退職後の健康保険2
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さて。 会社にお勤めしていた人が退職して、しばらく働かない場合、健康保険の選択肢は3つあります。 先ほども書きましたが、国民皆保険なので、どれかを選ばないといけません。 ☆ポイント2つめ 退職後の健康保険の選択肢は3つ 1)会社勤めしている家族の方などの「被扶養者」になる 2)今入っている健康保険を、「任意継続」する 3)市区町村の国民健康保険に入る んでは、それぞれ見て行きませう。 1)会社勤めしている家族の方(「被保険者」といいます)などの「被扶養者」になる −*−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ご家族など身近な方に、会社勤めをしている人がいる場合、この1)がオススメです。 「扶養にはいる」つまり、保険料を払っている人(被保険者)に、ぶらさがるイメージですね。 なので、この場合、保険料がかかりません。 例えば、 お父さんが会社勤めしている家庭で、子どもが退職した場合、とか 旦那様が会社勤めしている家庭で、奥様が退職した場合、 なんかが、想定しやすいですね。 この場合は、お父さんや旦那様が、被保険者で、(3)か(4)に加入していることになります。 被扶養者になれる要件ってのも、いろいろありますが、大雑把な目安としては ・3親等内の親族 ・生計維持関係があって ・(扶養に入る人の)収入が130万未満 です。 あ、「同居していること」が必要な人もいます。 「扶養の範囲内で働くから、年収は130万未満で働かなくちゃ」 という奥様の話をよく聞きますよね。あの130万です。 (3)の人の被扶養者になりたい場合は、手続き時点で無職だったらば、 収入=0円の扱いになりますので、だいたい上記のイメージで大丈夫なんだけど、 (4)健康保険組合に加入している人の場合は、 その年の収入が130万円超えてたら無職でもダメ、とか それぞれ独自に、細かい要件が多いので、注意が必要です。 いずれにしても、検討する際は、まず、自分が被扶養者になれるのか?を、 それぞれの保険者に、確認してくださいね。 お手続きをする際は、ここでいうお父さんとか旦那様経由で、お勤めの会社でやってもらいます。 いろいろ添付書類が必要なこともありまする。 もひとつ。 働いているご家族の方が(1)の国保の場合(自営業など)も、ぶらさがるという選択は可能ですが、 ちょっと話が違うくなります、 (1)の国保は、世帯単位で考えられ、被扶養者という考え方がなく、全員が被保険者となります。 ですので、ご家族の方(世帯主の方)の保険料があがります。 なので、ご家族の方が、(1)の国保の場合は、保険料の試算をして、 2)や3)の選択肢も検討してみた方がいいかもしれません。 2)今入っている健康保険(3)or(4)を、「任意継続」する −*−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− こちらは、一般的(?)に、「任継(ニンケー)」と呼びます。 これは、今加入している健康保険を、そのまま続けることができる制度です。 継続して2カ月以上、その保険に入っていた人が、手続き可能です。 (4)の健康保険組合の方なんかは、安い保険料や手厚い給付の事が多いので、よく選びます。 他にも、退職して、当面は無職だけど、しばらくしたらまた働くよ、という予定の場合は、 つなぎとして、この任意継続を選択することが多いですね。 主な内容としては ・期間は2年(2年経つと喪失になるので、改めて、国保に切り替える) ・保険料は、だいたい倍 保険料が倍!って言うと、ちょっとびっくりしちゃいますが、 保険料っていうのは、会社に勤めている時は、会社と折半負担しているんです。 でも、退職すると、会社は負担してくれなくなるので、その分も自分で払うから、倍になるんですね。 保険料は、退職時の社会保険の標準報酬の等級で決まりますが 上限がありまして、等級でいうと21、標準報酬でいうと月額28万のクラス。 今H24.1月現在の東京で言えば、給与明細の健康保険料の額が、13,272円が上限となります。 なので、任意継続した場合の保険料は、倍の26,544円ですね。 (40歳〜64歳の人は、介護保険料も加わります) 都道府県によって料率が違うし、料率自体も一応毎年変わるので、多少の前後はありますが、 イメージとしては、多くても、だいたいこのくらいと思って大丈夫だと思います。 (正確な保険料については、HPで確認できます) 「継続」と名前は付いていますが、今まで会社にいた時に使っていた健康保険証は、 退職したら使えなくなりますので、一旦会社に返します。 お手続きをすると、新しい健康保険証が発行されます。 任意継続をする場合は、退職後20日以内のお手続きが必要ですので、 忘れないように、急いで行ってくださいね。 今は、会社の喪失が入らなくても、仮受け付けをしてくれるので、 退職翌日にとっとと行っちゃっても大丈夫です。 お手続き先は、協会けんぽの場合は、お住まいの都道府県の健康保険協会です。 郵送でも手続きできますが、添付書類が必要な人は、事前に電話で確認しといたほうが無難です。 ◆全国健康保険協会(ここから、ご自分の都道府県支部へ行ってください) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 組合健保の場合は、その健康保険組合の窓口ですので、HPなんかを確認してください。 3)市区町村の国民健康保険に入る −*−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 残りの3つ目が、市区町村の国民健康保険です。 いきなり突き放すようで、申し訳ないんですが、国民健康保険の保険料は、 市区町村によって、ぜーーーんぜん異なるので、窓口で直接確認してくださいませ。 収入とか、資産とか、一緒に保険に入る人(今まで被扶養者だった人)の数とか、 あれこれ関係してきたりもするし、何を重視するかは、市区町村で計算式が違いますのよ。 申し訳ないんだけど、こちらに関しては、みや達がこれくらいですね〜とかは、なかなか言えません。 経験上の感覚のお話をしますと。(あくまで感触なので、責任は持てませぬ)。 収入要件が大きい市区町村が多いので、一般的には、退職直後の年は、保険料が高いけど、 その後、無職で収入がなくなる2年目は安くなる、と言われています。 また、比較的若くて給与水準も高くなく、特に資産もなく、一緒に保険に入る人もいない人、 例えば、アパート暮らしの独身者の若者の場合、国保のが安くなるケースもあります。 高給取りだった人で、持ち家で、被扶養者が多い人は、 保険料の上限が等級280なので、健康保険のが安くなるケースが多いかな、と思います。 市区町村によっては、HPで試算できるところもあるので、チェックしてみてくださいね。 お手続きの窓口は、市区町村の役所、つまり市役所、区役所、町役場なんかですね。 お引っ越ししてきたときに住民票の手続きをしたりする、あの役所です。 (この市区町村役場の説明が伝わらなくて、四苦八苦でした。どう表現したら、ピンときますか?) それから、平成22年4月1日からなのですが、 雇用保険に加入していた人で、「倒産や解雇等により離職した人」や「雇止め等により離職した人」 人は、「国民健康保険料が軽減されるかも」な制度がありまする。 自主退職じゃない、やむなき会社都合退社の場合は、この軽減に該当する場合もあるので その旨を伝えた上での、保険料を比較してくださいね。 ==*====*=====*=== まとめてみると。 退職後、しばらく無職の場合の健康保険は、選択肢が3つ。 1)誰かの被扶養者になれるか確認する 2)なれない場合は、 今の健康保険の任意継続について、要件、保険料などを、確認する。 協会けんぽor健保組合のHPに、「任意継続」という項目がたいていあります 3)市区町村国保に入った場合の、保険料を確認する。 多くの役所が計算式をHPで公開してますし、中には試算できるところもありますが 窓口で確認することが一番確実です。(電話でいけるかどうかは、市区町村によります) (このまま収入がなかった場合、の、2年目の保険料を教えてくれるところもあります。) 4)その他要件も含め、2)と3)の比較をする 5)手続きする デス。 任意継続にした場合の、手続きは20日以内というしばりがあります。 退職後は、意外に早く日数が経ってしまいます。 こちらは、退職前にでも考えることができるので、早めに、検討してくださいね。 ==*====*=====*=== 単純に保険料だけで見ていいのか?給付も気にした方がいいのか? その保険料にしたって、2年目は、金額変わってくるだろうし。 と、いろいろ考えるポイントはありまする。 しばらく無職でいくのか、そのうち、働くのかでも違ってくるでしょう。 なので、「こうするのが正解!」みたいなのは、残念ながら、ありませぬ。 会社の方が言うことも、「一般論」の事が多いです。 個別事情は、あくまでも個別事情。「あなたのケース」はただ1つ。 なので、鵜呑みにしたりせずに、自分でHPみたり、お電話したりして、確認してくださいね。 もちろん、ここに書いてあることも、鵜呑みにしないで、ガイドとしてご利用くださいませ(笑)。 それから、みやのここは、直接お話してるイメージで、口語で書いてあるので、 なんだかずらずら〜っと長いですが、この内容は、実は、表にまとめると、けっこうすっきりしています。 いろんなHPでは、シンプルにまとめているところもありますので、 そういうのがお好みの場合は、検索してみてください。 んで、お話を一番初めに戻しまして。 お問い合わせをいただいた方には、こういうご説明をして、 保険料の金額なんかのお案内をさせていただきまして、 金額はともかく、現状については、ご納得いただいたようでした。 ・・・というのを、5分10分のお電話でご説明するのって、難しいですねぇ。 用語にしても、当たり前のように略称を使っていたり、 あとは、余りにも大前提になってしまっていて、説明が必要なコトすら意識がなかったり。 みやの中で、整理しきれてなかったな〜というのを、痛感してしまいました。 ふぅ。。。精進しまするっ(誓)。 あ。なので、今回も、わかりにくい点があったら、ぜひ、教えてくださいね。
そうしていただくと、みやがバージョンアップされてゆきます♪ |
受験生時代に、「ニンケーを辞めるためにはどうしたらいいか」という非常にイジワルなことを先生から質問されました。
さすがに答えはブログに書けませんが...。
私はニンケー中ですが、すごく高いです。
で、国民年金保険料が払えなくて払ってなかったら、電話が頻繁にかかってくるようになりました(泣)
2012/1/19(木) 午後 9:37
おはようです
任意継続一年→納付しない→国保 が一般的?コースですか?
雇用保険の給付幾ら貰ってても扶養に入れればいいのに。。。
↑扶養→・・・・ やっぱ駄目ですね( ̄◇ ̄;)
2012/1/20(金) 午前 6:03 [ wak*n*ko2*00 ]
私は会社の保険を継続します。
確かに保険料は高いですが、
色々な優遇措置?があるみたいで継続した方がイイみたいです。
2012/1/21(土) 午前 1:30
おはようございます♪
2つの記事をシッカリと読ませていただきました〜☆
自分自身、長年勉強していたりしても、やはり「基本」を改めて学ぶのって大事なんですよネ。
「わかりきってる」とか「当たり前」になってる頭とは恐ろしいもので(笑)あなどっていると時にとんでもない落とし穴に落ちますもん。
だから今回の記事は有難かったデス♪
↑の主紗さんのコメで「任継を辞めるための答え」は多分「こういうことだろなー」とスグに思い浮かびました。
おぼろげな記憶になってるので堂々とは答えられないんですが・・・。
ただ、ン年前は任継を辞める為の手続きってなかったから、それしか方法がなかった気が・・・・・???(←おぼろげ〜〜〜〜)
今は辞めるための手続きが、ちゃんとありますもんネ。
私は突然(?)就職が決まったもので、「その月に納めた任継の保険料返して〜〜〜!」って即!問い合わせしましたからねぇ(笑)
2012/1/21(土) 午前 9:59