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コンニャク芋をくれた群馬のトモちゃんは、農政に携わっているその道のプロ。先日書いた「新規就農の守秘義務」について、こんなメールをくれた。曰く、「3条申請には本人の就農意欲の確認、最低5年間の営農計画の提出等を求めています(中略)農業への意欲の低下、農業の継続、耕作が不可能になったときは3条許可の取り消しも考えられます。農業委員も公務員ですから、当然守秘義務はありますが、今回は事務処理に不備があったとかの問題ではなく委員さんがしっかり行動していないだけでしょう」と。
ふーん。こういうのを地域差というのだろう。「最低5年間の営農計画の提出」なんて初めて聞いたし、私は司法書士から「いちど許可になった3条申請は取り消されることはない」とレクチャーを受けていた。3条は登記と関係するから、法務局が農業委員会の取り消しで登記抹消するということはない、という意味だと思う。新規就農に対する理解は、県によってかなり違うようだ。
ところで、冒頭の南相馬市の事例は後日談があり、泥仕合になってきた。申請手続きに不備があると動いた委員に対し、農業委員会は守秘義務委違反で謝罪文の再提出を求めるだけでなく、その委員が届け出なく私有地に盛土をした事実に対しても懲罰委員会を設置。さらに謝罪文の提出を求められたことを新聞記者に伝えたのも守秘義務違反と問題視しているのだという。農業委員は選挙で選ばれた特別職公務員だが、報酬は微々たるもの。むしろ地域の名誉職的な側面が強い。だからプライドは高いのかもしれないが、報道の自由より守秘義務が優先すると思っているのだろうか。農地法改正の論議が進んでいるいま、ちょっとびっくりしたニュースではある。
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