信用保証制度と信用補完制度の違いって何!?
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こんばんは、NANAです☆ 昨日、信用保証制度の改正事項について記事にしました。 ところで、「信用保証制度」と「信用補完制度」という言葉が混同されている方はいませんか?実は、この二つは同じ意味ではありません。 結論から言いますと、「信用補完制度」とは、「信用保証制度」と「信用保険制度」の総称です。つまり、 ということです。改めて聞かれると、ついつい混同してしまいますよね。特に診断士受験生の方は、正確に理解しておいた方がいいでしょう。 このちがいについて、ビジュアルでわかりやすくまとめたHPがありますので、下記に紹介しておきますね。 また、信用保証制度や信用保証制度の解説が順を追って説明してあるので、混乱されている方は一読してみて下さいね。
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NANAさんこんばんは☆なるほど、私は混同しておりました。。。わかりやすいHPのご紹介ありがとうございます。明日は中小のテストなので出題されそうな予感がします。
2006/4/7(金) 午後 10:07
ちなみに、信用保証協会の根拠法は信用保証協会法で、信用補完制度の根拠法は中小企業信用保険法です。違いましたっけ・・・?(^ ^;)。
2006/4/8(土) 午後 0:39 [ もえたん ]
takeoさん、こんにちは☆今日はマンパの中間模試ですね。受験生時代の思い出ですが、マンパの模試(中小)は、すごく難しかった記憶があります。実務用語が出てたりして、実務家から見てもびっくりしたことがありました(もっともそういう問題は細かい話しなので、通常なら「捨て問」です)。
2006/4/8(土) 午後 1:20
もえたんさん、こんにちは!もえたんさんの専門なので何も言うことはありませんが、そのとおりです(^O^)その昔、多くの信用保証協会は社団法人→財団法人と変遷して昭和29年に信用保証協会法の認可法人となった経緯があります。ただ、連合会は社団法人ですが・・・。
2006/4/8(土) 午後 1:23