中村共同事務所のブログ

皆様の法律ホームドクター三条市の司法書士 中村共同事務所です。

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不動産登記の種類

 

さて、不動産登記についてですが、まず、これをごらんの皆様は今どちらからインターネットを接続していらっしゃるでしょうか?
ご自宅ですか?それとも学校、職場、インターネットカフェ・・・様々な場所でご覧になっていることと思われます。
あなたがいるその場所(土地・建物)は、誰のものなのか、どういう建物なのか、という情報は
法務局というところに記録されています。
考え方を変えると、登記をする、というのは
赤ちゃんが生まれたときに出生届を出し、どこの誰なのか、を明確にすることと似ています。
家を建てれば「建てましたよ」と法務局にお知らせしなければなりませんし
所有者が変わったときにも、これは確かにこの人の建物です、と知らせなければなりません。
では、何故このように届出をしなければならないのでしょうか?

登記の役割の一つとして、権利(もしくは義務)の所在を明らかにすることが挙げられます。

  • この土地はわたしのものだ!
  • この土地を担保に、お金を貸した!

など、自分の権利を口頭ではいくらでも主張できますが、その内容が確かである、という証明はできません。
法務局に登記をすることによって、その土地・建物は誰のものなのかなどの権利の所在が明らかになるわけです。
言い換えれば、登記することによってしか、第三者に自分の権利を主張し、守ることはできません。

それでは、不動産登記にはどのような種類のものがあるのでしょうか。

まだ法律上認知されていない不動産を
どのような形状であるか登記するものです。
権利について初めて登記される際に
行う登記のことです。
元々の持ち主から、売買・贈与・相続などに
より、持ち主が変わるときに行う登記です。
不動産の所有者の住所や苗字が
変わった際に行う登記です。
ローンを組んで不動産を取得する際に
取得する建物を担保にしている旨を記載する登記です。
不動産を担保に、その合計が取り決めた額内であれば
繰り返し融資を受ける旨を記載する登記です。
ローンや融資を返済した際に
担保を解除する旨を記載する登記です。
このように、登記には様々な場合に合わせていくつもの種類があります。
これらの登記された内容は「登記記録」というものに登載され
第三者への権利の主張を行う際に、証明となります。

登記は基本的に早い者勝ちになります。
大切な権利は早く、正確に登記を行い保護することが大切です。

表題登記については、司法書士ではなく土地家屋調査士の業務となりますので
ご相談・ご依頼があった場合にはご紹介致します。


 
ほっ・・とスペース
中 村 共 同 事 務 所

〒959−1153
新潟県三条市新堀1381番地3
電話:0256−45−5959
メール:info@hot-space.ne.jp

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おはようございます。 ご縁があって拝見いたしました。 当方は昨年6月に開業したところですが、おじさんの新米です。 HPもブログなども自前なのでいろいろ改良していきたいと思っています。
まずはご挨拶まで。

2010/4/13(火) 午前 9:19 [ ホリマ ]

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堀内事務所さま、おはようございます。
ご覧いただきありがとうございます。こちらも事務所ブログを開設したばかりで勝手をしらず…堀内さん同様に今後すこしずつ改良していく予定です。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

中村共同事務所ブログ担当でした。

2010/4/13(火) 午前 9:53 [ 中村共同事務所 ]

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開設日: 2010/3/25(木)


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