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川崎筋弛緩剤事件 殺人罪の最低刑に(東京新聞)
川崎協同病院(川崎市川崎区)で一九九八年、意識がない状態だった男性患者=当時(58)=から気管内チューブを抜き、筋弛緩(しかん)剤を投与して死亡させたとして殺人罪に問われた元主治医須田セツ子被告(52)の控訴審判決が二十八日、東京高裁であった。原田国男裁判長は「家族に確認せずに独断で延命医療を中止したとする一審判決には事実誤認がある」と指摘した上で、懲役三年、執行猶予五年とした一審横浜地裁判決を破棄し、懲役一年六月、執行猶予三年に大幅減軽する判決を言い渡した。
懲役の一年六月は、事件当時の殺人罪の刑としては法律上最低限の刑。
原田裁判長は判決で(1)男性の死から四年後に問題化するまで家族から苦情がなかった(2)看護師らが「家族は男性の死を覚悟し、納得している様子だった」と供述している−などを理由に「家族の要請がなかったと認定するには合理的な疑いが残る」と判断。その上で「延命治療の中止について、法的規範も医療倫理も確立されていない状況下で、家族の要請に対して決断を迫られたことを事後的に非難するのは酷な面もある」と酌量の理由を述べた。
しかし、患者の死期については「切迫しておらず、気管内チューブを抜いたのは早きに失した」と指摘。「被告の生命観の下に家族をあきらめの方向に誘導したきらいもあり、慎重さを欠いていた」とした。さらに尊厳死について「国を挙げて議論すべきもので、司法が抜本的な解決を図るような問題ではない。尊厳死を許容する法律の制定やガイドラインの策定が必要」と言及した。
判決によると、須田被告は同病院呼吸器内科部長だった九八年十一月、気管支ぜんそくの発作で意識が回復しないまま入院した男性に対し、延命医療を中止しようと気管内チューブを抜き、筋弛緩剤を投与した。内部告発により病院が二〇〇二年四月に問題を公表、須田被告が起訴された。
判決後、須田被告は「いろいろ配慮していただいた素晴らしい判決。感謝したい」としながらも「気持ちとしては上告したい」と話した。
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この事件では、殺人罪の最低限の刑となったが、現行の状況では、有罪は有罪という点では、今後も注意が喚起されるべきだろう。
注意する点としては今回の判決にあるように、遺族の意思が確認されていることのほか、患者本人の意思が明確に示されているかは、大事だろうと思われた。そのあたりを考慮せずに、故意に抜管すると、同じように有罪とされる危険が今の段階では高い。
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この件でもっとも特徴的なのは、殺し方だと思います。安楽死なのであれば、過量の麻薬や向精神薬を使うものだと思います。今回は筋弛緩剤です。たとえ健康な人でも死にます。意識があれば苦しんだでしょう。麻酔科医としては容認出来ない事例です。
2007/3/1(木) 午後 4:17 [ ane*_*amb*o ]
確かに筋弛緩剤は辛そうです。この件も、本人の意思確認は取れていないわけで、今後の教訓とすべき点は多そうです。大学でも教えていかなければならないでしょうね。
2007/3/1(木) 午後 9:47 [ ももちゃん ]
私の母(85)は、呼吸器の挿管2週間目に入りました。しかし、自発呼吸が難しく、チューブの寿命である今週は抜管できないとのこと。3週間目の来週抜管することになりました。
母は、もう寿命であり、これ以上苦しい思いはさせたくありません。
来週抜管したら、モルヒネや鎮痛剤とともに、帰りたがっていた自宅で自然死のような形にしたいのですが、法的に可能でしょうか?
再挿管、気管切開、胸骨圧迫などは拒否の意思表示をすでにしています。
2012/1/10(火) 午後 3:02
しばらくブログを放置していたもので、お返事遅れました。その後どうなったのかわかりませんが、法的には問題ないかもしれませんが、病院が倫理的な観点からどう判断するかということの方が大きいような気がします。
2012/2/4(土) 午前 8:56 [ ももちゃん ]