出産手当金の誤解
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うにゃ〜〜(ノ◇≦。) パーフェクトに間違った理解して、覚えてたっ(汗) (あ。手続では、ミスはしてないので、大丈夫デス) えーと。出産手当金。健康保険の給付ですね。 ちょっと長いけど、条文を見てみてね。健康保険法102条です。 ☆被保険者が出産したときは、 A:出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日) 以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日) から B:出産の日後56日 までの間において、労務に服さなかった期間、 ・出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額 (その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、 50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。) を支給する。」 長い文章だけど、書いてあることは、オオザッパに言うと、 (o ̄▽ ̄)ノ「A〜Bの期間、働いてなかったら、出産手当金をあげるよ」 ってことなのです。(細かい要件は省略でございます) 今回、間違えて覚えてたのは、前の方の、期間の部分(の、スタートの部分A)なんだけどね。 あ。余談ですが、後ろの、金額の部分は、この4月の法改正部分ですね。 (標準報酬日額の100分の60に相当する金額 → 標準報酬日額の3分の2に相当する金額) さて。本題。 以下、ふたごちゃん以上の場合は、ちょっと置いといて、単体の場合とします。 まず、基本。 (かっこ)の中を飛ばして、シンプルに読むと、基本はこうなるの。 「出産の日以前42日 〜 出産の日後56日」 んで。次に。 「出産予定日を過ぎて」も、なかなかベイビーが出てきてくれなかった→場合。 (=出産の日が、出産の予定日後であるとき) これが、(かっこ)の中の部分を読んで、こうなるの。 「出産の"予定日"以前42日 〜出産の日〜 出産の日後56日」 つまり、この場合は、のびちった期間が、プラスされる形になるのね。 ちょっとラッキー。 ところがね。今回はね、逆ね。 1ヶ月以上、早産←になっちゃった人がいたの。 みや、その場合って、あくまで、「出産"予定日"以前42日」だと思ってたの。 初めに決まったものは、動かないイメージっていうのかな。。。 でも、違ったんだよねぇ。 だって、そんなこと、どこにも書いてないもの( ̄m ̄〃) 「出産の日以前42日」(原則) or 「出産の予定日以前42日」(予定日後の出産の場合) のどっちかだけなの。 だから、早産になっちゃった場合は、もちろん原則が適用されて、 「実」出産の日以前42日になるんだね。予定より、前にずれる形になるの。 だから、もし、その期間を、「無給でいいもん」って、思いながら休んでいたとしたら、 ちょっと思いがけない、出産手当金が、支給されることになるんだね。(ピンクの部分が支給) ε- ( ̄∇ ̄A) ふぅ。 どうして、こんな勘違いしてたんだろ?って考えてみたんだけど。 産前休業って、みやが今までお手続させていただいた人って、 出産予定日から、産前休業の日にち(42日)を計算して、 ・その日 あるいは、 ・その日より少し「後」→の日付で区切りのいいとき (例えば、締め日までとか、金曜日までは出社とか) で、休業に入る人のが多かったの。 中小零細企業だと、産前産後休業中(産前6週、産後8週)って、無給の会社さんが多いのね。 まぁ、だから、その期間、健康保険から、出産手当金がでるわけなんだけど。 つまり、その産前6週よりも、さらに前に休んでしまうと、ほんとに無給になっちゃうか、 あるいは有給を使って休む、ってことになるので、 みんな計算をして、日にちを考えて休んでるんだと思う。 そういう場合は、例え、予定日より前に出産したとしても、 働いてる or お給料がでてる ってことで、結局、出産手当金は、支給されないの。 (図のミドリの部分が不支給) そこらへんがごっちゃになって、 予定日より前に出産しても、予定日以前42日しか出ないんだよ〜って、 間違って覚えちゃったんだろうねぇ。。。ふぅ。 こんな、手馴れちゃった手続なのに、ん、や、だからこそ、かな。 自分の甘さを、ひしひしと感じちゃいました。 惰性でお仕事してちゃ、ダメですにゃ (´・ω・`)ショボン 例によって例のごとく、文章にしたら、余計に分かりにくくなっちゃったかも( ̄∇ ̄*)ゞ
ごめんごま。 |

予定日にきっちり産まれることって稀ですからね〜。遅れる分にはいいんですけど。緊急帝王切開で1ヶ月前に産まれたこともありました。
2007/7/6(金) 午前 9:12
(o゜◇゜)ノあぃ
わたしのオナカぱんぱんです( ̄ω ̄;)!!
もうすぐ生まれてくるかもしれません(o´・ω・`o)ノ゙
みやさんも、1週間に1kgずつ...(?_?)
予定日はいつですか(●´ω`●)ノ
2007/7/6(金) 午前 9:19 [ web_fu ]
図入りでわかりやすいですぢゃd_(>o< )
計算してお休みしても予想出来ない実分娩日ですね〜。
私がお手続きさせて頂く方って、ぎりぎりまで働く人が多いのー。
もしくは半年以上前に退職しちゃうからお手続きなしか…。
2007/7/6(金) 午後 0:39
来月(8月26日)は試験日です。出産日当日は
産前になりますね。
2007/7/6(金) 午後 1:43
産前産後休業でお給料出るのってやっぱり大手だけなんでしょうね。
予定日以前といえば、残念ながら死産の場合なんてのもありますよね。
2007/7/7(土) 午後 11:29 [ lon**ysu*fer197* ]
訪問有難うございます。立ち上げたばかりなので凄く心細いです。
私は、おまんまが食べられない貧乏作家の相馬龍です。男だから子供を産むことは無いだろうけど、何かの参考にさせてもらいます。ではでは。
2007/7/9(月) 午前 0:25
hiroさん、こんばんは。冷静に考えてみれば、そりゃそですよねぇ。予定日きっちりに産まれることってあんまないですよね。ほんと、うっかりした覚え方をしていました。帝王切開になると、今度は、高額療養費も考えなくちゃならなくなりますね。いずれにしても、こういう書類を作っていると、赤ちゃん、元気に育って欲しいな〜って思いマス。
2007/7/9(月) 午後 11:12
フーさん、こんばんは。産まれたらいいんですけどね〜。すっきりするから( ̄m ̄〃)。ふふふ。今週から、踊るもん。1週間に1kgずつ、こんどは、マイナスにしていきますわよん。お楽しみに♪
2007/7/9(月) 午後 11:13
あおいさん、こんばんは。図、かえってわからなくならなかったかぇ??そりなら、よいのでござるが。半年以上前に退職しちゃうんだ!それは、あんましないかも。どっちかといえば、手当金貰って辞める人が多いかなぁ。。。どうせなら、雇用の育児貰ってからやめればいいのにねぇ。。。(あ。なんて言っちゃいけないか(笑)。
2007/7/9(月) 午後 11:19
ウエストさん、こんばんは。はい。試験まであと1ヶ月ちょっとになりましたねぇ。これからは、今まで以上に1日1日が大切になってきますね。その通り!こんなところで、小さな復習、そゆのが大切なんですよね。あと少し。がんばてくださいね。
2007/7/9(月) 午後 11:21
lonelysurferさん、こんばんは。わぅ。そういえば、そゆものもございましたね。。。死産の場合でも、要件満たしていれば一時金が出るってのは、ごく普通に覚えてますけれども、手当金もOKってのは、すっかり忘れておりました(汗)。おぼえとこ。。“〆( ̄  ̄*) ありがとぅございます!
2007/7/9(月) 午後 11:54
相馬さん、こんばんは。奥様がお産みになるときに、もらいっぱぐれのないように、どうぞ頭の隅にでも、とどめておいてくださいな。
2007/7/10(火) 午前 0:04
みやさん、いまちょうど健康保険法をメインに勉強していたので、改めて確認できてよかったです。確かに予定日前に出産っていうのはあいまいになっていました・・・。
2007/7/10(火) 午後 11:27
シンバです。
ちょうど出産手当金のことを社労士さんに聞いたところだったのですが、事情があって私は産前6週よりはるか前の6ヶ月前から休みに入っていますが、14日未満の出勤なら算定基準に入らないので(1月の出産予定で、7月あまたからの休み)算定は6月以前の給料までさかのぼるから、6割もらえますよ、と言われました。
それ以前に休むともらえないとかいてありますが、どちらが正しいのでしょうか??
2007/7/11(水) 午前 8:24
あきあきさん、こんばんは。そう言って貰えると、めっちゃうれしぃです〜。こういう部分って、受験生の人のが、丁寧に見てたりしますよね。みやも、あの頃を思い出して、気を引き締めなくちゃって思いました☆
2007/7/11(水) 午後 11:44
シンバさん、こんばんは。ブログを拝見していますと、信頼できる先生のようですし、なによりも、シンバさんの状況を、実際にお話されているのですから、その先生からお返事いただいたコトを、信じていただいた方が宜しいかと思います。お身体大切になさってくださいね。元気なチビンバちゃんのお話が聞ける日を、楽しみにしています。
2007/7/11(水) 午後 11:50
実は出産手当金の事全く知らず、会社の事務員の人に任せっきりでした。子どもを産んで五年たった今申請しても出産手当金はもらえないのですか
2009/6/1(月) 午前 2:22 [ あい ]
あいさん、こんばんは。残念ながら、出産手当金の時効は、2年となっていますので、5年経ってしまった今では、もう、受けられないですねぇ。
会社の事務員の方が、ご存知なかったのかしら?
そういう請求漏れのないように、社会保険の制度を、少しでも皆様に、お届けしていきたいなって、改めて思いました。
2009/6/1(月) 午前 3:33