カルテ開示請求(1)

顎関節症・噛み合わせ治療専門歯科医院の院長に対しカルテ開示を請求する電話をかけました。
別に院長を訴えると決まった訳ではありませんが、無茶苦茶になっている口腔内はいずれ再治療しないといけないので、当然、いずれは別の歯科医師に口の中を見せなければなりません。
その時、別の歯科医師に「何で、こんな状態になったんだ。」とたぶん聞かれます。その時、顎関節症・噛み合わせ治療専門歯科医院での治療のカルテを参考資料として見せたら説明しやすいと考えました。
 
訳分からん治療?破壊?を行なった院長を訴えてやりたい気持ちは大いにあります。ただ色々、面倒な手続きを踏む必要性があるし仕事にかなり悪影響を及ぼすのは必死ですし、その上もし敗訴したら精神的ダメージは大きいので色々考えてしまいます。
 
まず4月上旬に医院に電話をかけたのですが愛想良く「いいですよ。カルテは全部で23枚です。4月23日(月)に到着するように郵送します。」と返答がありました。そして4月24日(火)に院長より郵便物が届きました。
開封してみると、カルテの一部(初診時より4ヶ月分)のコピー4枚と院長からの手紙が入っていました。
手紙の内容を読むと「この2週間、医療関係者・法曹会の方と相談しました。カルテのコピーを郵送する等、前例が無いから郵送は出来ません。これが医療界のルールです。しかし患者の意思も尊重し一部コピーを同封します。」と書かれていました。
 
そして、手紙には私が院長の誤った治療により3回寝込んだのは院長の指示を無視した結果とか、診察をキャンセルした件に関して損害賠償請求する、私には治療義務があるから治療は続行する、治療費は全額負担お願いします等、書いてありました。自ら、カルテは郵送すると言った癖に「郵送は出来ない、これが医療界のルール」ですから、相変わらず院長らしいと感心しました。
 
そしてカルテの内容を見ると、出だしが「大阪から来院した」といきなり誤った事が書いてあり、その後は殴り書きで専門用語もあり理解不能ですが最後に「むずかしい。」「どうとらえるか?。」「関係あるのか?。」とか書いてあり、私の口腔内の状態を理解出来ていない事が伺えました。
 
カルテの一部入手じゃ中途半端ですし、どうしたら良いのか分からないので、1月に相談した医療問題弁護団の弁護士に電話した所、弁護士が言うには「個人情報の保護に関する法律と言うのがあり、郵送でも何でも、患者はカルテ開示請求する権利があり、歯科医師はそれに応える義務がある」との事。
 
「個人情報の保護に関する法律」の第25条

個人情報取扱事業者は、本人から保有個人データの開示を求められたときは、以下のいずれかに該当する時を除いては、遅滞なく開示しなければならない。
ただし、6月以内で消去することが予定されている情報(第2条5項、個人情報保護法施行令第4条)や情報の存否を明らかにすることによって公益等が害される情報は除かれる(25条)。
この場合は、手数料を徴収することができる(30条)。
 1.本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
 2.当該個人情報保護取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
 3.他の法令に違反することとなる場合
 
そこで、当方は正しい治療を受けたいだけであり上記の法律を順守するように院長に手紙を書いて出しました。
そうした所、再び院長から手紙が郵送されてきて「手数料と送料を払ってくれれば郵送する。」とOKして来ました。
この手紙には「院長の治療を受ける以前のプレート療法に問題があった」「私の治療は適正だ」みたいな事が書かれていました。
 
そして私の方から電話して手数料を決めるからカルテの枚数を教えてくれるよう頼んだ所、約50枚との事でした。
4月上旬に聞いた時は23枚と明言したのに今回は約50枚です。おかしいと思い「正確な枚数を教えて下さい。」と聞くと、困った様子で「分かりません。」との返事。
分からないのじゃ仕方無いので、話し合いの結果、50枚でコピー代1枚10円と計算して500円の定額小為替を同封した手紙を院長あてに郵送しました。

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なごやん
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