スイスの銀行でマネーロンダリング、外国金融機関口座の残高報告 TD F 90-22.1
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外国金融機関口座の残高報告
2008年から2009年にかけて、アメリカ富裕層がUBS(スイス・ユナイテッド銀行)のブライベート部門において多額のマネーロンダリング及び米国所得税逃れをしていることが発覚。2009年アメリカ政府はスイス政府及銀行に対して約5万2千の口座情報開示を求め、長年の秘密主義が破られ米国財務省国税庁(IRS)に4450口座の情報が渡されました。
IRSが推定した脱税額は約3億ドル。銀行は多額の罰金を払い、銀行関係者と顧客などが脱税で起訴されています。
富裕層に対し9/23/2009までに申告すれば罰金は免れないが一定の条件を満たせば刑事罰を免除する(刑務所に行かなくてもよい)と発表しIRSには代理人による行列ができました。
外国(ヨーロッパ、日本その他米国外全て)に$10,000以上の金融機関の(銀行や証券会社)口座を持っている場合、TD F 90-22.1フォームにてIRSへ残高の報告をしなければなりません。
対象者: 米国市民、永住権保持者、米国居住者、米国内パートナーシップ
米国内会社、米国内信託・遺産財団
申告期限:6月30日
口座の残高額が$10,000を超えたら(証券口座の場合は残高価値)、次の年の6月30日までに報告をしなければなりません。例え1つの口座の残高が$10,000未満であっても、複数の口座を持っていて、その合計の金額が$10,000を超える場合は報告義務対象になります。
これは国際テロを含むスパイ防止活動、税法上及び刑事上の犯罪防止の為に義務付けられています。
もしこの報告を怠ったり、故意に虚偽の報告をしたりした場合、最高で$500,000の罰金や10年以下の懲役がペナルティーとして課される可能性があります。
2009年マネーロンダリング事件の影響でこの報告がきちんとなされるか、IRSは目を光られています。
参照:IRS ウェブサイト
*罰金詳細
罰金には民事と刑事の2つの種類があり、その2つが一緒に課せられる可能性がある。処罰は下記の通り
1、過失による違反・・・$500までの罰金(民事のみ)
2、故意による違反・・・各違反に対して$10,000までの罰金(民事のみ)
3、過失による違反の繰り返し・・・上記$500までの罰金に加え、その違反に対して最高$50,000の罰金(民事のみ)
4、故意の報告不履行または口座記録の不保持・・・
民事処罰―$100,000までの罰金または違反を犯した時点での口座残高の50%のどちらか高い方
刑事処罰―$250,000までの罰金または 5年以下の懲役もしくはその両方
5、その他特定の法律を違反した上での故意の報告不履行または口座記録の不保持・・・
民事処罰・・・$100,000までの罰金または違反を犯した時点での口座残高の50%のどちらか高い方
刑事処罰・・・$500,000までの罰金または 10年以下の懲役もしくはその両方
6、意図的且つ故意の虚偽報告・・・
民事処罰・・・$100,000までの罰金または違反を犯した時点での口座残高の50%のどちらか高い方
刑事処罰・・・$10,000までの罰金または 5年の懲役または両方 |
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