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被災時の税務救済措置

 国税庁がホームページに「この度の災害により被害を受けた皆様へ」という情報を出しています。これは2009年7月19日から26日にかけて、主に中国と九州北部を襲った記録的な豪雨の被害者に対し、税務上の各種救済措置を知らせるものです。

 豪雨等の災害により被害を受けた場合には、以下のような税務上の救済措置を受けることができます。
■申告、納税の猶予
 災害により申告・納税等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。また、災害により財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
■雑損控除、または災害減免法の適用>
 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
■消費税の特例
 災害により被害を受けた事業者が、災害による事務処理能力の低下などの理由で、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、災害による被害のため緊急な設備投資が必要となり、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます。

 また、今回の豪雨被害については、中小企業庁も福岡、山口両県の中小企業者に対し「大雨災害に係る被災中小企業者対策について」という情報を出しています。こちらは、被災した中小企業者に以下のような金融支援等を行うものです。
■特別相談窓口の設置
 県内の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構九州支部及び九州経済産業局に特別相談窓口を設置します。
■災害復旧貸付の適用
 今般の災害により被害を受けた中小企業者を対象に、県内の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を別枠で融資を行う災害復旧貸付を適用します。
■既往債務の返済条件緩和等の対応
 県内の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会において、返済猶予等既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化等について、被災中小企業者の実情に応じて対応します
■小規模企業共済災害時即日貸付の適用
 今般の災害により被害を受けた災害救助法適用地域の小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時即日貸付を適用します。


   中野税理士事務所   名古屋市中区大須:独立開業・会社設立・店舗開業・起業支援
       http://www.nakanokaikei.com

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