みやは社労士勉強中♪

おお。。。アバター復活。。。ようやくカオナシ脱出。不定期更新に変わりはないケド。

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年次有給休暇の計画的付与

(o ̄▽ ̄)ノどもっ。みやです。
完全に闇にまぎれて潜んでおりますが、生きてます( ̄∇ ̄o)ゞ

ということで、こっそり、じゃなくて、しれっと更新( ̄m ̄〃)

さてさーて。

夏の節電対応とかで、ちょと注目を集めたかな?
って感じの「計画的付与」。

いつものことですが、わかりやすいように(?)、ざっくりと書いていきますので
お手続きの際は、ちゃんと確認してくださいね。

さてさて。
会社にお勤めしてる方が、入社してから6か月、
たくさん欠勤したりしないで、ふつう〜に勤務して行くと、
10日間の年次有給休暇が発生します。

フルタイムさんじゃなくて、パートさんやアルバイトさんの場合は、
比例付与って言って、日数は減りますが、やっぱり発生はします。

これは、労働基準法にちゃんっと定められた働く人の権利でございます。

みやは、毎年1日残して、ほぼ完全消化しておりますが(笑)、
みなさまは、いかがでしょうか?

厚生労働省調査によれば、有給休暇の消化率って、50%未満とのこと。
取れないのか取らないかはおいとくとして、あんまりいい状況とは言えませぬね。

会社さんの立場では、一昔前は
「働いてないのに、お金を払うなんて・・・」
ということで、渋る経営者さんも居ましたけれども
今は、むしろ、リスク管理的な面から、
どんどん取ってもらった方が安全、という流れになっておりまするね。

というところで、消化率を高めるために出てくるのが、この「計画的付与」。

年次有給休暇って、本来は、働く人が、自分の自由で取得できるものですね。

それを「この日に休みなさい!」って、強制できてしまう、
という、なかなかパワフルな仕組みなのです。

「夏休みが、日にちが決められてて、かつ、有休を使う形になっている」
とか
「7月〜9月の間に、有休使って、3日連続休まないといけないんだよね」
みたいに、決められてる会社さん、ありませんか?
それは、たぶん、この計画的付与を実施してる会社さんだと思いまする。

労働者が自由に決められるハズなのに、無理やり消化させられちゃうなんて、
有給休暇の本来の趣旨からすると、なんだかちょっぴり邪道なイメージ(笑)?

でも、もともとは、周囲に気遣う日本人の特性として、
 休むと他の人に迷惑かけちゃうし・・・とか
 みんなとってないから、自分だけなんて取りにくいなぁ・・・
みたいな状況も、取得を阻む大きな一因だよね、ってコトもあって
昭和63年の労働基準法の改正時に、設けられたとのことです。

ま、パワフルな制度なだけに、会社が勝手に出来てしまうわけではなくて、
労使ともに、やりましょうって合意する、労使協定が必要になるし、
そもそも、少なくとも5日は、対象外で、労働者の自由になるよ、ってコトにもなってます。

イメージつきましたか?
んでは、以下、具体的なお話を。

◆計画的付与を導入するためには

1.就業規則に、計画的付与をすることがあるよ
って書いておく。

んで、実際にやるときに
2.労使協定で、この期間にこの日数、こんな風にやろうね
って決める。

の2段階が必要になりまする。

◆どんなのがあるのかしら?
 計画的付与は、一般的には、下記3種類です。

 (1)みんなで休む、一斉付与方法
 (2)班とかグループ別でする、交替制付与方法
 (3)「年次有給休暇付与計画表」を作る、個人別付与方法

これは、字面で、だいたいイメージつきますね。

(1)の一斉付与は、さっきもかいた夏休み。
特別休暇の方で3日あるような場合。今年の8月だったら
11・12が土日、13・14・15が特別休暇のお盆休み、16・17の木金を計画的付与して、18・19は土日
みたくして、9連休にする、てなもの。
企業の節電対応策として、昨年、導入したところも多かったんじゃないかなと思います。

(2)の交代制は、工場とかで、全体をとめるわけにはいかないんだけど
稼働量自体は薄くしても大丈夫だよ、的な場合に使います。

(3)の個人別は、運用は、それなりにめんどくさいけど、
周囲に気兼ねして休みにくいの〜的なパターンには、一番効果がありますね。
個人がそれぞれ、この日に休みたいです〜って希望を出して
上の人がどれどれって計画表作ってみて、
お仕事に影響ないかな?とか、この日変えられない?とか、必要に応じて各個人と調整したりして
できあがり!みんなこの計画表通りに休むんだよ、となるものです。

◆ちょい注意1
導入に際して、ちょいと気をつける部分は、
「そもそも有給休暇が足りない人」の取扱い。

例えば、目的が、単なる消化率の向上で、導入したのが個人別の場合は、
単純に、適用除外にしちゃえばいいと思います。

でも、1の一斉付与を導入した場合、有給休暇が残ってない人は、

強制的に2日間、会社がお休みになっちゃうわけで〜
2日間、欠勤になっちゃうわけで〜・・・え!?

となってしまうわけです。

大きな会社さんだと、特別休暇を与える場合もあります。
もし与えない場合は、「会社都合」の休業になりますので60%の休業補償が必要となりまする。

◆ちょい注意2
もひとつ。

・時季指定権(労働者が、有給休暇を取得したい日付を指定)
・時季変更権(会社側が、日にちを変更することができる)
がどっちも使えなくなること。

ってことは、
「超困ったことが起こっても、変えられないわけ?」
と、心配する人もいるよね。

ってことで、労使協定の中に、あらかじめ
「ど〜ぅしても困ったときは、変更することもあるかもよ」
って盛り込んでおくことで、回避できるようになっています。

この一文忘れちゃうと、ど〜うしても変更したい場合は、
今の労使協定を破棄して、もう一回新しい労使協定を結ばないといけないの。

仲のいい中規模な会社さんなら、なぁなぁでいけるかもだけど(そんなコト言っちゃいけない)、
労働組合とかのしっかりしてる感じだとけっこう大変かもですので、お気をつけくださいませ。

以上、「有給休暇の計画的付与」のお話でした☆


◆岡山労働局にわかりやすい説明がありました。
 法的・手続き的に正しく知りたい方は、こっちを見てね。
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/kanri06.html

◆関連通達
昭63.1.1基発1号(4.年次有給休暇(3).年次有給休暇の労使協定による計画的付与)

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通院でも、一定額まで!

(o ̄▽ ̄)ノどもっ。みやです。

ぱたぱたぱたんっとしてるうちに、
あっという間に3月はサル ⊂((* ̄⊥ ̄*))⊃ウッキー♪
(どうでもいいけど、これ↑、必ず、「こうっきー」って読んでしまうのは、みやだけ?)

生きてます。まだネット復帰する気は満々です。
でもでもでも〜〜〜状態です。あぅん。

そんなわけで、情報も、だんだん遅めになってきてはおりますが、
いちお間に合いました、4月からの健康保険のお話でござるよ。


「健康保険」のお話なんだけど、今回もいちお、前提は、「協会けんぽ」ってコトでお願いします。
今回の変更の対象は、70歳未満の人です。
(なぜならば、70歳以上の人は、すでに対象だから)

「平成24年4月からは、通院でも、一定額まで支払えばok!」
デス。


何度も何度も書いておりますが(笑)、健康保険の給付の1つに
「高額療養費」
というものがありまする。

一か月にかかった医療費が、一定額(自己負担限度額)以上になっちゃった場合に、
「返して〜〜」って、かわいくお願いすると、返ってくる給付ですね。

そうなんですね。
これ、「どんなに高額になろうとも、一か月は、耐えて払って」
お願いをすると、「後から」返してくれる、っていう、なかなか厳しい流れだったんです。

「一回、負担するの、やっぱりしんどいんだけど・・・」
って、まぁ、誰しも思いますよねぇ。

「どうせ返してくれるなら、最初から、上限まで払えばいいことにしてくれればいいじゃん」
って、思いますよねぇ。

やっぱりそう思う人が多かったのか、
少し前に、「限度額適用認定証」という仕組みが作られましたの。

えーとね。いつの頃からか、ちょっと探せなかったんだけど、
70歳以上の人は、特に申請しなくても、自動で上限までいったら
後は払わなくていいよ、っていう形になっていたのね。

それと同じような感じで、
2007(平成19)年4月から、70歳未満の人も、入院のときは、一定の上限までの支払でいいことにするよ。
となりましたの。

でもこれ、対象が、入院だけだったのね。
つまり、通院の場合は、やっぱり一旦は、窓口で、全額負担しなくちゃいけない。

んでも、これが、今回、拡大されまして、
「平成24年4月からは、通院でも、一定額まで支払えばok!」
ってコトになりました。

だから、別に、「お得になるよ!」って話ではないです。
(ちょっと誤解されてる人がいたので、念のため)

あくまでも、「一時的に、すんごい負担が必要だったしんどさ」からの解放、って話ですね。

さて。
こちらを利用するためには、70歳以上の人とちがって、事前に手続きが必要になりまする。
(今の入院と同じ手続きデスね)

1)協会けんぽに「限度額認定証」ちょうだいって、お願いする
2)ほいって、限度額認定証をくれる
3)病院のお支払いの際に、「これでお願い〜」って渡す

すると、その認定証に「限度額」が書いてあるので、病院の窓口では
「限度額」に達するまでは、お支払いが必要だけど、それ以上になったら、払わなくていいよとなります。

もちろん、高額療養費の大前提である、一か月に、同一機関で〜みたいなしばりは一緒です。

どちらにするかは、選べるので、
対象になるかならないかわかんないような、微妙な通院になりそうな場合は、
もちろん、後になって、「あ〜超えちゃった」ってわかってから
従来の手続きをしてもいいと思いまする。

一時負担の軽減はもちろんだけど、これで、申請漏れが減るといいね。

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子ども手当の申請は、お済みですか?

3月末までだよ!

と、一番はじめに、刺激的な言葉をおいといて、
(o ̄▽ ̄)ノどもっ。みやです。

お金をもらえる系のお話は、みなさん、けっこうチェックされてるので
お伝えしなくても大丈夫カナと思っておりましたが、
意外に、身近なお知り合いで、申請漏れがあったので(笑)、
あり?っと思い、念のため、お伝えしようと思った次第ナリ。

「子ども手当」関係は、なんだかふらふらした関係で
いまいちはっきりしないですよね。

ひとまず、大切なポイントは
「平成23年10月〜平成24年3月末」 つまり、去年の秋から、この3月まで
の6か月間は、
「同じ名前だけど、違うもの」
だと思ってください。

つまり、9月まで、子ども手当を受け取っていた方も、
「みーーーんな」そう、全員、
「もう一回、申請してね」そう、めんどくさいけど、手続きが必要なんだよ。
ということデス。

たいていの市区町村では10月頭に、書類を送っているそうです。

ですので、通常の流れですと、多分、お家に郵便が届いて
ふ〜〜んって読んで、ちょと書き書きして、返送してると思うんです。

それで、大丈夫です。
そう。返送してれば、申請したことになりまする。

ところが、うっかり郵便が紛れちゃったりして、迷子になっちゃってると、あら大変。
ってコトなんですね。

ちなみに、みやは、こんな職についてるけど、書類が苦手で(笑)
プライベートな書類は、かなぁり放置タイプ。
多分、みやが対象だったらば、この「申請してない人」に該当する気配満々です( ̄m ̄〃)


そういうわけで。

・9月まで、子ども手当を受け取っていて、
・10月頃に、そんなコトやった覚えないわ?

って方がいらしたら、念のため、市区町村に問い合わせてみてくださいね。

3月末までに申請できれば、10月〜3月分の、全部が貰えますけど
3月過ぎちゃったら、もうもらえなくなっちゃうんだってw( ̄∇ ̄;)w

身近に、中学校卒業までのお子をもつ方で、
みやみたいな、書類の手続きキライ〜って人がいたら、
ちゃんと申請してるよね?って確認してあげてくださいね♪

っていう文章書いてたらさ〜〜〜 

「民主、自民、公明三党は十五日、
 二〇一一年十月から一二年三月までの子ども手当を受け取るための申請期限を、
 現状の三月末から、九月末まで延長することで合意した。未申請が多いための措置.」



世の中は、そんなことになっていたのか。。。
ふぅ。。。徒労。

でもまぁ、2末時点で、数十万人?(あれ?ほんと) 数%が未申請
って調査結果がでてるみたいなんで
「9月まで、延長になった!」
なぁんて気を緩めないで、さくっと申請しといてくださいね。

あ。新しい名称は、「児童手当」が復活なんですね。
ややこし。。。

■平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年10月〜平成24年3月まで)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/kodomoteate/index.html


あ。おまけ情報的には、10月以降に引っ越した方とか、お子が生まれた方。

この方たちは「新規」なんで、申請月の翌月分からの支給になっちゃいます。
遡りはもらえないので、ちゃんと手続きしてね。

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高齢受給者証の負担割合の特例が延長に!

(o ̄▽ ̄)ノどもっ。みやです。

アバターは相変わらず、散歩に出かけたまま帰ってきません。
お気に入りの写真も、どこへ行ってしまったのでしょう。

そんなわけで、みなさまは、新しいヤフブロに慣れたんでしょうか?
なんか、変更点や注意点がわかったら、教えてくださいませね。

さてさてさーて。

今回も、健康保険のお話でござる。協会けんぽさんのお話ね。

っていうか、今回、タイトルがぜーーーんぜん決まらなくって、困ったわ(笑)
「一部負担金等の軽減特例措置の延長」
だと、いったいなんの話!?だし
「高齢受給者証の負担割合」
だと、それがどうしたの?だし。

結局
「高齢受給者証の負担割合の特例が延長に!」
にしたけど、すんごく長くて、個人的には、不満だし。

他にもいろいろ考えたけど、決まらなかったのよ。
「高齢受給者証の1割特例の延長」
・・・あれ?これがよかった?

ふぅ。キャッチフレーズって難しいものですね。

あ。前置き長すぎ(笑)
ということで、本題。

対象は、
 ・70歳〜74歳の被保険者 & 被扶養者で、
 ・今持っている高齢受給者証の負担割合が
  「2割(ただし、平成24年3月31日まで1割)」
って印刷されている人。

負担割合が3割って書いてある人は、
「現役並み所得者」という扱いになるので、今回のお話の対象「外」です。

この「2割(ただし、平成24年3月31日まで1割)」っていうのは、
その名の通り「一部負担金等の軽減特例措置」って呼ばれてるもので、
2割の負担を軽減して1割にしますよ、ただし24年3末までね。
ってコトだったの。

これが、今回、引き続き、平成25年3月31日まで延長されました。

ということで、3月下旬から、差し替えが始まりまする。

でも、今回は、
ご本人様や会社さんの方で、特にアクションを起こす必要はありませぬ。

今働いている人は、会社宛に。
任意継続の人は、ご自宅に。

「2割(ただし、平成25年3月31日まで1割)」
って印刷された、新しいものが届くので
今お手元にお持ちの受給者証と、差し替えをしてくださいね。

差し替えた後の、古い受給者証については、
基本的には、協会けんぽへご返送、なんだけど
東京は、「今回に限り」、細かく裁断して破棄してもいいよ、って書いてありました(笑)。

こういう話は、持ってる方のが詳しいことが多いと思いますが(笑)
とりあえず、
「延長になったのね〜。来年度1年もこのままなのね〜。」
ってのと、
会社の担当者さんと、任意継続してる方は、
「3月下旬に届くのね〜♪」
と、ちょと気にとめておいてくださいね。

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健康保険の保険料率が変わりました!

(o ̄▽ ̄)ノどもっ。みやです。

あ〜〜〜もぅみなさま、すでにご存じのことかと思いますので、
イマサラ感が強いのですが(笑)、いちお書きます!

っていうか、恒例のごろ合わせまで、至れませぬ。
何この余裕のなさ(泣)。

健康保険の保険料率のお話です♪

あ。いちお、協会けんぽの話を書きますが、
協会けんぽさんに限らず、健保組合さんでも、
3月は健康保険と介護保険の料率が変わるところが、多いデスのでご注意ください。

協会けんぽは、都道府県ごとに異なるので、
会社の適用のされてる都道府県の料率をみてね。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,713.html

みやの住んでる東京近辺ではこんな感じ

    H23.3 → H24.3
埼玉 :9.45% → 9.94%
千葉 :9.44% → 9.93%
東京 :9.48% → 9.97%
神奈川:9.49% → 9.98%

介護保険料率は全国共通で 1.51% → 1.55%

当月引きの会社さん(珍しい)を除いて、一般の会社さん(翌月引き)では、
 3月にボーナスが出たら、そこから新料率
 普通のお給料は、4月支給分から、控除金額が変わりマス。

今月のボーナスと、来月のお給料明細は、チェックしてみてくださいね☆

おまけ。

新料率997を見た瞬間、「やりにくくな997る」が、ぱっと浮かんだ、あたくし。
やさぐれてますな。。。(笑)

ちなみに、これは、や → 8、 に →2 になってしまうので
ゴロとしては、使えないコです(笑)。

落ち着いたら、考えよ〜っと。

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