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会社設立・起業・確定申告支援の中野税理士事務所

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ロゴマークの制作費

 消費者の購買意欲を掻き立て、購買を継続させる戦略の一つとして欠かせない「ブランド力」。そのブランド力の向上を目指して、自社商品のロゴマークを制作するケースがありますが、その制作にかかった費用の税務上の取り扱いには少し注意が必要です。

 デザイン会社などに依頼して商品のロゴマークを制作した場合、それにかかったデザイン料は、支出の効果が1年以上に及ぶものであれば繰延資産として取り扱う必要があります。
 ただし、単なる「開発費」ということであれば随時償却が認められているため、支出した事業年度に全額損金算入することができます。

 また、業務上の信用や利益の保護を目的に、制作したロゴマークを商標登録するケースがありますが、この場合、そのロゴマークは税務上、「商標権」として取り扱う必要が出てきます。
 商標登録にもとづく商標権は、無形固定資産である工業所有権の一種。このため、その制作にかかったデザイン料は支出時の損金ではなく、商標権の取得価額としていったん資産計上し、耐用年数10年、残存価額0円の定額法で償却していくことになります。

 ただし、更新料については話は別です。更新登録のための諸費用は他から取得して登録するためのものではないため、税務上、支出時の損金算入扱いが認められています。
 なお、商標権として登録するための諸費用については、任意の処理が認められています。つまり、商標権の取得価額に含めても構わないし、取得価額に算入せずに支出時の損金とすることも可能ということです。<情報提供:エヌピー通信社>


中野税務会計事務所
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2010年分確定申告状況

 国税庁は、2010年分所得税・贈与税の確定申告状況を発表した旨の報道がありました。
 それによりますと、所得税の確定申告書を提出した人は、前年を2.2%下回る2,315万人となり、11年ぶりに減少した前年に引き続き減少しました。

 この背景には、景気の低迷により申告納税額がある人(以下、納税人員)が同2.2%減の702万1千人と5年連続で減少したことに加え、還付申告者数が同2.5%減の1,267万3千人と2004年分以来の減少となったことが要因とみられております。
 申告納税額は、ピークの1990年分(6兆6,023億円)の約3分の1にあたります。
 なお、還付申告者数は、前年まで5年連続で過去最高を更新しておりましたが、2010年分は6年ぶりの減少となりました。

 また、所得税申告者のうち、株式等譲渡所得の申告者は前年に比べ7.8%増の103万人9千人、うち所得金額がある人が同6.2%増の26万3千人と増加しましたが、所得金額は同11.1%減の1兆247億円と減少しました。
 これらの株式等譲渡所得の申告者を除く土地等の譲渡申告者は同3.8%増の41万人、うち所得金額がある人は同9.4%増の22万4千人、所得金額は同16.6%増の2兆4,855億円と、いずれも前年を上回っております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年7月4日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



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決算書で注意する科目

 決算書を拝見していると、最終利益がしっかり出ているにもかかわらず、あまり内容のよくない決算書に出会います。それは、次の勘定科目の残高が多すぎることが原因の場合がありますのでご注意ください。

◆短期貸付金
 小さな会社の場合、社長の生活費と会社のお金が区別されず、ごっちゃになっているということが往々にしてあります。役員報酬で相殺できればいいのですが、生活費として引き出した金額の方が多いという場合、差額が短期貸付金として積み上がってしまいます。役員報酬を引き上げることで徐々に返済できればいいのですが、源泉所得税や社会保険料もそれに応じて増加するため、業績によっては難しい場合があります。融資を受けている銀行からは一番嫌がられる科目でもあります。

◆仮払金
 本来は、既に現金が支払われているが、使途が確定しない場合に使います。
 実際には使ってしまった経費である場合が多いので、すぐに精算すべきですが、決算までに領収書が出てこなかったり、個人的に使ってしまい精算できないといったケースもあります。また、利益を確保するため、今期は経費処理せず仮払金に計上して繰り延べる、といったことをすることもありますが、もちろん、その期の費用はその期に計上すべきです。決算書に仮払金が載っていると、杜撰な会社だという印象をもたれることがあります。

◆売掛金
 実際に業績が上がって売掛金が増加するのはいいのですが、そうではない場合、例えば、不良債権の増加や入金遅延が増えたり、また、度が過ぎると粉飾ですが、黒字を確保するため前倒しで売上を計上した、という場合に増加します。総資本回転率が小さくなるので、要注意です。

◆棚卸資産
 売上高が前年に比べて同程度か減少しているのに、棚卸資産が急激に増加している場合、不良在庫が増加したか、利益確保のため棚卸資産を水増し計上した、ということが考えられます。棚卸資産回転率が悪化しますので、注意しましょう。

◆開発費
 新技術の採用のほか営業ルートの開拓などを市場の開拓として、関連諸経費をすべて開発費(繰延資産)に資産計上して利益を捻出している企業もあります。単に経費を繰延べたにすぎず、勘定あって銭足らずの原因のひとつです。



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未払い給与の源泉税

 資金繰りの関係で役員や従業員の給与が未払いとなっている会社は少なくありません。株主総会で支払い金額が確定した給与は、決算期末の時点で未払いであっても法人税の計算上、損金算入が認められますが、実際には支払っていないため源泉所得税は発生しません。このため源泉所得税の納付書を税務署に提出しなくてもよいと考えている会社が少なくないといいます。
 しかし、納付もなく、納付書の提出もないとなると、「給与は支払っていて源泉税を納付していないだけなのか、給与の支払い自体がないのか判断できません」(税務署)。このため、納付書の提出がないと、税務署から「お尋ね文書」が届くことになります。

 納付書は、会社における給与の支払い状況を税務署が把握しておくための機能も持ち合わせているため、納付税額がたとえゼロであっても、翌月10日までに税務署への提出が必要です。その際、納付書の「人員欄」は「0人」、「支給額欄」「税額欄」「本税欄」「合計額欄」はそれぞれ「0円」とし、「摘要欄」には「給与未払い計上」と記入する必要があります。
 また、資金繰りの見通しがつかないため、未払い給与を「払わないことにする」ケースもありますが、この場合も注意が必要です。未払い給与を払わないことにした場合、会社には債務免除益が立つことになります。さらに、一度債務として確定していることから「いったん支払った給与が戻ってきた」という考え方になり、源泉税の対象にもなるのです。

 税務署では、納付書や届出書に関して不備があると認められる会社に対しては、はがきや電話などによる確認作業を進めると同時に、源泉所得税全般にわたりミスがないかチェックしています。<情報提供:エヌピー通信社>


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確定申告・譲渡所得調査2

(前編からのつづき)

 なお、税務調査の内訳をみますと、土地建物等については、前年度比12.7%減の3万9,777件の調査を実施し、うち63.3%にあたる2万5,195件(同12.4%減)から総額2,009億円(同24.2%減)の申告漏れ所得を把握しております。
 また、株式等譲渡所得については、前年度比43.1%減の1万3,758件の調査を実施し、うち60.6%にあたる8,344件(前年度比50.0%減)から総額475億円(同40.0%減)の申告漏れ所得を把握しました。

 例えば、金地金及びプラチナの譲渡で得た所得を申告除外していたAのケースが挙がっており、Aの配偶者の相続税調査において、A名義の預金通帳に貴金属取扱店からの多額な入金事績がある事実が把握されました。
 税務調査の結果、Aは不動産所得や給与所得の確定申告を行っていましたが、高額な金地金・プラチナの譲渡を行い、多額の利益を上げていたにもかかわらず、申告から除外していたことが判明しております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年5月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性

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