「追い越し」と「追い抜き」 罰金が科せられるのはどっち?
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我が家のトイレのカレンダーより〜
「追い越し」と「追い抜き」 罰金が科せられるのはどっち?
「追い越し」と「追い抜き」は混同しやすい。「追い越し」は同一車線を走行している車両に追いつき、進路変更をして前に出ることで、「追い抜き」は別車線で進路変更をしないで前に出ることをいう。
追い越し禁止車線で追い越しをすれば、2点減点の反則金は9000円。追い抜き禁止という罰則はないが、たとえば横断歩道の30メートル手前からは追い越しも追い抜きも禁止になるので、それに違反すれば処罰される。もちろん危険運転はしないのが大前提。昨今は、いっそう運転者のモラル向上が求められていることを肝に銘じよう。
・・・・・だそうです。
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