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アバター画像の直リンク表示について

先日、Yahoo!ブログからのお知らせのページに、「Yahoo!アバターのご利用について」というお知らせがありました。

このお知らせでは、Yahoo!アバターの画像を名前アイコン等に使用する行為は
ガイドライン違反になるという事が書かれています。
これは、アバター画像を一度自分のパソコンに保存し、
再び記事に添付して投稿し、記事で表示させるといった場合が当てはまります。

では、アバター画像の直リンク表示は?


アバターを含めネット上の画像には、その置き場所を示すアドレスが存在します。

例:http://avtimg.yahoo.co.jp/yai/ヤフーID_32x32xn.gif
(アバター画像を32×32ピクセルのサイズで表示します)

この場合、表示された画像の見た目は「保存→再投稿」となんら変わらないのですが、
アバター画像を保存して再表示させているわけではないので、
画像を複製して二次利用している事にはなりません。

複製をしていないのでガイドライン違反にはならない。
それならば、Yahoo!アバター画像を直リンク表示して記事で使っても問題ない?


まず、Yahoo!アバターとは・・・。
Yahoo!アバターは、Yahoo! JAPANの提供する特定のサービス上において、キャラクターおよび付属するアイテムを自分の分身として表示させるサービスです。

Yahoo!アバター ガイドラインより
つまり、Yahoo!ブログにおいてのYahoo!アバターは、
メニュー欄等にYahoo!JAPAN側が表示させているサービスという事です。



続いて、Yahoo!JAPANの利用規約。
第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権など)を侵害するようなコンテンツをアップロードしたり掲示したり、メールなどの方法で送信(発信)すること。 

利用規約の登録ユーザーの責務より
この利用規約では、第三者の知的財産権を侵害するようなコンテンツを、
複製からの二次使用だけでなく掲示する事を禁止しています。

個人的には、直リンクでの表示も掲示になると思っています。


総合すると、ブログ記事でアバター画像を直リンク表示するという事は、
本来Yahoo!アバターサービスによって表示される場所以外へ、
利用規約で禁止されている掲示行為をしている事にならないでしょうか?





と、ここまでで投稿しようと思っていたのですが、
一応、問い合わせて確認をとってみました。


その回答から、一応禁止されているアバター表示方法及び表示場所は次の通りです。
(「一応禁止」としたのは、、回答文には「禁止」ではなく「ご遠慮くださいますようお願いいたします」と記されていた為です。)

1.Yahoo!アバターの表示に対応していないサービスにおいての表示
2.各サービスで案内していない方法によるアバター表示や転載利用

このうち、「2」はYahoo!ブログに当てはまりますね。
ここで重要なのが、「各サービスで案内していない方法」です。
ブログの記事にアバター画像を表示させる方法は、
直リンクでの表示方法を含め「Yahoo!ブログ」では案内されていません。


また、Yahoo!ブログでアバター表示は以下の場所のみです。
・ブログプロフィール(メニュー欄、ゲストブック含む)
・顔アイコン




このように、ブログの記事等でアバターを表示させる行為は、
Yahoo!アバターサービスとしては行なって欲しくない事だという事がわかります。

個人的には、アバター画像を直リンク表示しているからといって、
ブログの削除等は行なわれないと思いますが(100%の保証は出来ません)、
やはり、マナーとしては表示させない方がいいのではと考えています。

アバター画像のあるサーバーにも余計な負荷がかかりますしね・・・。




記事作成「きろくぶろぐ」:http://blogs.yahoo.co.jp/mon_7_jp

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Yahoo!アバター

この件についても明確な基準を表明して欲しいと思いますね。私もどちらかと言えば、Yahooアバターさんの方は「行なって欲しくない」と思っていると感じます。しかし、その一方で「2」については http://help.yahoo.co.jp/help/jp/blog/blog-47.html ←ここで「・画像 画像を表示」として画像の直リンク表示方法を「案内している」という見方をする人達が出てくる可能性もあります。私はブログ内でのアバター直リンク表示ぐらいは認めるというガイドライン改善をして欲しいと思ってはいますけどね。

2006/10/14(土) 午前 6:08 OYAJI

顔アイコン

そのリンク先での方法は、「画像の表示方法」であって、「アバターの表示方法」の案内ではないので、「案内している」という見方をする人は出難いかなと私は思いますが・・・。ブログでの直リンク表示を認めるガイドラインを作るとなると、他のサービスも同様にってなってしまいそうな気がします・・・。

2006/10/16(月) 午後 9:52 もん

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'''Yahoo!アバター アバター画像利用 利用規約 ガイドライン コーディネート 注意事項''' = アバター履歴のご紹介♪(注意事項など) = '''[http://blogs.yahoo.co.jp/y_j_blog/1407721.html Yahoo!アバターのコーディネート

2008/9/27(土) 午前 6:18 [ 楽しむYahoo!ブログの作り方♪ ]

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