栃木県議会政務調査費提訴
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成23年(行ウ)第13号
訴 状
平成23年11月30日
宇都宮地方裁判所 御中
〒329-1574 栃木県矢板市乙畑1630-22(送達場所)
TEL 0287-48-0057
FAX 0287-48-4136
原 告 宮 沢 昭 夫
〒321-0966 栃木県宇都宮市今泉町4-14-5(送達場所) TEL 028-627-2333
FAX 028-627-1838
原 告 西 房 美
〒320-0027 栃木県宇都宮市塙田1−1−20
被 告 栃木県知事 福田 富一
政務調査費返還請求事件
訴訟物価額 金1,600,000円
貼用印紙 金13,000円
請求の趣旨
1 被告は、訴外栃木県議会自由民主党議員会に対し、9,524,340円及びこれに対す
る訴状送達の翌日から支払済に至るまで年5分の割合による金員を請求せよ。
2、訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
請求の原因
第1 当事者
1 原告は、栃木県の住民であります。
2 被告は、栃木県の執行機関たる栃木県知事であります。
3 訴外栃木県議会自由民主党議員会は、栃木県議会内で同一の行動をとるために栃木県議会議員によって構成されている会派であります。
第2 訴外栃木県議会自由民主党議員会の違法な公金の支出
1 ①被告は、訴外栃木県議会自由民主党議員会に対して、栃木県政務調査費の交付に関する条例(甲第1号証)に基づき、平成22年度に栃木県議会の会派「栃木県議会自由民主党議員会」に対して、栃木県政務調査費を103,200,000円交付しました(甲第2号証)。その内、残余金の返還が4,664,639円あり、実質98,535,361円を交付した。
この政務調査費は、地方自治法第100条第14項及び第15項「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。」及び「栃木県政務調査費の交付に関する条例」に基づき交付されたものです。
ところが、平成22年度政務調査費の交付を受けた栃木県議会の会派、訴外「栃木県議会自由民主党議員会は、会派で受けた政務調査費の交付金(実質)98,535,361のうち、広報費9,524,340円は、栃木県政務調査費の交付に関する条例及び地方自治法第100条第14項及び第15項「普通公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費とみなされないものに政務調査費を使用しています。
その広報費の目的外支出は、次のとおりです。
Ⅰ 会報関係
(1)会派所属議員小林幹夫は、小林幹夫事務所の会報印刷代の支払い金額83,370円を平成21年12月1日付けになっているので、平成22年度の政務調査費に支払いには該当しないので、政務調査費として支払った金額66,696円(印刷代の80%分)は違法な支出であります。(甲第3号証1-63) 3―18)
(2) 会派所属議員の会報について
①主に「県政報告」関係
・会派所属議員が会報を出したとして、その支出した領収書はあるが、その裏付けである印刷した実物(会報)がないので、本当に出したのか、また会報の内容が不明であり、目的外使用になります。その金額は、5,742,236円であります。
・更に、会報印刷代請求額に対する政務調査費の使用の按分率によって、政務調査費の支出額を算出していますが、その会報印刷代請求額に対する政務調査費の使用の按分率の算出根拠が印刷した実物がないので不明であります。議員個人の記事と会派の記事の差が適正か疑問です。
・なお、会派所属議員の会報は、栃木県議会情報公開条例に基づき会報の開示請求しても、非公開でした。さらに異議申し立てをしても非公開でした。(甲第6号証
・また、会派所属議員の会報は、会派「栃木県議会自由民主党議員会」の会報とみなすことができない。会派「栃木県議会自由民主党議員会」は、栃木県議会自民党議員会報vol4を発行しているので、それに会派所属議員の会報を認めることができない。
②下野新聞掲載の広告について
a・会派栃木県議会自民党議員会が平成23年1月30日の下野新聞に掲載した栃木県議会自民党議員会報vol4は、政治活動の新聞広告です。新聞社の請求も「広告料」としています。その費用、2,486,076円は目的外支出です。
・その広告にある栃木県議会自由民主党議員会のホームページのアドレスhttp://www.tochigi.jimin.com/は、自民党栃木県連のもので、会派「栃木県議会自由民主党議員会」ものでありません。
従って、この平成23年1月30日の下野新聞に掲載した栃木県議会自民党議員会報vol4は、請求書にあるように、広告であるから、政務調査費の調査研究には該当しません。(甲第3号証 3−54,55,56)
・この広告料に対する政務調査費の使用に対する比率を算出しているが、この広
告の内容から見て、誰が見ても、栃木県議会自由民主党議員会報vol4と表示されているが、調査研究の資するものでなく、政治活動・議員活動の宣伝活動であまります。
まして、平成23年4月の県議会議員選挙の3ヵ月前であることから、選挙のための広報は、選挙のための政治活動であるから、政務調査費の使用は目的外使用であります。
議員の活動報告書でも、継続的に発行しなしていなくで、選挙近くに出すのは、政治活動でも、場合によっては選挙活動とみなされることがあって事例があります。
それと政務調査費の使用に対する比率が81.49%ということは、広告内容から見て、10%にも満たないです。
従って、政治活動、議員活動、議会報告等の記事掲載の会報は、政務調査費の広報費に該当しません。またこれは議員活動報告で大部分であるから、政務調査費にて使用できません。
b さらに、栃木県議会自由民主党議員会は、平成23年2月20日の下野新聞に掲載した「私たちは日本の「食と農、生活と雇用を守る」を最優先します。」という、TPPに反対の政治活動の新聞広告を掲載しました。これは会派としての調査研究に資するものでなく、会派の市政治活動であり、その費用、1,003,275円は目的外支出です.
また、会派名が「栃木県議会自民党議員」であるのに、「とちぎ自民党」「自民党議員会」としているのは、会派としての調査研究に資するものでありません。54(甲第3号証3−57,58,59)
Ⅱ ホームぺージの製作費及び更新料について
・栃木県議会自由民主党議員会会派所属議員のホームぺージの内容は、個人のPR(「さとう良」HP)であるので, 会派としての調査研究に資するものでありません。その費用226,057円は目的外支出です。(甲第3号証3−60,61,62,63)
以上のとおり、訴外栃木県議会自由民主党議員会の会派が使用した政務調査費98,535,361円のうち、広報費として支出した9,524,340円は、政務調査費の趣旨である議員の調査研究に資する経費に反した違法な支出で認めることができないので、栃木県政務調査費の交付に関する条例及び地方自治法第100条第14項及び第15項の規定である「議会の議員の調査研究に資するため必要な経費」とみなすことができません。(甲第4号証)
第3 予想される争点
1、訴外栃木県議会自由民主党議員会は、平成21年度の領収書で平成22年度の政務調査費を使用したことが認められるのか。
2、政務調査費の広報費で会派所属議員の会報発行等の経費を会派の会報発行等の経費の全額または一部と看做すことができるのか。
第4 住民監査請求
原告は、平成23年9月5日に栃木県監査委員に対し、訴外栃木県議会自由民主党議員会の違法な公金支出について地方自治法第242条第1項の規定に基づき住民監査請求を行ったところ、平成23年11月1日付けで栃木県監査委員は原告に対し、「請求人の主張は理由がないものと判断する。」旨の通知がありました。(甲第5号証)
第5 結論
よって、原告は、被告栃木県知事に対し、地方自治法第242条の2・4項に基づき、訴外栃木県議会自由民主党議員会に対し、金9,524,340円、これに対する本訴状送達の翌日から支払済みに至るまで年5分の金員の支払いを請求することを求めて、本訴に及んだ.ものです。
証拠の方法
1、甲第1号証 栃木県政務調査費の交付に関する条例及び施行規程
2、甲第2号証 栃木県議会自由民主党議員会の「平成22年度政務調査費収支報告書」
3、甲第3号証 ①平成22年度政務調査費の広報費の証拠書類(領収書類1-63)
のうち3−18
②平成22年度政務調査費の広報費の証拠書類(領収書類1-64)
のうち3−55,56,57
③平成22年度政務調査費の広報費の証拠書類(領収書類1-64)
のうち3−58,59
④平成22年度政務調査費の広報費のホ―ムページ内容(さとう良、増渕賢一)3−60,61,62
4、甲第4号証 平成22年度政務調査費の広報費の一覧表
5、甲第5号証 栃木県職員措置請求に基づく監査結果
6, 甲第6号証 公文書非開示決定通知書及び異議申し立て却下
その他は、口頭弁論の際に随時提出します。
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