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◆東日本大震災からの復旧復興の指令塔となる復興庁が10日に発足する。
野田総理は9日、復興庁の初代復興大臣に、これ迄も復興政策を担ってきた平野復興担当大臣を起用することを発表。東日本大震災で復興庁に求められるもの その課題を国民が夫々考えるべき時である。
執務の期限は2022年3月末という時限設定の存在であれば、時の過ぎ行くのは意外に速い。
◆宮城・岩手 復興特区を認定しました。
「復興特区」を巡っては、震災で被害を受けた全国の222の自治体を対象に、政府の復興対策本部が去年12月から申請の受け付けを始め、宮城県が先月27日に震災で被害を受けた企業などを税制面で優遇する「民間投資促進特区」を、岩手県が先月31日に医師の配置基準などを緩和する「保健・医療・福祉に関する特区」を、それぞれ申請していた。
これについて平野復興担当大臣は、7日の記者会見で「スピード感、スピード感とあちこちで言われているし、復興特区に対して自治体からの期待が大きい。2月9日をめどに認定を出したい」と述べ、宮城・岩手両県の申請を、9日に認定することを明らかにした。「復興特区法」に基づく復興特区の認定は、これが初めてとなる。
▼さて、復興庁はどういう組織になるかですが、これまでも政府の復興対策本部がありましたが、復興庁は内閣直属の官庁になり権限や組織が強化されます。ほかの省庁より一段高い位置づけにあるとされていて、復興大臣がほかの閣僚に勧告をすることや、それでも実現しないときは総理大臣に指示をするよう意見することができると法律で定められています。
職員はこれまでより100人増えて250人の体制に、本庁が東京に置かれるのは変わりませんが、岩手、宮城、福島に復興局が設置されるほか、8カ所に支所や事務所が設けられる。
▼仕事内容なにを受け持つかというと、国の復興事業の柱である、復興特区の認定や復興交付金の配分が大きな仕事になる。被災地の自治体が相談や申請などをそれぞれの事業を受け持つ省庁に持って行くのではなく、復興局が窓口になりいわゆるワンストップで対応すると国は説明しています。
▼これで被災地の復興は進むのかという疑問の声もあるが、正直言ってそれは復興庁の姿勢にかかっています。復興庁は復興予算を要求し、各省庁に配分する権限を持ちます。しかし高台移転や農地の再建など個別事業の実務は各省庁が受け持ち、担当省庁や財務省も一定の裁量権を持つのは変わりません。随ってこの辺に懸念が覗いて来ます。
問われるのは、復興庁が被災地の立場でどれだけ汗を流すことができるのかという点は論を待つものではありません。復興庁は自治体ごとに担当を決めて、窓口になるだけでなく相談に乗りながら一緒に事業を進めることになります。職員の出身省庁をはじめほかの省庁と考え方が異なったり対立したりするケースも充分にありえます。
そういう時にこそ、被災地の立場で粘り強く交渉・調整をしたり、知恵を出したりすることが求められます。そのようにして復興庁全体として各省庁を束ねて強いリーダーシップを発揮する必要がありますし、また各省庁はそれぞれの事情や損得を超えて全力で復興を後押しして欲しいと希うところです。
くり返しますが、「復興庁、何が求められているか」 が既に承知でしょう。業務の遂行の中から「復興庁の課題」も見えて来るものも少なくないでしょう、そんな中から被災地の復興が進めばいいのではないでしょうか。
「松本先生談」
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