方向を変えます

経済発展の原点は消費税の廃止から!

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何から書きましょうか。
飯田市で生まれ、飯田市で育ち、大学は松本です。
昭和59年から平成9年までの13年間、長野市でコンビニエンスストアをやり、業績低迷で廃業し、その後57歳からサラリーマン生活に入りました。停年延長1年で、宮仕えと縁を切りました。長野市の法人とは別に、小牧市にて法人を立ち上げました。
小牧の法人は6期終了しました。
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規制緩和ってまずいかなー?

新事実が報道されました。

中日新聞 2012年(平成24年)5月5日(土曜日)朝刊 23面より

群馬県藤岡市の関越自動車道で七人が死亡したツアーバス事故で、自動車運転過失致死傷の疑いで逮捕・送検された運転手河野化山容疑者(43)が、バス会社「陸援隊」(千葉県印西市)の名義を借りて、日常的に中国人観光客向けツアーを自分で手配し、自分のバスを走らせていた。
陸援隊の代理人弁護士の証言。道路運送法に違反する「無許可営業」(白バス)に当たる疑いがあり、国土交通局省関東運輸局が運行実体を調べている。事故当日は自分のバスが故障し修理中だったため、陸援隊の代替バスを走らせていた。

(中略)弁護士によると、河野容疑者が普段使っていたバスの車検証上の「所有者」は河野容疑者で、実際に走らせる「使用者」は陸援隊の名義になっていた。バス一台ずつに登録が義務付けられている道路運送法上の事業許可も、陸援隊名義だった。
使用者が陸援隊名義でも、実際に河野容疑者が運行収入や経費などを管理していれば事業主とみなされるため、無許可営業となる。
弁護士によると、中国出身の河野容疑者は、中国語を生かし、中国人観光客を成田空港まで自分のバスで送迎し、大阪など遠距離の運行もしていた。

平成24年5月5日    仲村あきら


http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C889DE6E3E2E5E1E1E4E2E2E6E2E7E0E2E3E09180EAE2E2E2?n_cid=DSGGL001
(転載開始)
事故のバス運転手、日雇いか 関係法で禁止

関越道事故 2012/5/4 1:17

 群馬県藤岡市の関越自動車道の高速ツアーバス事故で、逮捕された運転手、河野化山容疑者(43)が「日雇い」で勤務していた疑いのあることが3日、国土交通省関東運輸局の特別監査で分かった。バス運転手の短期雇用を禁じた道路運送法に抵触する疑いが浮上。国交省は、バスの運行会社「陸援隊」(千葉県印西市)の安全管理に問題がなかったかどうか、調査を進めている。

 国交省などによると、河野容疑者は約9カ月前から陸援隊で運転手をしており、バスの運転経験は2年ほどだったという。2日の特別監査に対し、針生裕美秀社長(55)は河野容疑者の勤務実態について「春や秋の行楽シーズンなどで人手が足りないときに連絡して、バスの運転をしてもらっていた」などと説明。同社が河野容疑者に不定期に仕事を頼む雇用形態だったことが分かったという。

 同法の運輸規則では(1)日々雇い入れられる者(2)試用期間中の者などは、運転者として乗務させてはならないとしている。運行の安全確保のため、身分が不安定な短期雇用では十分な安全教育が実施できないためという。

 また、乗車前、河野容疑者は針生社長に対し、「金沢は初めてで不安だ。別の運転手を同乗させてほしい」などと訴えていたという。2日の特別監査に対し、針生社長が説明したという。

 河野容疑者の訴えを受け、金沢に帰省予定だった陸援隊の男性従業員が同乗し、事故2日前の4月27日夜に千葉県の東京ディズニーリゾートを出発。28日朝にJR金沢駅前に着いた後も、河野容疑者が「もう少し先まで一緒に行ってほしい」と訴えたという。このため、事故を起こすことになる折り返し便にも、富山県の高岡駅まで同乗していた。

 針生社長は金沢駅前到着後、男性従業員には無事到着を確認する電話をしていたが、河野容疑者にはしていなかったという。

(転載終わり)

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コンピュータ監視法、共通番号制=国民総背番号制に反対

(転載開始)

盗聴に反対する市民連絡会です。

残念なことにコンピュータ監視法が5月31日、衆議院を通過しました。
午前9時に法務委員会が開かれ、12時に可決した後、午後1時からの
本会議に緊急上程され、賛成多数で可決してしまいました。

衆議院広報課に確認したところ、反対は共産、社民ということでしたが、
その他、傍聴して知る限りでは、民主2名が退席、離席していました。
法務委員会でもこの2名の議員が退席、離席しました。

http://www.pjnews.net/news/909/20110526_3/
「コンピューター監視法案」ついに審議入りも、日弁連や民主党内からも懸念、疑問の声が
2011年05月26日 09:38 JST

http://ameblo.jp/tachibana-hidenori/entry-10902790263.html
質問にあたった民主党、橘秀徳議員は、公式ブログ内で「民主党でも多くの議員が反対しながら閣議決定され、国会に提出されたものです

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/110523.html
5月23日付けで日弁連も、様々な問題点を提示した上で、「慎重な審議がなされるよう求める」との会長声明を出す




京野公子議員の今日の採決についての説明
京野議員はコンピュータ監視法案に反対
http://yaplog.jp/galinaisno1/archive/1451

これから参議院法務委員会の審議が始まりますが、日程等は
まだわかっていません。
内閣不信任案提出や会期延長など、先は見えませんが、
引き続きよろしくお願いします。

6月9日(木)に反住基ネット連絡会と共催で院内集会を行います。
政府は「税・社会保障に関する共通番号」制度も着々と進めています。
昼間の時間帯ですが、ぜひご参加ください。


【以下転送歓迎】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
*************************

6・9
監視・管理社会はごめんだ!
コンピュータ監視法、共通番号制に反対する院内集会

*************************

▲と き:2011年6月9日(木)13:00-14:30

▲ところ:参議院議員会館B108会議室

▲発言 :国会議員、市民団体、法律家 ほか

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

いま社会の監視・管理化が恐るべきいきおいで進んでいます。
政府・法務省は、市民生活の不可欠の通信手段となったコンピュータに
ついて、監視を一挙に強化しようとコンピュータ監視法を今国会に上程
・審議入りし、ほとんど議論もなしに強行採決しようとしています。
共謀罪、コンピュータ監視法ともに、まだ法律に違反する行為が行われ
る以前の表現行為を、処罰しようとする悪法です。コンピュータウイル
スに対する市民の嫌悪感を利用し、問答無用とばかりにコンピュータ監
視法を制定しようとする政府・法務省の姿勢は厳しく批判されなくては
なりません。同法の制定を絶対に許してはなりません。
また政府は早ければ、今秋の臨時国会に「税・社会保障に関する共通番号」
の名の下に、関連法案を提出し、14年に個人・法人に番号を交付し、15
年から番号の利用を開始しようとしています。番号利用と国民IDカード構
想は国民総番号制への道です。
私たちは、市民の日常生活が監視され、個人情報が行政に管理される社
会をのぞみません。
コンピュータ監視法、共通番号制=国民総背番号制に反対しましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▲共 催:盗聴法に反対する市民連絡会 /反住基ネット連絡会

▲連絡先:東京都新宿区西早稲田1-9-19-207 日本消費者連盟気付
     盗聴法に反対する市民連絡会(090-2669-4219)
     反住基ネット連絡会(080-5052-0270)







MLホームページ: http://www.freeml.com/ikutabengoshi

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マイページで遊べる「freemlゲームス」OPEN!
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(転載終わり)

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イルカの捕獲に反対することがなぜ反日行為なの?

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2010/05/12 1761号                     (転送紹介歓迎)
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                    2010年5月10日

      アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞映画「ザ・コーヴ」

       上映中止が危惧される現状を考える討論会のお知らせ

 アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞を受賞した映画「ザ・コーヴ」の6月下旬の
公開ができるのか懸念される状況になりつつあります。

 もともと日本のイルカ漁を激しく告発した映画であるゆえ、日本ではなかなか公開
ができなかったのですが、6月下旬公開へ向けた動きが進むにつれて、上映中止を求
める抗議行動が激化しつつあります。映画の舞台となった和歌山県太地町の漁業協同
組合が抗議しているのはもちろんのこと、4月から民族派団体が「反日映画」だとし
てたびたび配給会社へ押しかける事態となっており、上映予定の映画館にも抗議の電
話などが入り始めているようです。

 ちょうど2年前の映画「靖国」の時とよく似た状況になりつつあるのです。
 映画「靖国」の時は、一部の映画館が上映中止を決め、それが不安の連鎖を生んで、
一時は東京での上映予定が全て中止になってしまったのでした。今回も、一時、東京
での上映はほとんど絶望的と見られた局面もありました。ただ、2年前の「靖国」騒
動を反省して、安易に上映中止に踏み切るべきでないという映画館もあり、今のとこ
ろは、大勢として予定通り上映の方向で準備が進んでいるようです。ただ、今後、上
映予定の映画館への抗議行動も予想され、予定通り上映ができるのか予断を許さない
状況です。

 こうした事態に危機感を抱いたのが2年前の「靖国」騒動の時に声をあげた映画監
督やジャーナリストたちで、6月9日に下記の登壇者を中心に、映画を上映して討論
を行う場を設けることにしました。討論のテーマは、
(1)映画「ザ・コーヴ」のドキュメンタリーとしてのあり方の是非
(2)映画のテーマである日本のイルカ漁・捕鯨批判について
(3)上映中止騒動について、
 です。
 映画の紹介のための上映会ではなく、賛否真っ二つに割れているこの映画の評価を
めぐっても議論するつもりです。 言論表現に関わる仕事に就いている報道関係者の
参加も、事前の報道も歓迎します。この集会をきっかけに広範な市民的議論ができれ
ば、と思います。

●アカデミー賞映画「ザ・コーヴ」上映とシンポジウム

日時:6月9日(水)18時20分開場 
   18時40分〜上映(90分)20時20分〜シンポ 21時半終了
会場:なかのゼロ小ホール  参加費:1000円
登壇者:森達也(作家、監督)/綿井健陽(映像ジャーナリスト)
    坂野正人(カメラマン・ディレクター)/鈴木邦男(一水会顧問)
    司会:篠田博之(『創』編集長)

 なお発売中の月刊『創』6月号でこの映画をめぐる状況について座談会を掲載して
います。また上映とシンポについては創出版のホームページなどで告知を始めており、
5月10日からチケット販売も開始しました。

http://www.tsukuru.co.jp/thecove.html

月刊『創』編集部 http://www.tsukuru.co.jp/
 電話03-3225-1413  mail@tsukuru.co.jp

【参考までに】
◎映画「ザ・コーヴ」については既に配給会社の公式サイトが立ち上がり、抗議行動
についての見解も表明されています。http://thecove.sblo.jp/article/37286234.html
配給宣伝会社:アンプラグド 電話03-6420-1201 代表・加藤武史
◎抗議行動を行っている「主権回復をめざす会」もサイトに経緯をアップしています。
http://www.shukenkaifuku.com/KoudouKatudou/2010/100427.html
◎2年前の映画「靖国」上映中止騒動の経緯は特設サイトが残っています。
http://www.eigayasukuni.net/

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「不時着」に備えてメモを残したスチュワーデス

(転載開始)

<おすすめBOOK>
青山透子著『日航123便あの日の記憶 天空の星たちへ』
http://www.magazineland.jp/bookstore/product_info.php?products_id=340

<内容>
 1985年8月12日に起きた日航ジャンボ機墜落事故。乗員乗客524名、死者
520名、生存者4名。単独航空機事故としては世界最大規模の事故となった。事故
機には同じグループでフライトをしていた先輩方が乗務していた。
 事故から25年経った今、元日本航空スチュワーデスが描く、日航ジャンボ機墜落
事故の記憶。操縦不能になった機内。「墜落」という逃れられない現実、突然目の前
に「死」という恐怖が迫る。飛行機に異常が発生して、酸素マスクが落下し、大きく
揺れ動く機内。恐怖にさらされた中で、最後の最後まで冷静に働いたスチュワーデス
たち。乗客に不安を与えず、冷静にエマージェンシー対応を行った。
 「死」を覚悟して遺書を残した乗客がいたことも知られているが、最後まで望みを
捨てず、「不時着」に備えてメモを残したスチュワーデスがいた。飛行機を立て直す
コックピットの懸命な努力。極限状態の中で懸命にプロの仕事をまっとうした乗務員
の姿がそこにあった。
 なぜ墜落事故が起きたのか、なぜ墜落現場の特定が遅れたのか・・・・・・25年
経っても消えない疑問。当時の新聞から見えてくる新たな疑問。矛盾する事故原因。
現場となった上野村の元村長、地元消防団員、歯科医師ら、当時を知る関係者への取
材を含めた長編ノンフィクション!         (上記サイト案内文より)
(※注文は4月28日以降有名書店へ)

(転載終わり)

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「家父長制的課税関係の残滓」がなぜ残ったか?

(転載開始)
所得税法56条の廃止を求める意見書 自由法曹団

で所得税法56条は、「居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がそ
の居住者の営む事業所得を生ずべき事業に従事したことにより当該事業から対
価の支払いを受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事
業に係る事業所得の計算上、必要経費に算入しない」旨を定めている。例えば事
業主が夫である場合には、妻や息子や娘が働いた対価として給料を支払っていて
もその給料分は必要経費とは認められない。後述のとおり、この課税原則が中小
零細自営業者に過酷な重税を強いる結果となっている。

政権交代の実現が喧伝される今日こそ、この「家父長制的課税関係の残滓」に
も終止符が打たれるのが当然の成り行きと言うべきであろう。これが個人の尊厳
をうたう我が国の憲法の理念とも相容れない「悪法」であることは明らかである。
http://www.jlaf.jp/html/menu1/2010/20100224145610.html
(転載終了)

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