みやは社労士勉強中♪

おお。。。アバター復活。。。ようやくカオナシ脱出。不定期更新に変わりはないケド。

全体表示

[ リスト ]

退職後の健康保険2

長くなってしまったので、2つにわかれちゃいました。
「退職後の健康保険1」↓の続きデス。
http://blogs.yahoo.co.jp/miya_ne2002/60989056.html

さて。
会社にお勤めしていた人が退職して、しばらく働かない場合、健康保険の選択肢は3つあります。
先ほども書きましたが、国民皆保険なので、どれかを選ばないといけません。

 ☆ポイント2つめ

  退職後の健康保険の選択肢は3つ
   1)会社勤めしている家族の方などの「被扶養者」になる
   2)今入っている健康保険を、「任意継続」する
   3)市区町村の国民健康保険に入る

んでは、それぞれ見て行きませう。


1)会社勤めしている家族の方(「被保険者」といいます)などの「被扶養者」になる
−*−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ご家族など身近な方に、会社勤めをしている人がいる場合、この1)がオススメです。

「扶養にはいる」つまり、保険料を払っている人(被保険者)に、ぶらさがるイメージですね。
なので、この場合、保険料がかかりません。

例えば、
 お父さんが会社勤めしている家庭で、子どもが退職した場合、とか 
 旦那様が会社勤めしている家庭で、奥様が退職した場合、
なんかが、想定しやすいですね。

この場合は、お父さんや旦那様が、被保険者で、(3)か(4)に加入していることになります。

被扶養者になれる要件ってのも、いろいろありますが、大雑把な目安としては

 ・3親等内の親族 
 ・生計維持関係があって
 ・(扶養に入る人の)収入が130万未満

です。
あ、「同居していること」が必要な人もいます。

「扶養の範囲内で働くから、年収は130万未満で働かなくちゃ」
という奥様の話をよく聞きますよね。あの130万です。

(3)の人の被扶養者になりたい場合は、手続き時点で無職だったらば、
収入=0円の扱いになりますので、だいたい上記のイメージで大丈夫なんだけど、
(4)健康保険組合に加入している人の場合は、
その年の収入が130万円超えてたら無職でもダメ、とか
それぞれ独自に、細かい要件が多いので、注意が必要です。

いずれにしても、検討する際は、まず、自分が被扶養者になれるのか?を、
それぞれの保険者に、確認してくださいね。

お手続きをする際は、ここでいうお父さんとか旦那様経由で、お勤めの会社でやってもらいます。
いろいろ添付書類が必要なこともありまする。

もひとつ。
働いているご家族の方が(1)の国保の場合(自営業など)も、ぶらさがるという選択は可能ですが、
ちょっと話が違うくなります、

(1)の国保は、世帯単位で考えられ、被扶養者という考え方がなく、全員が被保険者となります。
ですので、ご家族の方(世帯主の方)の保険料があがります。
なので、ご家族の方が、(1)の国保の場合は、保険料の試算をして、
2)や3)の選択肢も検討してみた方がいいかもしれません。


2)今入っている健康保険(3)or(4)を、「任意継続」する
−*−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

こちらは、一般的(?)に、「任継(ニンケー)」と呼びます。

これは、今加入している健康保険を、そのまま続けることができる制度です。
継続して2カ月以上、その保険に入っていた人が、手続き可能です。

(4)の健康保険組合の方なんかは、安い保険料や手厚い給付の事が多いので、よく選びます。
他にも、退職して、当面は無職だけど、しばらくしたらまた働くよ、という予定の場合は、
つなぎとして、この任意継続を選択することが多いですね。

主な内容としては
 ・期間は2年(2年経つと喪失になるので、改めて、国保に切り替える)
 ・保険料は、だいたい倍

保険料が倍!って言うと、ちょっとびっくりしちゃいますが、
保険料っていうのは、会社に勤めている時は、会社と折半負担しているんです。
でも、退職すると、会社は負担してくれなくなるので、その分も自分で払うから、倍になるんですね。

保険料は、退職時の社会保険の標準報酬の等級で決まりますが
上限がありまして、等級でいうと21、標準報酬でいうと月額28万のクラス。

今H24.1月現在の東京で言えば、給与明細の健康保険料の額が、13,272円が上限となります。
なので、任意継続した場合の保険料は、倍の26,544円ですね。
(40歳〜64歳の人は、介護保険料も加わります)

都道府県によって料率が違うし、料率自体も一応毎年変わるので、多少の前後はありますが、
イメージとしては、多くても、だいたいこのくらいと思って大丈夫だと思います。
(正確な保険料については、HPで確認できます)

「継続」と名前は付いていますが、今まで会社にいた時に使っていた健康保険証は、
退職したら使えなくなりますので、一旦会社に返します。
お手続きをすると、新しい健康保険証が発行されます。

任意継続をする場合は、退職後20日以内のお手続きが必要ですので、
忘れないように、急いで行ってくださいね。
今は、会社の喪失が入らなくても、仮受け付けをしてくれるので、
退職翌日にとっとと行っちゃっても大丈夫です。

お手続き先は、協会けんぽの場合は、お住まいの都道府県の健康保険協会です。
郵送でも手続きできますが、添付書類が必要な人は、事前に電話で確認しといたほうが無難です。
◆全国健康保険協会(ここから、ご自分の都道府県支部へ行ってください)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

組合健保の場合は、その健康保険組合の窓口ですので、HPなんかを確認してください。


3)市区町村の国民健康保険に入る
−*−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

残りの3つ目が、市区町村の国民健康保険です。

いきなり突き放すようで、申し訳ないんですが、国民健康保険の保険料は、
市区町村によって、ぜーーーんぜん異なるので、窓口で直接確認してくださいませ。

収入とか、資産とか、一緒に保険に入る人(今まで被扶養者だった人)の数とか、
あれこれ関係してきたりもするし、何を重視するかは、市区町村で計算式が違いますのよ。
申し訳ないんだけど、こちらに関しては、みや達がこれくらいですね〜とかは、なかなか言えません。

経験上の感覚のお話をしますと。(あくまで感触なので、責任は持てませぬ)。

収入要件が大きい市区町村が多いので、一般的には、退職直後の年は、保険料が高いけど、
その後、無職で収入がなくなる2年目は安くなる、と言われています。

また、比較的若くて給与水準も高くなく、特に資産もなく、一緒に保険に入る人もいない人、
例えば、アパート暮らしの独身者の若者の場合、国保のが安くなるケースもあります。

高給取りだった人で、持ち家で、被扶養者が多い人は、
保険料の上限が等級280なので、健康保険のが安くなるケースが多いかな、と思います。

市区町村によっては、HPで試算できるところもあるので、チェックしてみてくださいね。

お手続きの窓口は、市区町村の役所、つまり市役所、区役所、町役場なんかですね。
お引っ越ししてきたときに住民票の手続きをしたりする、あの役所です。
(この市区町村役場の説明が伝わらなくて、四苦八苦でした。どう表現したら、ピンときますか?)

それから、平成22年4月1日からなのですが、
雇用保険に加入していた人で、「倒産や解雇等により離職した人」や「雇止め等により離職した人」
人は、「国民健康保険料が軽減されるかも」な制度がありまする。

自主退職じゃない、やむなき会社都合退社の場合は、この軽減に該当する場合もあるので
その旨を伝えた上での、保険料を比較してくださいね。

==*====*=====*===

まとめてみると。

退職後、しばらく無職の場合の健康保険は、選択肢が3つ。

 1)誰かの被扶養者になれるか確認する

 2)なれない場合は、
   今の健康保険の任意継続について、要件、保険料などを、確認する。
   協会けんぽor健保組合のHPに、「任意継続」という項目がたいていあります

 3)市区町村国保に入った場合の、保険料を確認する。
   多くの役所が計算式をHPで公開してますし、中には試算できるところもありますが
   窓口で確認することが一番確実です。(電話でいけるかどうかは、市区町村によります)
   (このまま収入がなかった場合、の、2年目の保険料を教えてくれるところもあります。)

 4)その他要件も含め、2)と3)の比較をする

 5)手続きする

デス。
  
任意継続にした場合の、手続きは20日以内というしばりがあります。
退職後は、意外に早く日数が経ってしまいます。
こちらは、退職前にでも考えることができるので、早めに、検討してくださいね。

==*====*=====*===

単純に保険料だけで見ていいのか?給付も気にした方がいいのか?
その保険料にしたって、2年目は、金額変わってくるだろうし。
と、いろいろ考えるポイントはありまする。
しばらく無職でいくのか、そのうち、働くのかでも違ってくるでしょう。

なので、「こうするのが正解!」みたいなのは、残念ながら、ありませぬ。

会社の方が言うことも、「一般論」の事が多いです。
個別事情は、あくまでも個別事情。「あなたのケース」はただ1つ。
なので、鵜呑みにしたりせずに、自分でHPみたり、お電話したりして、確認してくださいね。

もちろん、ここに書いてあることも、鵜呑みにしないで、ガイドとしてご利用くださいませ(笑)。

それから、みやのここは、直接お話してるイメージで、口語で書いてあるので、
なんだかずらずら〜っと長いですが、この内容は、実は、表にまとめると、けっこうすっきりしています。

いろんなHPでは、シンプルにまとめているところもありますので、
そういうのがお好みの場合は、検索してみてください。


んで、お話を一番初めに戻しまして。
お問い合わせをいただいた方には、こういうご説明をして、
保険料の金額なんかのお案内をさせていただきまして、
金額はともかく、現状については、ご納得いただいたようでした。


・・・というのを、5分10分のお電話でご説明するのって、難しいですねぇ。
用語にしても、当たり前のように略称を使っていたり、
あとは、余りにも大前提になってしまっていて、説明が必要なコトすら意識がなかったり。
みやの中で、整理しきれてなかったな〜というのを、痛感してしまいました。

ふぅ。。。精進しまするっ(誓)。

あ。なので、今回も、わかりにくい点があったら、ぜひ、教えてくださいね。
そうしていただくと、みやがバージョンアップされてゆきます♪

閉じる コメント(4)

Yahoo!アバター

受験生時代に、「ニンケーを辞めるためにはどうしたらいいか」という非常にイジワルなことを先生から質問されました。
さすがに答えはブログに書けませんが...。
私はニンケー中ですが、すごく高いです。
で、国民年金保険料が払えなくて払ってなかったら、電話が頻繁にかかってくるようになりました(泣)

2012/1/19(木) 午後 9:37 主紗

顔アイコン

おはようです
任意継続一年→納付しない→国保 が一般的?コースですか?
雇用保険の給付幾ら貰ってても扶養に入れればいいのに。。。
↑扶養→・・・・ やっぱ駄目ですね( ̄◇ ̄;)

2012/1/20(金) 午前 6:03 [ wak*n*ko2*00 ]

顔アイコン

私は会社の保険を継続します。
確かに保険料は高いですが、
色々な優遇措置?があるみたいで継続した方がイイみたいです。

2012/1/21(土) 午前 1:30 Haru

Yahoo!アバター

おはようございます♪
2つの記事をシッカリと読ませていただきました〜☆
自分自身、長年勉強していたりしても、やはり「基本」を改めて学ぶのって大事なんですよネ。
「わかりきってる」とか「当たり前」になってる頭とは恐ろしいもので(笑)あなどっていると時にとんでもない落とし穴に落ちますもん。
だから今回の記事は有難かったデス♪
↑の主紗さんのコメで「任継を辞めるための答え」は多分「こういうことだろなー」とスグに思い浮かびました。
おぼろげな記憶になってるので堂々とは答えられないんですが・・・。
ただ、ン年前は任継を辞める為の手続きってなかったから、それしか方法がなかった気が・・・・・???(←おぼろげ〜〜〜〜)
今は辞めるための手続きが、ちゃんとありますもんネ。
私は突然(?)就職が決まったもので、「その月に納めた任継の保険料返して〜〜〜!」って即!問い合わせしましたからねぇ(笑)

2012/1/21(土) 午前 9:59 はぴこ

コメント投稿
名前パスワードブログ
投稿

閉じる トラックバック(0) ※トラックバックはブログ開設者の承認後に公開されます。

トラックバックされた記事

トラックバックされている記事がありません。

トラックバック先の記事

  • トラックバック先の記事がありません。


.

人気度

ヘルプ

Yahoo Image

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
検索 検索
  今日 全体
訪問者 68 295099
ブログリンク 0 334
コメント 0 31182
トラックバック 0 306

開設日: 2005/2/18(金)


プライバシーポリシー -  利用規約 -  ガイドライン -  順守事項 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2012 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.