。実務でも、育児関係は届出が多くて、あれ?今度は健保?あれ?雇用?みたいに、こんがらがchかいマス(笑)。ぜひぜひ横断学習して、頭をスッキリさせてくださいね〜♪
2007/2/9(金) 午前 0:49